運送業(ドライバー教育)

運送業(ドライバー教育)

運送業のながら運転・携帯電話使用禁止、2019年改正の罰則と事業者の管理責任。

2019年12月施行の道路交通法改正で、携帯電話使用等の罰則が大幅に強化された。信号待ちでの使用も禁止。事業用ドライバーがながら運転で事故を起こした場合、運送事業者の行政処分の対象にもなる。研修で明確に伝え記録を残しておくことが重要。
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運送業の荷物の積載方法、荷崩れ・落下を防ぐ3つの基本と法令上の根拠。

国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「貨物の正しい積載方法」では、重いものを下に・左右均等・固定するの3原則が基本になる。荷崩れ・荷物落下は軽貨物でも起きる。走行前の固定確認はドライバーの責任。
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運送業のBCP(事業継続計画)、策定が求められる背景と最低限の内容。

安全管理規程には緊急事態対応の記載が含まれ、Gマーク認定では評価項目になっている。大口荷主からBCPの提出を求められるケースも増えており、中小運送事業者にとっても「緊急連絡体制・代替手段・優先業務・安否確認・拠点リスク」の5点を整理しておくことが現実的な対応になる。
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事業用自動車の構造上の特性、ドライバーが理解すべき内輪差・死角・制動距離。

国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「事業用自動車の構造上の特性」では、内輪差・死角・制動距離・車高・重心の特性を理解することが求められる。大型トラックの制動距離は乗用車の2倍以上になることがある。
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運送業の乗務記録(運転日報)、記録すべき事項と1年間の保存義務。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条は、乗務員に乗務記録(運転日報)の作成を義務づけている。ドライバー教育の指導記録・点呼記録とは別の書類で、保存期間は1年間。記載漏れや保存不足は運輸局監査の指摘事項になる。
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運送業のヒヤリハットと危険予知活動(KYT)、実施の根拠と記録の活用。

国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「危険の予知及び回避」では、ドライバーが危険を自ら発見・回避する力を身につけることが求められている。ヒヤリハット報告の収集・共有と危険予知訓練(KYT)4ラウンド法が代表的な手段だ。
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運行記録計(デジタコ)の装着義務と記録データの活用方法。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の事業用自動車に運行記録計(デジタコ)の装着を義務づけている。記録期間は1か月以上。データはドライバー個別指導・速度管理・改善基準告示の管理にも活用できる。
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運送業で事故が起きたとき、事業者が取る措置と報告義務の内容。

死者・重傷者が出た事故等は24時間以内に速報、30日以内に詳報(様式2)を運輸支局へ提出する義務がある。事故後の再発防止策の記録と社内共有も義務の範囲に含まれる。
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運送事業者が受けさせる健康診断、法律上の義務と頻度。

運転者の定期健康診断は年1回、深夜業(22時〜翌5時に1時間以上)がある場合は年2回が義務。疾病を起因とする重大事故は年間50件前後(国土交通省統計)で推移しており、健康管理は事故防止の基本。
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運送業の点呼、乗務前・乗務後・中間の確認事項と記録の保存。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条により、乗務前と乗務後に対面点呼が義務。令和4年10月からアルコール検知器の使用が全事業者に義務化された。記録は1年間保存する。