小規模多機能型居宅介護のサービス計画の作成。ケアプランとの違い。

小規模多機能型居宅介護のサービス計画の作成。ケアプランとの違い。 介護

小規模多機能型居宅介護では、事業所に配置された「計画作成担当者」が利用者一人ひとりの「小規模多機能型居宅介護計画(サービス計画)」を作成します。通常の居宅介護支援(ケアプラン)との違いや、計画の作成・更新・変更の手順は、省令(平成18年厚生労働省令第34号)の運営基準に定められています。

小規模多機能のサービス計画と通常のケアプランの違い

通常の居宅サービスでは、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。小規模多機能型居宅介護では、この役割を事業所の「計画作成担当者」が担い、小規模多機能専用のサービス計画を作成します。

通常のケアプランと小規模多機能のサービス計画の違い
項目 通常の居宅サービス(ケアプラン) 小規模多機能のサービス計画
作成者 居宅介護支援事業所のケアマネジャー 小規模多機能事業所の計画作成担当者(介護支援専門員)
包含するサービス 訪問介護・通所介護等の複数サービスを組み合わせる 通い・宿泊・訪問を一体的に計画する
独立性 利用者が事業所を変えてもケアマネジャーは継続できる場合もある 小規模多機能を退所すると計画作成担当者も変わる
費用 居宅介護支援費として介護保険から算定 小規模多機能の月額報酬に含まれる(別途算定なし)

サービス計画の作成手順

省令の運営基準では、サービス計画の作成について以下のプロセスが定められています。

小規模多機能型居宅介護のサービス計画作成プロセス
段階 内容
アセスメント(情報収集) 利用者・家族との面談・心身状態の確認・生活環境の把握
課題の整理 利用者の希望・解決すべき生活上の課題の特定
サービス計画の原案作成 通い・宿泊・訪問の使い方・頻度・目標を記載
利用者・家族への説明と同意 計画の内容を説明し、署名または確認を得る
計画の実施・サービス提供 計画に基づいてサービスを提供する
モニタリング 定期的に目標の達成状況・状態変化を確認する
計画の見直し・更新 状態変化・利用者の希望の変化に応じて計画を改訂する

計画に記載する内容

サービス計画には、省令の運営基準に基づき以下の内容を記載します。

  • 利用者の基本情報(氏名・要介護度・既往歴・現在の状態)
  • 利用者・家族の希望(どのような生活を送りたいか)
  • 解決すべき課題(日常生活・介護面での問題点)
  • サービスの目標(短期目標・長期目標)
  • 通い・宿泊・訪問の利用回数・時間・内容の計画
  • 他のサービス(訪問看護・福祉用具等)との連携方針
  • 緊急時の対応方針
  • 計画の見直し時期

計画の見直し頻度:状態変化に応じて随時

計画の見直しは定期的に行いますが、利用者の状態が大きく変化した場合は随時見直しが必要です。一般的な目安として、少なくとも6か月に1回はモニタリングと計画の確認を行うことが求められます。

特に以下の場合は、計画の見直しを速やかに行います。

  • 入院・退院・転院があった場合
  • 要介護度が変わった場合
  • 利用者・家族の希望が変わった場合
  • BPSDや身体状況が著しく変化した場合
  • 通い・宿泊・訪問の利用パターンを大きく変える場合

計画作成担当者が担う居宅サービスとの調整

計画作成担当者は、小規模多機能のサービスだけでなく、利用者が別途利用している訪問看護・福祉用具・医療機関との連携調整も担います。

具体的には以下のような調整が日常的な業務になります。

  • 訪問看護事業所との定期的な情報共有(体調・服薬状況等)
  • かかりつけ医への受診同行・情報提供
  • 福祉用具の使用状況の確認と変更の調整
  • 家族への月次報告・相談受付

計画書の保管義務

作成したサービス計画書は、省令の規定に基づき一定期間の保管が義務付けられています。サービス終了後も完結の日から5年間(または省令の定める期間)の保管が必要です。

書類の保管方法は紙・電子媒体のどちらも可能ですが、利用者の個人情報を含むため、適切なアクセス管理・保管場所の確保が必要です。

計画作成の記録も義務

サービス計画を作成・変更した都度、経緯・内容・利用者の意向を記録することが求められます。アセスメントの記録・家族への説明の記録・同意確認の記録はセットで管理し、実地指導時にも確認されます。

小規模多機能型居宅介護の収支計画の試算は、小規模多機能型居宅介護 収支シミュレーターで確認できます。

参考・出典

  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
  • 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(通知)

この記事は2026年11月時点の法令・通知に基づいています。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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