居宅介護支援の収入は「担当件数 × 要介護度別単価 × 1単位単価」で計算します。ケアマネ1人35件担当(要介護1〜2が20件・3〜5が15件)・地域区分その他(10.21円)の場合、月収入は約43万円です。担当件数45件を超えると逓減制が適用されて単価が半分以下になるため、件数管理が収支に直結します。加算取得によって月収入を10〜15%程度増やすことができます。
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収入の計算式
居宅介護支援の月収入は次の式で計算できます。
月収入 = Σ(担当利用者ごとの単位数) × 1単位の単価
担当利用者ごとの単位数は「要介護度」と「担当件数の合計(逓減制の適用判定)」で決まります。
基本報酬の単価(2024年度・逓減制なし・44件以下)
| 要介護度 | 単価(月額) |
|---|---|
| 要介護1〜2 | 1,087単位/月 |
| 要介護3〜5 | 1,381単位/月 |
出典:厚生労働省「2024年度介護報酬改定における改定事項について」
具体的な収入計算例(ケアマネ1人・35件担当)
ケアマネ1人が35件担当、うち要介護1〜2が20件・要介護3〜5が15件の場合(地域区分その他:10.21円):
| 要介護度 | 件数 | 単位数/月 | 小計(10.21円換算) |
|---|---|---|---|
| 要介護1〜2 | 20件 | 1,087 × 20 = 21,740単位 | 222,170円 |
| 要介護3〜5 | 15件 | 1,381 × 15 = 20,715単位 | 211,500円 |
| 合計 | 35件 | 42,455単位 | 433,670円/月 |
地域区分が高い都市部では1単位単価が上がるため、同じ件数でも収入が増えます。
| 地域区分 | 1単位単価 | 35件担当の月収入(概算) |
|---|---|---|
| 1級地(東京特別区等) | 11.40円 | 約484,000円 |
| 3級地(名古屋市等) | 11.05円 | 約469,000円 |
| 5級地(仙台市等) | 10.70円 | 約454,000円 |
| その他(地方市町村) | 10.00円 | 約425,000円 |
逓減制:45件を超えると単価が半分以下になる
ケアマネ1人の担当件数が45件を超えると逓減制が適用されます。超過分の単価が大幅に下がります。
| 担当件数 | 適用単価(要介護1〜2) | 適用単価(要介護3〜5) |
|---|---|---|
| 44件以下 | 1,087単位/月 | 1,381単位/月 |
| 45〜59件(超過分) | 522単位/月 | 659単位/月 |
44件と45件では1件の差ですが、その1件の報酬が1,087→522単位(要介護1〜2の場合)と半分以下に変わります。45件目からは新しく担当する利用者の採算が大幅に悪化するため、担当件数が44件に近づいたらケアマネの追加採用や業務効率化を検討してください。
特定事業所加算による収入上乗せ
法定要件を超えた体制を整えることで、基本報酬に加算を上乗せできます。
| 加算種類 | 月額(1件あたり) | 主な要件 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅰ) | 505単位 | 主任ケアマネ2人以上、24時間対応、困難事例対応等 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 407単位 | 主任ケアマネ1人、24時間対応等 |
| 特定事業所加算(Ⅲ) | 309単位 | ケアマネ3人以上、24時間対応等 |
| 特定事業所加算(Ⅳ) | 162単位 | 主任ケアマネ1人のみ(小規模向け) |
特定事業所加算(Ⅳ)(162単位)を35件担当で算定した場合の月収入増:162 × 35件 × 10.21円 = 57,900円/月の増収になります。
月収入のシミュレーション例(ケアマネ2人体制)
ケアマネ2人・各35件・特定事業所加算(Ⅳ)取得・地域区分その他の場合:
- 基本報酬:433,670円 × 2人 = 867,340円/月
- 特定事業所加算(Ⅳ):57,900円 × 2人 = 115,800円/月
- 合計:983,140円/月(年間約1,180万円)
人件費(ケアマネ2人・事務員0.5人の社保込み)が90万〜110万円程度のため、家賃等を除いた収支差は薄い水準です。特定事業所加算(Ⅱ)以上を取得することで収支が改善します。
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