巡回指導で確認されるドライバー教育の記録、何を準備するか。

運送業(ドライバー教育)

適正化実施機関(トラック協会の適正化事業部)による巡回指導では、ドライバー教育に関連する記録が主要な確認項目になります。この記事では、教育記録の準備に絞って、確認される書類と空白期間が生まれやすいケースを説明します。

巡回指導と行政監査(運輸局による立入検査)の違い(実施機関・処分権限・頻度・通知の有無)については、「運輸局の運営指導(監査)で、ドライバー教育はどう確認されるか。」で詳しく解説しています。

巡回指導の確認項目(ドライバー教育に関連する部分)

適正化実施機関が使用する巡回指導の確認項目は全部で47項目(5分野)あります(出典:全日本トラック協会「適正化事業実施機関の巡回指導確認表」)。そのうちドライバー教育に直接関連する確認項目は次のとおりです。

確認項目 確認内容の概要
定期的な指導・監督の実施(12テーマ) 実施記録(年月日・内容)が作成・保存(1年間)されているか
初任運転者への特別な指導 採用後・乗務開始前の指導記録が作成されているか
適性診断の受診 初任・定期・特定の運転者が受診しているか・結果票を保管しているか
運転者台帳 乗務員全員の台帳が作成・更新されているか
乗務記録(日報) 運行ごとに記録が作成・保存(1年間)されているか

この5項目は、書類を実際に見せて確認するものです。口頭で「実施している」と説明するだけでは対応できません。

準備する書類の一覧

巡回指導の当日に準備・提示できる状態にしておくべき書類は次のとおりです。

書類 保存期間 よくある不備
12テーマ指導記録(定期指導) 実施日から1年間 テーマの抜けがある・記録がない・記録に年月日・内容が記載されていない
初任運転者指導記録 実施日から1年間 作成されていない・定期指導記録と混在して区別できない
適性診断結果票(初任・定期・その他) 受診日から保管(明示なし・実務上は在職期間中) 結果票を紛失している・定期受診が漏れている
運転者台帳 退職から3年間 作成されていない・更新がない・項目が不足している
乗務記録(日報) 作成日から1年間 記入漏れがある・保管場所が不明
アルコールチェック記録 作成日から1年間 記録がない・目視確認のみで検知器の使用記録がない(令和6年1月以降)

指導記録・乗務記録の保存期間「1年間」は、作成日ではなく実施日・運行日から起算します。前年の記録は当日時点で「1年以内か」を確認しておく必要があります。

空白期間が生まれやすいケース

書類は準備しているつもりでも、特定の期間の記録が抜けていることがあります。よく見られるパターンは次のとおりです。

繁忙期に研修を後回しにした

年末年始・お盆・3月末など運送量が増える時期に研修を後回しにした結果、12テーマの一部が未実施のまま年を越えているケースです。「忙しかった」という説明は記録の不備への回答にはなりません。

途中入社・退職に伴う記録の欠落

年度途中に採用した運転者の初任教育記録が作成されていない、または在籍期間中の定期指導記録の一部が残っていないケースです。運転者ごとの記録管理が徹底されていないと起きやすい不備です。

担当者の退職・交代による引き継ぎ漏れ

前任の運行管理者・担当者が退職した際に、記録の保管場所や管理方法が後任に伝わっていないケースです。記録は担当者個人のパソコンやファイルに入れたままにせず、所定の保管場所を決めておくことが対策になります。

前々年度の記録を廃棄した

「古い記録は捨ててよい」と判断して1年以内の記録を廃棄してしまったケースです。起算日に注意が必要で、昨年10月に実施した研修の記録は今年10月まで保存義務があります。カレンダー年と保存期限が一致しない場合があります。

事前通知が届いたら最初にすること

巡回指導の通知が届いたら、次の順番で準備するのが効率的です。

  1. 乗務員全員のリストを作成し、各乗務員について「12テーマ指導記録・初任教育記録(初任者のみ)・適性診断受診記録・運転者台帳」が揃っているかを確認する
  2. 乗務記録(日報)が過去1年分揃っているかを確認し、保管場所を整理する
  3. アルコールチェック記録が揃っているかを確認する
  4. 不足している記録がある場合、遡及して作成することはできないため、その旨を正直に申告する準備をする

書類の「数」ではなく「揃っているかどうか」が確認されるため、不足があれば素直に申告し、改善計画を示すことが指導の進め方として有効です。

指摘を受けた場合の対応

巡回指導で不備を指摘された場合、改善報告を求められることがあります。改善報告は「いつまでに・何を改善するか」を具体的に書いて提出するものです。

改善報告で改善が見込まれない・重大な不備が繰り返される場合は、適正化実施機関から運輸局への通知が行われる場合があります。通知を受けた運輸局が立入検査(行政監査)を行い、悪質な場合は行政処分につながります。

巡回指導での指摘は改善のきっかけとして活用し、指摘された内容を記録管理の見直しに反映することが重要です。

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記録の書き方・様式については「ドライバー指導記録の書き方、法令が定めている記載項目と実務上の様式。」も参照してください。

ドライバー教育の義務の全体像は「運送業のドライバー教育、何が義務で年何回か。」をあわせてお読みください。

出典:貨物自動車運送事業法 第16条・第24条の2(e-Gov法令検索)、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条・第9条の4・第10条・第10条の2・第10条の3(e-Gov法令検索)、「一般貨物自動車運送事業者の行政処分等の基準」(国土交通省)

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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