認知症GHを利用する場合の自己負担は、介護保険の自己負担(1〜3割)・食費(実費)・居住費(実費)・日常生活費(実費)の合計です。介護保険の自己負担分は要介護度と地域区分によって決まり、要介護3・1割負担・その他地域の場合は月額25,000〜26,000円程度です。食費と居住費は施設ごとに設定が異なるため、入居前に重要事項説明書で確認します。
- 月額費用の主な内訳
- 介護保険の自己負担分の計算方法
- 認知症GHは補足給付の対象外
- 高額介護サービス費の対象
- 開業する側が設定する食費・居住費・日常生活費
- 要介護度別・負担割合別の自己負担額(月額・その他地域)
- 食費・居住費・日常生活費の設定と重要事項説明書への記載義務
- 高額介護サービス費の上限(所得段階別)
- 認知症GHが特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象外である理由
- 開業する側が食費・居住費を設定する際の考え方
- 介護保険1割負担の月額概算(要介護3・1ユニット・その他地域)
- 高額介護サービス費の適用
- 食費・居住費の負担限度額認定制度
- 費用総額の家族への説明のポイント
- 出典
- 利用者・家族への費用説明の注意点
- 収支計画での費用設定の考え方
月額費用の主な内訳
| 費目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 介護保険自己負担 | 介護報酬の1〜3割(所得に応じて決定) | 要介護3・1割:約25,000円/月 |
| 食費 | 施設が実費で設定(1日3食分) | 30,000〜50,000円/月程度(施設による) |
| 居住費 | 居室の賃料相当(施設が実費で設定) | 30,000〜60,000円/月程度(施設による) |
| 日常生活費 | 理美容・日用品・嗜好品等 | 5,000〜15,000円/月程度(施設による) |
食費・居住費・日常生活費は施設ごとに実費設定のため、金額は施設間で差があります。入居前に重要事項説明書で確認し、説明を受けたうえで契約します。
介護保険の自己負担分の計算方法
介護保険の自己負担は「基本報酬+加算の合計単位数×地域単価×負担割合」で算出します。計算例(要介護3・その他地域・単価10.00円・1ユニット)を示します。
| 要介護度 | 基本報酬(1ユニット・1日) | 月額(×30.4日・稼働100%) | 1割負担/月 | 2割負担/月 | 3割負担/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 765単位×10.00円=7,650円 | 約232,560円 | 約23,256円 | 約46,512円 | 約69,768円 |
| 要介護2 | 801単位×10.00円=8,010円 | 約243,504円 | 約24,350円 | 約48,701円 | 約73,051円 |
| 要介護3 | 824単位×10.00円=8,240円 | 約250,496円 | 約25,050円 | 約50,099円 | 約75,149円 |
| 要介護4 | 841単位×10.00円=8,410円 | 約255,664円 | 約25,566円 | 約51,133円 | 約76,699円 |
| 要介護5 | 859単位×10.00円=8,590円 | 約261,136円 | 約26,114円 | 約52,227円 | 約78,341円 |
上記は基本報酬のみの試算です。夜間支援体制加算・医療連携体制加算・処遇改善加算を取得している場合は自己負担(処遇改善加算は対象外)が増えます。負担割合は利用者の所得に応じて市区町村が決定します(介護保険法第51条)。
認知症GHは補足給付の対象外
特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、低所得の利用者に対して食費・居住費を軽減する「特定入所者介護サービス費(補足給付)」が適用されます。ただし、認知症GHはこの補足給付の対象外です。低所得の利用者でも食費・居住費は全額自己負担になります。入居を検討する際の費用説明では、この点を家族に伝えることが重要です。
高額介護サービス費の対象
1か月の介護保険自己負担が一定額を超えた場合は、超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」の制度があります(介護保険法第51条)。認知症GHの介護保険自己負担分も対象です。上限額は所得段階によって異なります。
| 所得段階 | 月額上限 |
|---|---|
| 現役並み所得者(年収383万円以上等) | 44,400円 |
| 一般(上記以外の市民税課税者) | 44,400円 |
| 市民税世帯非課税(低所得Ⅱ) | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
食費・居住費・日常生活費は高額介護サービス費の計算対象外です。
開業する側が設定する食費・居住費・日常生活費
食費・居住費・日常生活費は事業者が実費で設定します。金額は「重要事項説明書」に記載し、契約前に利用者または家族に説明する義務があります(省令第107条)。
食費は1日3食分の食材費・調理コストを積算して設定します。居住費は物件の家賃・維持費を定員で割った額を参考にする場合があります。日常生活費は理美容・消耗品等の実費を精算する方式と、月額一定額を徴収する方式があります。
収支計画を作成する際は、介護報酬収入に加えて、利用者から受け取る食費・居住費の設定額が事業所の収入の一部になる点も踏まえます。収支の試算は認知症GH収支シミュレーターをご活用ください。
要介護度別・負担割合別の自己負担額(月額・その他地域)
介護保険の自己負担は要介護度と地域区分によって変わります。その他地域(単価10.00円)の場合、1か月30.4日として計算した月額の目安は次のとおりです。
| 要介護度 | 単位数/日 | 月額報酬(100%) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 765単位 | 約232,660円 | 約23,266円 | 約46,532円 | 約69,798円 |
| 要介護2 | 801単位 | 約243,505円 | 約24,350円 | 約48,700円 | 約73,051円 |
| 要介護3 | 824単位 | 約250,502円 | 約25,050円 | 約50,100円 | 約75,151円 |
| 要介護4 | 841単位 | 約255,670円 | 約25,567円 | 約51,134円 | 約76,701円 |
| 要介護5 | 859単位 | 約261,142円 | 約26,114円 | 約52,228円 | 約78,343円 |
出典:令和6年厚生労働省告示第128号。負担割合は前年度の所得に応じて判定されます(介護保険法第41条・第51条の3)。処遇改善加算や夜間支援体制加算を取得している場合は報酬総額が増えるため、自己負担額も上記より高くなります。
食費・居住費・日常生活費の設定と重要事項説明書への記載義務
食費・居住費・日常生活費は介護保険の給付対象外のため、全額が利用者の実費負担になります。事業者はこれらの費用を「重要事項説明書」に記載し、契約前に利用者または家族に説明する義務があります(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第97条の2・第112条の2)。
| 費用の種類 | 内容 | 設定の考え方 |
|---|---|---|
| 食費 | 1日3食分の食材費・調理費 | 1日1,500〜1,800円程度を設定する事業所が多い(月額45,000〜55,000円程度)。ただし事業者が自由に設定でき、地域・物価によって異なります |
| 居住費 | 居室の光熱費・水道費相当 | 月額20,000〜50,000円程度。近隣施設の設定を参考にする場合があります |
| 日常生活費 | 日用品・被服費・レクリエーション費等 | 月額5,000〜15,000円程度 |
合計すると、介護保険自己負担(1割)+食費+居住費+日常生活費で月額10〜20万円程度になる場合があります。施設ごとに設定が異なるため、開業時は重要事項説明書への正確な記載が必要です。
高額介護サービス費の上限(所得段階別)
同一月の介護保険自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます(介護保険法第51条)。上限額は所得段階によって異なります。
| 所得段階 | 月額上限 |
|---|---|
| 現役並み所得(年収約383万円以上) | 44,400円 |
| 一般(上記以外) | 44,400円 |
| 低所得Ⅱ(市区町村民税非課税) | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ(年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
食費・居住費・日常生活費は高額介護サービス費の対象外です。
認知症GHが特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象外である理由
特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、低所得者の食費・居住費を軽減する「特定入所者介護サービス費(補足給付)」が利用できます。しかし認知症GHはこの対象外です(介護保険法第51条の3)。
理由は、認知症GHが地域密着型サービスに分類され、施設サービスではないためです。補足給付は施設サービス(特養・老健・介護療養型)と一部の短期入所に限定されています。認知症GHへの入居を検討している利用者家族から「補足給付は使えますか」と問い合わせを受けるケースがあるため、開業前に正確に把握しておく必要があります。
開業する側が食費・居住費を設定する際の考え方
食費・居住費は事業者が自由に設定できますが、高すぎると入居率が下がり、低すぎると収益が圧迫されます。設定の際は次の点を考慮します。
- 同一市区町村・近隣の認知症GHの設定(市区町村の介護保険事業計画や、施設のウェブサイトで確認できる場合があります)
- 実際の食材費・光熱費・水道費の見積もり(食費は実費に基づく設定が適切)
- 運営規程・重要事項説明書への明記(変更する場合は利用者への事前説明と同意が必要)
収支シミュレーターでは介護報酬収入のみを試算しています。食費・居住費・日常生活費の収入は別途加算されますが、対応する費用(食材費・光熱費等)も発生するため、純増分は限定的です。
介護保険1割負担の月額概算(要介護3・1ユニット・その他地域)
要介護3(824単位)・1ユニット・単価10.00円・月稼働30.4日で試算します。
- 基本報酬:824単位×10.00円×30.4日=250,496円/月
- 夜間支援体制加算Ⅰ(50単位):50×10.00×30.4=15,200円/月
- 合計報酬(概算):約265,696円/月
- 利用者1割負担:約26,570円/月
これは介護保険給付分(1割)の目安であり、食費・居住費・日常生活費は別途実費が発生します。処遇改善加算は利用者の自己負担ではなく、公費から支出されます。
高額介護サービス費の適用
利用者1割(または2割・3割)の自己負担額が月ごとに一定の上限額(高額介護サービス費の上限)を超えた場合、超過分が払い戻されます。一般的な所得の方(非課税世帯でない)の上限は月44,400円です(令和7年現在)。認知症GHの利用者は長期入居が多く、毎月の負担が継続するため、家族が高額介護サービス費の手続きをしているかどうかを入居時に案内することが望まれます(介護保険法第51条)。
食費・居住費の負担限度額認定制度
低所得者向けに、食費と居住費の自己負担を軽減する「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」制度があります(介護保険法第51条の3)。申請すると所得段階に応じた上限額が適用され、上限を超える部分は介護保険から補填されます。対象となるのは主に住民税非課税世帯です。入居相談時に利用者・家族へ制度の存在を案内し、市区町村への申請をサポートすることが、入居への障壁を下げることにつながります。
費用総額の家族への説明のポイント
入居を検討している利用者・家族が最も気になるのは「毎月いくらかかるか」という点です。1割負担の介護サービス費(約2〜4万円)、食費(月3〜4万円)、居住費(月4〜8万円)、日常生活費(月1〜3万円)を合算すると月10〜19万円程度になることが多いですが、所得段階や加算の取得状況によって大きく変わります。入居前の説明では費用の内訳を項目別に示し、軽減制度の有無を案内することが入居者・家族との信頼構築につながります。
出典
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(令和6年厚生労働省告示第128号)
- 介護保険法第51条(高額介護サービス費)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第107条
関連記事:収入は要介護度と単位数でどう決まるか/認知症GHは儲かるのか
利用者・家族への費用説明の注意点
認知症の利用者本人は費用の説明を理解・記憶することが難しい場合があります。実際の説明は家族(成年後見人等を含む)に対して行います。重要事項説明書を用いて、介護保険の自己負担・食費・居住費・日常生活費の各項目を個別に説明し、署名・捺印を受けてから契約します(省令第107条)。
認知症GHには補足給付(特定入所者介護サービス費)が適用されないため、低所得の家族が費用負担に困るケースがあります。入居前の段階で「高額介護サービス費の申請」や「成年後見人の選任」の必要性を確認するとともに、費用が支払えなくなった場合の契約解除条件を運営規程に明記しておきます。
収支計画での費用設定の考え方
食費・居住費は利用者から徴収する実費であり、事業所の収入の一部になります。適切な設定額は、コスト(食材費・光熱費・建物維持費等)を積算して決めます。相場より大幅に高い場合は入居希望者が集まりにくくなり、低すぎると赤字になります。同じ地域の認知症GHの費用水準を確認しながら設定します。
収支計画の作成時は、介護報酬収入に加えて食費・居住費・日常生活費の収入も合算したうえで、人件費・家賃・食材費等の支出を計算します。試算ツールの活用については認知症GH収支シミュレーターをご参照ください。

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