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認知症の手続きと備え

認知症の親が結んだ契約は有効か。意思能力なしの契約は無効、取り消しの手順

認知症で意思能力がない状態での契約は民法第3条の2により無効です。成年後見が開始していれば後見人等に取消権があります。クーリングオフ(特定商取引法・8日以内)・消費者契約法・消費生活センター(188)を使った取り消し手順を解説します。
認知症の手続きと備え

認知症の親の通帳を家族が代理引き出しするのは合法か。法的な判断基準と記録管理

認知症の親の口座から家族が引き出す行為は「代理権の有無」によって合法・無権代理が分かれます。直ちに違法にはなりませんが、相続後に使い込み疑惑のリスクがあります。ATM明細・領収書・使途メモを全件保存することで、後からの追及に備える方法を解説します。
認知症の手続きと備え

認知症による口座凍結を解除する方法。生前凍結と死後凍結の違いと対処

口座凍結には「認知症による生前凍結」と「死亡による相続凍結」の2種類があります。生前凍結の解除には成年後見人の選任が最も確実な方法です。死亡後の凍結は2019年施行の「相続預金払い戻し制度」(民法第909条の2)で1人150万円まで引き出せます。
認知症の手続きと備え

一人っ子が家族信託の受託者になるときのデメリット。信託監督人の設置で解決する

一人っ子が受託者になると、チェック機能がない状態での財産管理になるリスクがあります。信託監督人(信託法第131条)の設置と後継受託者の指定が必須の対策です。受益者代理人・任意後見との使い分けも解説します。
認知症の手続きと備え

成年後見はやめられない。後見人への不満があるときに取れる3つの対処

法定後見が終了できるのは「死亡」「判断能力の完全回復」「段階変更」の3ケースのみです。「費用が高い」「性格が合わない」という理由では終了も解任もできません。後見人への不満を解消する3つの現実的な対処と、開始前に取れる最善策を解説します。
認知症の手続きと備え

家族後見人が認められないのはなぜか。専門職が選任される74%の理由

法定後見で専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士)が選任される割合は約74%(令和5年・最高裁統計)です。親族間の対立・財産規模が大きい・候補者の適格性が認められない場合に家族後見は認められにくくなります。家族後見が認められやすい条件を解説します。
認知症の手続きと備え

認知症の診断を親に告知する方法。伝え方と告知後に一緒に決めること

認知症と診断された後、本人への告知は「適切に伝えながら支援する」方向が医療の主流です。告知することで任意後見・家族信託・遺言の手続きに本人が主体的に参加できます。告知の伝え方と、本人が否定した場合の対応を解説します。
認知症の手続きと備え

認知症の一人暮らし親を遠距離で見守る。財産管理の体制を整える手順

遠距離介護で一番困るのは「財産の状況を遠くから把握できない」こと。代理人カードの取得・インターネットバンキングの登録・地域包括支援センターの活用で遠距離でも財産管理体制を整えられます。今すぐやる「財産の見える化」の手順を解説します。
認知症の手続きと備え

認知症で急な入院。口座が使えない状況で入院費を払う方法

急な入院で口座が使えない場合、まず「限度額適用認定証」を申請して窓口負担を上限額内に抑えます。家族の立て替え・クレジットカード払い・銀行への緊急相談で当面の費用を確保し、入院が1か月以上続く場合は後見申立てを急いで進めます。
認知症の手続きと備え

認知症が進行して財産手続きが間に合わない。「手遅れ」段階からの対処法

判断能力が著しく低下して任意後見・家族信託が設定できない状態でも、法定後見申立てによる財産管理が可能です。口座凍結中の緊急資金には審判前の保全処分が選択肢になります。「手遅れ」段階でも家族が犯しやすいミスと正しい対処を解説します。