認知症GHを開業するには、法人設立・物件確保・指定申請・人員確保の4つのステップを、概ね12〜18か月かけて進めます。認知症GHは地域密着型サービスに分類されるため、指定申請先は都道府県ではなく市区町村です(介護保険法第42条の2)。地域によっては公募制を採用しており、指定枠が限られている場合があります。公募スケジュールの確認が、開業準備の最初の関門です。
開業の主なステップ
ステップ1:法人格の取得
認知症GHを運営するには法人格が必要です。介護保険法上、法人の種類に制限はなく、社会福祉法人・NPO法人・株式会社・合同会社のいずれでも指定を受けられます。
| 法人種類 | 設立期間の目安 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉法人 | 1〜2年 | 基本財産3,000万円以上+登録費用 | 公益性が高い。補助金・税制優遇あり。行政審査があり設立ハードルが高い |
| NPO法人 | 3〜4か月 | 数万円程度 | 10名以上の社員が必要。非営利が前提 |
| 株式会社 | 1〜2か月 | 10〜30万円程度 | 設立が最も早い。出資者へ利益配分可能 |
| 合同会社 | 1〜2か月 | 6〜15万円程度 | 定款認証不要でコストを抑えやすい |
社会福祉法人は設立に2年近くかかる場合があるため、検討する場合は早期に準備を始める必要があります。株式会社・合同会社は設立が早い分、開業後の資金調達(融資・補助金)の際に社会福祉法人に比べて要件が厳しくなることがあります。
ステップ2:物件の確保と設備基準の確認
物件確保では、設備基準(平成18年厚生労働省令第34号第95条〜第101条)を満たせるかどうかの確認が最初の作業です。
- 居室:1人あたり7.43㎡以上(収納設備等を除く)・原則個室
- 共有設備:居間・食堂・台所・浴室が必須
- 1ユニットの定員:5〜9人(最大3ユニット・定員27人以下)
- バリアフリー:手すり・段差解消・緊急通報装置が求められる(市区町村の指定基準で詳細が加わることがある)
既存の建物を賃貸・改修して開業する場合は、建築基準法上の用途変更手続きや消防署への届出が必要になります。消防設備(スプリンクラー・自動火災報知機)の設置義務は建物の規模・構造によって異なるため、着工前に所轄消防署へ相談します。
採算の目安として、家賃が月額介護報酬収入の10〜15%以内に収まるかどうかを事前に確認します。1ユニット9人・稼働率80%・その他地域の場合、月収入は概算で180万〜200万円程度です。家賃が月25万円を超えると収支を圧迫しやすくなります。
ステップ3:市区町村への事前相談と公募確認
認知症GHは地域密着型サービスのため、指定権者は市区町村です(介護保険法第42条の2)。都道府県ではなく、開設予定地の市区町村の介護保険担当課(高齢者福祉課等)が窓口になります。
公募制を採用している自治体では、指定の機会が年1〜2回しかありません。公募の有無・時期・選考基準は自治体によって異なるため、事前相談の段階で確認が必要です。公募制の場合は選考に落ちると開設が1年以上延びる可能性があります。
事前相談では以下を確認します。
- 公募の有無と直近の公募スケジュール
- 指定申請に必要な書類の一覧(自治体ごとに異なる)
- 地域の介護保険事業計画における整備方針(必要と判断されていない場合は指定されないことがある)
ステップ4:指定申請書類の作成
指定申請に必要な書類は市区町村によって異なりますが、一般的に以下の書類を求められます。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 指定申請書本体 | 事業所名・所在地・事業の種類・定員 |
| 平面図 | 居室・共有設備の配置と面積(㎡数を明記) |
| 人員配置表 | 管理者・計画作成担当者・介護従業者の氏名・資格・勤務形態・雇用形態 |
| 研修修了証の写し | 管理者の認知症介護従事経験証明・計画作成担当者の認知症介護実践者研修修了証 |
| 収支計画書 | 3〜5年間の収支見込み(開業後の稼働率の立ち上がりを含む) |
| 法人登記事項証明書 | 3か月以内に発行されたもの |
| 運営規程 | 事業の目的・運営方針・料金・利用者の選定方法・利用手続き等 |
| 利用者からの契約書の様式 | 重要事項説明書の案を含む |
| 損害賠償保険の加入証明 | 利用者への損害賠償責任保険 |
収支計画書は、指定申請時だけでなく融資を受ける際にも必要になります。認知症GHの収支シミュレーターを活用すると、稼働率別の収支を試算しやすくなります(認知症GH収支シミュレーター)。
ステップ5:職員の確保と研修
開業には、管理者・計画作成担当者・介護従業者の確保と、必要な研修の修了が必要です。
管理者の要件確認:管理者は「認知症の介護に3年以上従事した経験」が必要です(省令第98条)。経験の証明には、前職の事業所が発行する在職証明書・業務経歴書を用意します。「認知症の介護への従事」とは、認知症の方への直接介護・夜間の対応・ケアプラン作成の監督等が含まれます。
計画作成担当者の研修:計画作成担当者は認知症介護実践者研修の修了が必要です(省令第98条)。研修は都道府県が年1〜2回実施します。受講期間は3〜5日程度・費用は1〜3万円程度です(都道府県によって異なります)。申し込みの締め切りは開催の2〜3か月前が多いため、開業スケジュールに合わせて逆算して申し込みます。
採用開始のタイミング:開業3〜6か月前に採用を開始するのが標準的です。夜間は全ユニットを通じて1名以上の介護従業者の常駐が必要なため、夜勤に対応できる人員を確保します(省令第103条)。
ステップ6:開業後の初期運営
指定を受けてから開業後しばらくは、稼働率が定員に達するまでの時間がかかります。
稼働率の立ち上がり:開業後3〜6か月は定員の50〜60%程度からスタートする場合があります。稼働率は、居宅介護支援事業所(ケアマネ)や地域包括支援センターへの挨拶・営業活動によって左右されます。
介護報酬の入金タイムラグ:介護報酬は、サービス提供月の翌月末に請求し、翌々月中旬に入金されます(約2か月のタイムラグ)。開業直後から人件費・家賃等の固定費は発生するため、入金前の運転資金を確保しておく必要があります。
運転資金の目安:定員9人・稼働率50%の場合でも、人件費・家賃・光熱費等の固定費は月100万円以上かかります。最低3か月分の運転資金(300万〜400万円程度)を手元に確保しておくことが求められます。収支の詳細は認知症GHの開業資金はいくら必要かをあわせて確認してください。
開業スケジュールの目安(全体)
| 時期 | 主な作業 |
|---|---|
| 開業18か月前 | 法人格の種類を決定・設立手続き開始(社会福祉法人は2年前から着手が必要) |
| 開業12〜15か月前 | 市区町村に事前相談・公募スケジュール確認・物件候補を選定 |
| 開業9〜12か月前 | 物件契約・改修設計着手・介護従業者の採用開始 |
| 開業6〜9か月前 | 管理者・計画作成担当者の研修受講・指定申請書類の準備開始 |
| 開業3〜6か月前 | 指定申請書類の提出・消防検査・建築確認 |
| 開業1〜3か月前 | 指定通知受領・備品購入・利用者募集・ケアマネへの挨拶 |
| 開業後 | 稼働率の立ち上がり管理・実地指導への対応・月次収支の確認 |
指定後の実地指導に備えること
市区町村は指定後に実地指導(運営状況の確認)を行います。記録の整備(サービス提供記録・計画書・会議録)・運営規程の掲示・利用者との契約書の保管等を開業時から整えておきます。指定の基準(省令第89条〜第108条)に沿った運営ができているかどうかを、定期的に自己点検します。
出典
- 介護保険法第42条の2(地域密着型サービスの指定)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第89条〜第108条・第114条
- 各市区町村の指定申請要領(詳細は開設予定地の市区町村へ確認)
関連記事:認知症GHの開業、最初に確認すること/人員基準/設備基準/損益分岐点
公募制と非公募制の違い
認知症GHの指定を受けるプロセスは、市区町村が「公募制」を採用しているかどうかで大きく異なります。
公募制を採用している場合:市区町村が定めた整備計画の枠内で、申請者を公募・選考します。年1〜2回しか機会がなく、選考基準(運営実績・事業計画の質・地域貢献の姿勢など)によっては不採択になることがあります。不採択の場合は次の公募まで1年近く待つことになります。
非公募制の場合:基準を満たせば随時指定申請できます。ただし、介護保険事業計画の整備目標が達成されている場合は指定されないことがあります。
どちらの方式かは市区町村によって異なります。開業予定地の市区町村の介護保険担当課に電話・窓口で確認することが最初の作業です。
物件の賃貸改修と新築の比較
物件の調達方法は、大きく「既存建物の賃貸改修」と「新築(または購入)」に分かれます。
| 方法 | 初期費用 | 工期 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 賃貸改修 | 改修費のみ(内装・設備):500万〜1,500万円程度 | 2〜4か月 | 大家の承諾が必要。用途変更・消防設備の確認が必要 |
| 新築 | 建築費+土地取得費:5,000万円〜 | 6〜12か月 | 建設期間中の資金負担が重い。融資が不可欠 |
| 購入(既存建物) | 購入費+改修費:3,000万〜 | 1〜4か月(改修) | 設備基準を満たせるか事前確認が必要 |
開業資金の詳細は認知症GHの開業資金はいくら必要かで解説しています。
指定申請から指定通知までの期間
申請書類を提出してから指定通知が届くまでの期間は、市区町村によって異なりますが、1〜3か月程度かかることが多いです。書類の不備があると補正を求められ、さらに時間がかかります。書類を提出する前に担当者に事前確認(プレ審査)を依頼すると、不備による遅延を防ぎやすくなります。
開業後に必要な手続きと届出
指定を受けた後も、以下の手続きが必要です。
- 加算の体制届出:夜間支援体制加算・医療連携体制加算・処遇改善加算等を算定する場合は、算定開始前に市区町村へ体制届出が必要です
- 利用定員の変更・廃止:定員や事業所名を変更する場合は変更届を提出します
- 実地指導への備え:指定後数年以内に市区町村の実地指導が入ることがあります。サービス記録・計画書・会議録・各種届出書類を整理して保管します
収支計画の作成と資金調達の準備は認知症GH収支シミュレーターで試算できます。
開業後の実地指導に備えた書類管理
認知症GHの指定を受けた後、市区町村は「実地指導」(運営状況の確認)を定期的に行います。実地指導では以下の書類が確認されます。日頃から整理して保管する習慣をつけることが重要です。
- 利用者との契約書・重要事項説明書(署名・捺印あり)
- 各利用者のケアプラン(計画書)と見直し記録
- 日常業務の記録(介護日誌・申し送り記録)
- 職員の勤務実績(出勤簿・タイムカード)と人員配置表の整合性
- 加算の体制届出書・算定根拠となる記録(訪問記録・会議録)
- 事故報告書・ヒヤリハット記録
- 苦情対応記録
基準省令(平成18年省令第34号)は、記録の保存期間を2年間(自治体によっては5年間)と定めています。廃業後も保管義務が続く点に注意が必要です。
開業前の収支試算や指定申請の準備と並行して、運営規程のひな型・各種記録様式の準備も進めておくと、開業後の運営がスムーズになります。収支の事前試算は認知症GH収支シミュレーターをご活用ください。
融資・補助金の活用
開業資金の調達には、日本政策金融公庫の「福祉医療貸付」・独立行政法人福祉医療機構(WAM)の融資・地方銀行の事業融資などが活用できます。融資審査には収支計画書・事業計画書が必要です。社会福祉法人や医療法人は金利優遇を受けやすい傾向がありますが、株式会社・合同会社でも実績や計画の内容次第で融資を受けられます。
自治体によっては、認知症GHの整備に対する補助金制度があります。補助金の有無・金額・要件は市区町村または都道府県の担当窓口に確認します。補助金を受ける場合は、申請のタイミングや工事着手前に申請が必要かどうかを事前に確認します。
開業後の収支見通しを事前に把握しておくことで、融資審査の説得力が増します。認知症GH収支シミュレーターで稼働率別の収支を試算し、収支計画書の作成に役立ててください。

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