運送業のドライバー教育、何が義務で年何回か。

運送業のドライバー教育、何が義務で年何回か。 運送業(ドライバー教育)

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条と国土交通省告示第1366号に基づき、ドライバーに対して12テーマの指導・監督を行う義務があります。頻度は「少なくとも3ヶ月に1回」が原則で、1年間に全12テーマを実施した場合には3ヶ月に1回の要件が免除されます。記録は1年間の保存が必要です。令和7年(2025年)4月1日からは、軽貨物(黒ナンバー)の事業者にも同じ義務が課されました(令和6年国土交通省告示第1193号)。

この記事では、何が義務か・何回やればいいか・何を記録するかを、法令の条文に基づいてまとめます。

義務の根拠は輸送安全規則第10条と告示第1366号の2つ

ドライバーへの指導・監督の義務は、貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「輸送安全規則」)第10条に定められています。条文の冒頭はこうなっています。

一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な次に掲げる事項について指導及び監督を行わなければならない。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項 e-Gov法令検索より)

このうち「国土交通大臣が告示で定めるところにより」が、国土交通省告示第1366号を指しています。何を・どのように教育するかの具体的な内容は、告示の別表第2に12テーマとして列挙されています。

輸送安全規則第10条が義務を課し、告示第1366号が12テーマの内容を定めるという2段構えです。どちらか一方だけを確認しても全体はわかりません。

出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)、国土交通省告示第1366号(いずれもe-Gov法令検索で原文を確認)

12テーマの一覧

告示第1366号の別表第2が定める12テーマは次のとおりです。1テーマずつの内容については、別の記事でまとめています。

No テーマ
1 事業用自動車を運転する場合の心構え
2 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
3 事業用自動車の構造上の特性
4 貨物の正しい積載方法
5 過積載の危険性
6 危険物を運搬する場合に注意すべき事項
7 適切な経路の選択並びに道路及び交通の状況に応じた安全な運転方法
8 危険の予知及び回避
9 運転者の運転適性に応じた安全運転
10 交通事故が運転者に与える心理的影響
11 疾病が交通事故の要因となることについての知識
12 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

出典:国土交通省告示第1366号 別表第2

頻度の基本は「3ヶ月に1回以上」で、年1回以上全テーマを実施すれば免除される

輸送安全規則第10条第2項は、指導・監督を「少なくとも三月に一回行い、その記録を作成し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない」と定めています。原則は3ヶ月に1回です。

ただし同条のただし書きには、「指導及び監督の全部の項目について、一年に一回以上行った場合は、三月に一回行わなければならないものとしない」とあります。年間で12テーマすべてを1回以上実施した場合は、3ヶ月ごとの要件が外れます。

実務上は、年間で12テーマを計画的に割り振り、1テーマを1回以上実施していく運用が一般的です。ただし「年1回で十分」と読むのは正確ではなく、「全テーマを実施した場合に3ヶ月縛りが外れる」という条件付きの免除です。どのテーマも必ず年1回以上実施することが前提になります。

一般貨物と軽貨物で適用される法令は違う

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)は、輸送安全規則第10条と告示第1366号が直接適用されます。

軽貨物自動車運送事業(黒ナンバー)については、もともとは同様の義務がありませんでした。令和6年国土交通省告示第1193号により、令和7年(2025年)4月1日から軽貨物事業者にも同内容の指導・監督が義務として課されることになりました。軽貨物の適用については、別の記事で詳しくまとめています。

一般貨物自動車運送事業 軽貨物自動車運送事業
ナンバープレート 緑ナンバー 黒ナンバー
義務の根拠 輸送安全規則第10条・告示第1366号 令和6年告示第1193号(令和7年4月施行)
テーマ数 12テーマ 12テーマ(同内容)
頻度 原則3ヶ月に1回・全テーマ年1回で免除 同じ

初任運転者には別の教育がある

輸送安全規則第9条の2と告示第1366号は、事業者が新たに雇用した運転者(初任運転者)に対して、雇入れ時に特別な教育を行うことを義務づけています。科目・時間が別途定められており、今回の12テーマの指導・監督とは別の規定です。

初任運転者教育は「一定の経験を持つドライバーには不要で、未経験者だけが対象」というわけではなく、「3年以上のブランクがある場合は初任と同様に扱う」といった細かい条件があります。初任運転者教育の詳細は告示の条文を直接確認することをお勧めします。

記録は1年間の保存が必要

指導・監督を行ったら、その記録を作成し、1年間保存しなければなりません(輸送安全規則第10条第2項)。記録に盛り込むべき内容の書式は法令で固定されていませんが、運輸局の巡回指導では誰に・いつ・どのテーマで実施したかを確認できる記録を求められます。記録の残し方については別の記事でまとめています。

運輸局の巡回指導でドライバー教育の記録は確認される

運輸局や運輸支局の巡回指導(運営指導)では、ドライバー教育の記録が確認対象になります。記録がない場合や記録の内容が不十分な場合は、改善指示の対象になります。運輸局の確認内容については別の記事にまとめています。

12テーマの指導・監督で「何を」「どう」やるか

告示第1366号は12テーマを義務として定めていますが、各テーマで何分教育するか・配布物が必要かといった細かい形式は規定されていません。ドライバーに理解させることが目的であり、口頭説明・書面配布・映像視聴・討議など、方法は事業者が選べます。

ただし「配布するだけでサインをもらう」という形式的な実施では、運輸局の指導で改善を求められる場合があります。テーマの内容がドライバーに伝わる形で実施し、記録に残すことが実務上の対応として求められています。

各テーマの具体的な内容については、12テーマの内容を整理した記事もあわせてお読みください。

12テーマをまとめて準備するには

12テーマの研修資料・確認テスト・受講記録・年間計画を、ブラウザで作れる研修キットを公開しています。一般貨物・軽貨物どちらにも対応しています。研修資料の各テーマには告示の原文を引用し、確認テストで内容の定着を測れるようにしています。入力した受講記録はお使いの端末にだけ保存され、当方に送信されることはありません。

運送業 法定研修キット(12テーマ)はこちら 一般的な心構えの1テーマは無料でお使いいただけます。

関連記事:軽貨物(黒ナンバー)のドライバー教育、令和7年4月から義務になった。

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関連記事:運送業のドライバー教育、記録はどこまで残せばいいか。

関連記事:運輸局の運営指導(監査)で、ドライバー教育はどう確認されるか。

関連記事:運送業の初任運転者教育、定期指導と何が違うか。

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関連記事:12テーマのドライバー教育、年間計画の組み方。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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