就労移行支援

就労移行支援

就労移行支援の事業所数が減っている。収支構造から見る背景。

就労移行支援の事業所数はピーク時3,063か所(令和3年10〜12月)から2,834か所(令和7年1〜3月)へ減少しています。背景には「就労定着率で7段階に変動する基本報酬の構造」と「3年目の収入急落」があります。全国平均の収支データ・廃業を避けるためのチェックポイントも合わせて整理します。
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就労移行支援と就労定着支援の連携。退所後6か月の支援義務を省令で確認する。

就労移行支援事業者は、利用者が就職した日から6か月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければなりません(省令174号第68条第1項)。「努める」ではなく義務です。就労定着支援を希望する場合の連絡調整義務(同条第2項)も含め、退所後の支援体制を省令の条文から整理します。
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就労移行支援の個別支援計画。作成義務と見直し頻度を省令から整理する。

就労移行支援の個別支援計画(就労移行支援計画)はサービス管理責任者が作成し、少なくとも3か月に1回の見直しが必要です(省令174号第70条で第17条第9項の「六月」を「三月」に読み替え)。作成手順の6ステップ・担当者会議・文書同意・減算の要件を省令の条文から整理します。
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就労移行支援のサービス管理責任者(サビ管)。員数要件と主な業務を省令から整理する。

就労移行支援のサービス管理責任者(サビ管)は、利用者60人以下で1人以上・常勤1人以上の配置が省令171号第175条で義務づけられています。員数要件・サビ管になるための実務経験と研修の概要・個別支援計画作成等の主な業務を省令の条文から整理します。
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就労移行支援を利用できる人の条件。障害種別と手帳の有無。

就労移行支援を利用できるのは、就労を希望しながらも単独では就労が困難な方です。原則65歳未満で、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病に対応しています。障害支援区分の認定は不要で、手帳がない難病等の方も利用できます。利用期間は原則2年間です。告示523の注1と施行規則第6条の8の原文をもとに整理します。
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就労移行支援の事業所数が減り続けている理由。

就労移行支援の事業所数は、令和3年10〜12月の3,063か所(ピーク)から令和7年1〜3月の2,834か所まで、約2年半で229か所減少しています。報酬の7段階制による収入の振れ幅の大きさ、特例期間終了後の3年目の収支悪化、人員確保の困難が減少の主な背景です。
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就労移行支援の経営データ。全国平均の収支・人件費率・定員規模。

就労移行支援の全国平均の収支差率は6.0%(令和7年度障害福祉サービス等経営概況調査・令和6年度決算・全体・n=296)、定員20人以下は5.2%(n=288)です。人件費率は64.2%、年間収入の平均は約2,878万円です。経営概況調査の数字を読む際の注意点も整理します。
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就労移行支援の処遇改善加算。算定割合と要件の比較。

就労移行支援の処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善加算)は4区分あり、算定割合は8.1〜11.9%です。最高区分(Ⅰ)ロは11.9%で、キャリアパス要件・賃金改善要件・職場環境等要件をすべて満たす必要があります。告示523の第12の16の条文から各区分の割合と要件の概要を整理します。
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就労移行支援の減算。算定できなくなる条件と金額を整理する。

就労移行支援の減算は、大きく3つに分かれます。定員超過・人員欠如による乗算減算(所定単位数の70%または50%)、就労移行支援計画の未作成による減算(70%または50%)、情報公表・身体拘束廃止・虐待防止・業務継続計画のコンプライアンス減算(1〜5%減算)です。告示523の第12の注5〜9と告示550の第7の原文をもとに整理します。
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就労移行支援の利用期間は原則2年。延長できる場合と、できない場合の整理

就労移行支援の標準利用期間は施行規則第6条の8で2年と定められています。市区町村が認める場合は1年以内の延長が可能です。新規事業所の2年間は就労定着者の割合が「30%以上40%未満(879単位)」とみなされます。利用期間が報酬の区分・収支・入退所計画に与える影響を整理しました。