就労継続支援B型のBCP(業務継続計画)。作成義務と記載内容。
就労継続支援B型のBCP(業務継続計画)は、令和6年4月から作成・実施が義務化されました(令和3年度は努力義務)。感染症BCPと自然災害BCPの2種類を整備し、年1回以上の研修・訓練の実施が求められます。作成していない場合、運営指導(実地指導)での指摘対象になります。本記事では義務化の経緯・2種類のBCPの記載内容・研修と訓練の要件・運営指導での確認ポイントを整理します。
BCP義務化の経緯
BCPは、災害・感染症等の非常事態が発生した際に、事業所が提供するサービスを継続するための計画です。障害福祉サービスへのBCP整備は、令和3年度の報酬改定で導入されました。
令和3年度改定(努力義務)
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定(令和3年4月施行)で、すべての障害福祉サービス事業者に対してBCP作成が「努力義務」として位置づけられました。具体的には「感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための計画(業務継続計画)を策定するよう努めなければならない」(平成18年厚生労働省令第171号・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の改正)と定められました。
令和6年4月(義務化)
令和6年4月から、BCPの作成・実施が義務へと格上げされました。同時に以下も義務化されています。
- BCPの内容に基づく研修の実施(年1回以上)
- BCPの内容に基づく訓練(シミュレーション等)の実施(年1回以上)
- 定期的なBCPの見直し
令和6年度からの運営指導では、BCPの整備状況が確認対象に含まれています。
BCPは感染症と自然災害の2種類
就労継続支援B型(および他の障害福祉サービス)のBCPは、「感染症BCP」と「自然災害BCP」の2種類を別々に作成する必要があります。
感染症BCPと自然災害BCPの違い
| 項目 | 感染症BCP | 自然災害BCP |
|---|---|---|
| 主な想定事態 | 新型インフルエンザ・新型コロナ等の流行 | 地震・水害・台風等 |
| 対応の特徴 | 感染拡大防止・職員の健康管理・代替サービス | 施設被害への対応・避難・ライフラインの停止 |
| 備蓄品の例 | マスク・消毒液・PPE・体温計 | 水・食料・非常用電源・防災グッズ |
感染症BCPの記載内容
厚生労働省が公開している「障害福祉サービス事業者向け業務継続ガイドライン」に基づく感染症BCPの主な記載項目は以下のとおりです。
1. 総論
- 計画の目的・基本方針
- 対象とする感染症の種類(新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等)
- BCP作成・管理の担当者
2. 平時からの備え
- 衛生用品の備蓄量の目安(マスク・手指消毒液・PPE等)
- 利用者・職員の健康状態の日常的な確認方法
- 感染者・濃厚接触者が発生した場合の連絡先(保健所・嘱託医等)
- 代替サービスの検討(近隣の他事業所との連携等)
3. 初動対応
- 感染者(利用者・職員)が発生した場合の対応フロー
- 保健所等への報告タイミングと方法
- 施設内感染拡大防止のための区画設定・消毒
- サービス継続・縮小・休止の判断基準
4. 感染拡大防止体制の確立
- 濃厚接触者の特定と自宅待機の対応
- 業務継続のための職員シフト調整
- 利用者・家族への説明と状況共有
5. 業務継続・復旧
- 感染拡大期における優先すべきサービスの選定
- 職員が不足した場合の応援・外部委託の検討
- 事態収束後の通常業務への復旧手順
自然災害BCPの記載内容
自然災害BCPについても、厚生労働省のガイドラインに沿った内容が求められます。
1. 総論
- 計画の目的・基本方針
- 対象とする自然災害の種類(地震・水害・台風等)
- 事業所の立地特性(ハザードマップによるリスク確認)
- BCP作成・管理の担当者
2. 平時からの備え
- 備蓄品の種類と量の目安(飲料水・食料・応急医薬品・非常用電源等)
- 設備・建物の耐震・浸水リスクの確認
- 連絡体制の整備(職員・利用者・家族・取引先・行政の連絡先一覧)
- ハザードマップの確認と避難先の設定
3. 初動対応
- 発災直後の安否確認の方法(職員・利用者)
- 施設・設備の被害確認と安全確保
- 行政・関係機関への報告フロー
- サービス継続・縮小・休止の判断基準
4. 業務継続・復旧
- ライフライン(電気・水道・ガス)停止時の代替対応
- 施設が使用不能になった場合の代替施設・場所
- 優先するサービス・縮小するサービスの選定
- 復旧に向けた段階的な対応手順
研修・訓練の義務と実施方法
BCPを作成するだけでなく、その内容に基づく研修と訓練を年1回以上実施することが義務です(令和6年4月以降)。
研修の実施方法
研修は、職員全員(パート・非常勤を含む)を対象に、BCPの内容・緊急時の対応手順を理解させることが目的です。実施形式は集合研修・資料配布による自習・オンライン研修等が認められています。
- 実施日時・参加者・研修内容を記録する(研修記録簿・出席簿を作成)
- 新規採用職員は採用後速やかに実施する
- BCPの内容を更新した場合は、その都度研修を実施する
訓練(シミュレーション)の実施方法
訓練は、BCPに基づいて実際に行動してみることで、計画の実効性を確認するものです。机上訓練(シミュレーション演習)でも可とされています。
- 机上訓練:シナリオに基づいて、担当者が口頭で役割・対応手順を確認する方法
- 実地訓練:実際に備蓄品を確認したり、避難経路を歩いたりする方法
- 訓練後に振り返りを行い、BCPの問題点を修正する
実施の記録(訓練日・参加者・内容・反省点・改善事項)を残すことが必要です。
厚生労働省のひな型の活用
厚生労働省は「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」を公開しており、BCPのひな型様式も提供しています。これを参考に、自事業所の状況(立地・職員体制・利用者層等)に合わせて記載することが推奨されます。
障害福祉サービス版のガイドラインについては厚生労働省のウェブサイトを確認してください。感染症BCP・自然災害BCPともに様式例が公開されています。
運営指導での確認ポイント
就労継続支援B型の運営指導では、BCPについて以下の点が確認されます。
BCPの作成有無
感染症BCPと自然災害BCPの両方が作成されているかを確認されます。令和6年4月以降は義務のため、未作成の場合は改善勧告の対象になります。「作成中」という状態でも指摘を受ける可能性があります。
BCPの内容の具体性
「感染症が発生したら速やかに対応する」のような抽象的な記載だけでは不十分です。担当者名・連絡先・具体的な手順・代替サービスの案等が記載されているかを確認されます。
研修・訓練の実施記録
年1回以上の研修と訓練を実施し、その記録(日時・参加者・内容)が残っているかを確認されます。BCPを作成しても研修・訓練を実施していない場合は指摘対象です。
定期的な見直しの記録
BCPを作成した後、定期的に内容を見直し、訓練の結果・組織の変化・法令改正等を反映しているかを確認されます。「作りっぱなし」のBCPは、実効性の観点から指摘される場合があります。
B型事業所特有の考慮点
就労継続支援B型は、障害のある利用者が日中活動の場として通所しているため、BCPには以下の点も考慮が必要です。
利用者の安否確認・連絡体制
災害時や感染症流行時には、利用者の在宅での状況確認が必要になります。利用者・保護者・グループホーム等の緊急連絡先一覧を整備し、事業所内に保管しておきます。
作業・生産活動の停止への対応
B型事業所は企業等から受注した作業(内職・軽作業等)を行っている場合があります。BCPには、作業停止の際に取引先への連絡をどう行うかの手順も記載することが望ましいです。
送迎の対応
事業所の送迎車を使っている場合、災害時の送迎中止・代替対応についてBCPに記載します。利用者が通所途中にいる場合の対応フローも明記しておくことが重要です。
BCP整備のスケジュール感
BCP未整備の事業所は、まず厚生労働省公開のひな型様式を入手し、自事業所の情報を記入する形で着手することが最短の方法です。
- 感染症BCP:1〜2日程度で基本版を作成可能(ひな型活用の場合)
- 自然災害BCP:ハザードマップの確認・避難先の設定等に1週間程度を目安
- 研修・訓練:年1回の計画を年度初めに立て、日程を確保する
新規指定申請の前にBCPを作成しておくと、指定後すぐに義務を満たした状態でサービスを開始できます。
就労継続支援B型の開業収支シミュレーターで採算を試算できます。

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