2026-10

福祉事業の開業と運営

訪問看護のターミナルケア加算。死亡日前後の算定条件。

訪問看護のターミナルケア加算は、在宅で最期を迎えた利用者に対して訪問看護を行った月に算定できる加算です。介護保険では2,500単位(令和6年厚生労働省告示第86号)、医療保険では25,000円(令和8年厚生労働省告示第74号)が設定されています。算定要件・整備すべき3点(計画書・連携医との体制・説明と同意)・医療保険との違い・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問看護の緊急時訪問看護加算。24時間対応の要件と介護・医療保険の違い。

訪問看護の緊急時訪問看護加算(介護保険)は24時間連絡体制を整備した事業所に月単位で算定できる加算で、加算Ⅰが600単位/月・Ⅱが574単位/月です。医療保険には緊急訪問看護加算(1回2,650円)と24時間対応体制加算(月6,800円)があり、制度ごとに算定要件が異なります。介護・医療保険それぞれの要件・収支への影響・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

有料老人ホームの事業譲渡・廃業。手順と利用者への説明義務。

有料老人ホームの廃業・事業譲渡は利用者の生活に直接影響するため、法令上の手続きが厳格に定められています。老人福祉法第29条第9項に基づく廃止届・利用者への説明義務・転居先の確保支援・M&Aによる事業承継の選択肢・廃業時の前払金返還義務を整理します。
福祉事業の開業と運営

短期入所の緊急時の対応。医療連携と夜間の体制。

短期入所では、医療的ケアを受けている利用者が入所するケースも多く、緊急時の対応体制が重要です。急変時の連絡フロー・夜間人員体制の種類別の違い・協力医療機関との連携義務・運営規程への記載事項・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

就労移行支援の地域区分と単価。告示の区分ごとの単価一覧。

就労移行支援の1単位の単価は地域区分によって8段階に分かれます(厚生労働省告示539号)。一級地(東京都特別区等)は11.18円、その他は10.00円。同じ定員・稼働率でも一級地とその他の収入差は年間約345万円に上ります。区分別の単価一覧・地域ごとの対応・収入差の試算を整理します。
福祉事業の開業と運営

計画相談支援のサービス等利用計画。作成義務と更新の流れ。

計画相談支援のサービス等利用計画は、障害者総合支援法第77条の2・第78条に基づき、相談支援専門員が作成する計画書です。アセスメントからサービス担当者会議・計画交付・モニタリングまでの5ステップの流れ・セルフプランとの違い・モニタリング頻度の基準・運営指導での確認ポイントを整理します。
福祉事業の開業と運営

生活介護の事業所数と利用者数の推移。厚労省データで確認する。

生活介護の事業所数は令和7年1〜3月時点で全国約12,990か所に達し、近年は年間数百か所単位で増加が続いています。重度障害者・精神障害者の地域移行政策を背景に安定した需要がある一方、定員20人以上という規模要件と人員配置基準の厳しさが参入ハードルになっています。市場規模の推移・収支の現状・参入上の留意点を整理します。
福祉事業の開業と運営

児童発達支援の稼働率。なぜ下がるのか。利用者定着のための対策。

児童発達支援の稼働率は、事業所の月次収支を直接左右します。定員10名で稼働率65%を下回ると損益分岐点を割り込むケースが多く、運営継続のリスクが高まります。稼働率が下がる主な要因・収支への影響の試算・開業後に稼働率を上げるための実務的な対策を整理します。
福祉事業の開業と運営

訪問介護のサービス提供責任者。配置基準と業務の範囲。

訪問介護のサービス提供責任者(サ責)は、介護福祉士または実務者研修修了者でなければ就くことができません。配置基準は利用者40名ごとに1名以上(常勤)で、常勤ヘルパー10名以上の場合は50名特例があります。根拠となる基準省令・配置の計算方法・業務の範囲・兼務の条件を整理します。
福祉事業の開業と運営

通所介護の運営規程。記載が義務づけられている項目。

通所介護の運営規程は、平成11年厚生省令第37号第105条に基づき、事業所ごとに作成・備え付けが義務です。記載必須項目の一覧・通所介護特有の記載ポイント(サービス提供時間・入浴介助・送迎)・重要事項説明書との違い・変更時の届出義務・運営指導での確認ポイントを整理します。