建設業(安全衛生教育)

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建設業の石綿(アスベスト)事前調査、工事前に作業員への周知が義務になった

2022年4月の石綿則改正から、すべての解体・改修工事で事前調査が義務です。2023年10月からは分析調査の義務も加わりました。事前調査結果を作業員に周知する義務(石綿則第98条等)、周知の具体的な方法、石綿含有材料を扱う特別教育(安衛則第36条第28号)の内容を解説します。
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建設業の安全衛生教育の記録、何をどこに保存すれば3年保存の義務を満たすか

特別教育の記録は安衛則第38条で3年以上の保存が義務です。記録に残すべき最低5項目、電子データ保存の法的根拠、雇い入れ教育の記録義務の範囲、労働基準監督署の臨検時の対応方法を解説します。
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足場の組立て等の業務特別教育、作業主任者の資格とは別物だ

足場の組立て等の業務特別教育(安衛則第36条第39号)と、足場の組立て等作業主任者(安衛法第14条)は別制度です。前者は高さ5m以上の足場を扱うすべての作業員に必要な特別教育、後者は事業者が選任する資格者です。両制度の違い、学科3科目・実技1科目の内容、社内実施の条件を解説します。
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建設業の雇い入れ教育、8区分すべてが省略できない理由と実施のタイミング

雇い入れ教育(安衛則第35条)の16項目は、建設業では実質的に省略できません。製造業等では業務に無関係な項目を省略できますが、建設現場では墜落・転落が死亡事故の最多原因であり、省略の余地が乏しいと解されています。当日作業可否の判断、派遣・一人親方の扱い、記録の残し方を解説します。
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職長・安全衛生責任者教育、2023年から建設業も全業種に義務が拡大した

職長教育(安衛法第60条)は2023年4月の改正で、製造業・電気業等の特定業種から「すべての業種」に義務が拡大しました。建設業は初めて法定義務対象になった業種のひとつです。職長と安全衛生責任者の教育をセットで受ける実務上の理由、5年ごとの再教育の根拠、受講証明書の形式を解説します。
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フルハーネス型安全帯の特別教育、経過措置は終わっている。今すぐ確認すべき3点

フルハーネス型安全帯の特別教育(安衛則第36条第41号)は2019年2月に施行され、2022年1月には既存作業員への経過措置も終了しました。高さ2m以上で作業床がない場所での作業は全員受講済みが必要です。修了証の保管、未受講の法的リスク、社内実施と外部委託の違いを解説します。
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建設業の安全衛生教育、何が義務で何回必要か。雇い入れ・特別教育・職長の3層構造を整理する

建設業の安全衛生教育は、雇い入れ教育・特別教育・職長教育の3層構造になっています。雇い入れ時は全員に16項目(安衛則第35条)、特定業務にはフルハーネス・足場・石綿等の特別教育(安衛則第36条各号)、現場監督者には職長教育(安衛法第60条)が義務です。この3層を整理し、元請け・下請けの義務の割り当てや年度末まとめ実施の問題点まで解説します。