福祉事業の開業と運営 訪問看護のターミナルケア加算。死亡日前後の算定条件。
訪問看護のターミナルケア加算は、在宅で最期を迎えた利用者に対して訪問看護を行った月に算定できる加算です。介護保険では2,500単位(令和6年厚生労働省告示第86号)、医療保険では25,000円(令和8年厚生労働省告示第74号)が設定されています。算定要件・整備すべき3点(計画書・連携医との体制・説明と同意)・医療保険との違い・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営
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