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道路交通法第71条第5号の5は、運転中の携帯電話使用(手持ちでの通話・画面操作・画面注視)を禁止している。2019年12月の改正で罰則が大幅に強化された。事業用自動車(トラック・軽貨物)のドライバーがながら運転で事故を起こした場合、運転者本人だけでなく事業者の責任も問われる。国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「安全運転に必要な心構え」にも関連する重要テーマだ。
2019年改正で罰則が3倍以上に引き上げられた
2019年12月1日施行の改正道路交通法で、携帯電話使用等の罰則が大幅に引き上げられた。
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 携帯電話を手で持って使用(通話・操作) | 5万円以下の罰金・反則金6,000円 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金・反則金18,000円(普通車) |
| 携帯電話使用等で交通事故等を起こした場合 | 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
違反点数も「使用のみ」で1点から3点に、「事故等」で2点から6点に引き上げられた。6点は一発で免許停止(前歴なしの場合)になる水準だ。
「停車中なら使っていい」は正しくない
信号待ちなど一時停止中でも、エンジンがかかっていて運転者席に座っている状態は「運転中」とみなされる。信号待ちでスマートフォンを操作する行為も禁止の対象だ。「完全に止まっているから問題ない」という誤解が事業用ドライバーにも見られるため、研修で明確に伝えることが重要だ。
ハンズフリーなら使用できるが注意が必要
イヤホンや車載のハンズフリー機器を使った通話は、道路交通法上の「携帯電話等使用」には該当しない。ただし、通話内容に集中して周囲の状況への注意が著しく低下している場合は「安全運転義務違反」に問われる可能性がある。
ナビ操作・音楽再生のためのスマートフォン操作については、走行中に手に持って行う場合は禁止の対象になる。スマートフォンをホルダーに固定して操作する場合の扱いは慎重に判断が必要だ。研修では「走行中はスマートフォンを触らない」を基本ルールとして徹底させる方が実務上は安全だ。
事業用ドライバーのながら運転は事業者責任にもなる
事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)のドライバーがながら運転で事故を起こした場合、運転者の刑事・行政責任に加えて、運送事業者としての行政処分(行政指導・車両使用停止等)の対象になる。
管理者が「ながら運転をしないよう指導していた」という記録(研修記録・朝礼での注意喚起記録等)があるかどうかが、事業者の管理体制の評価に影響する。指導したことを記録に残すことが重要だ。
軽貨物(黒ナンバー)で特に起きやすい状況
宅配・EC物流での軽貨物ドライバーは、次の状況でスマートフォンを操作しがちだ。
- 荷物の配達先・不在通知の確認(配送アプリの操作)
- ナビ目的地の変更・ルート確認
- 荷主・発注元からのチャット・メッセージへの返信
- 次の配達件数・順序の確認
これらは業務上必要な操作ではあるが、走行中に行うと違反になる。「安全な場所に停車してから操作する」を徹底させることが、事故防止と法令遵守の両面で必要だ。配送アプリの操作は「仕事の指示だから仕方ない」という意識を持つドライバーがいるため、研修で明確に否定しておく必要がある。
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出典:道路交通法第71条の5(e-Gov法令検索)、国土交通省告示第1366号別表第2、警察庁「携帯電話使用等に係る交通違反の罰則強化(2019年12月1日施行)」。作成:2026年10月。


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