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居宅介護支援の公正中立。特定事業者集中80%ルールと不当な囲い込み禁止の実務。

居宅介護支援のケアマネジャーは省令第13条に基づき公正中立なケアプラン作成が義務付けられています。令和3年改定で導入された特定事業者集中割合80%超の届出義務・実務上の確認方法・独立型と複合型の違いを整理します。
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介護予防ケアマネジメントと居宅介護支援の違い。要支援者の担当機関と引き継ぎのポイント。

介護予防ケアマネジメントは要支援1・2・事業対象者を対象に地域包括支援センターが担います。居宅介護支援(要介護1〜5対象)との違い・令和6年改定で居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を取得できるようになった変更点・要支援から要介護への引き継ぎのポイントを整理します。
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居宅介護支援の緊急時・夜間対応。連絡体制の整備と急変時の対応フロー。

居宅介護支援事業所は省令に基づき緊急時連絡体制の整備と利用者への周知が義務付けられています。夜間・休日の緊急対応が必要なケース・入院時の対応手順・地域の24時間体制との連携ポイントを整理します。
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居宅介護支援事業所のBCP(業務継続計画)。感染症・自然災害への備えと義務化の対応。

居宅介護支援事業所のBCPは令和6年4月から義務化されました。感染症BCPと自然災害BCPの2種類の作成・定期的な研修と訓練の実施が求められています。BCPに書くべき内容と厚生労働省の作成ツールの活用方法を整理します。
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居宅介護支援と訪問看護の連携。指示書・退院前カンファレンス・看取り体制の整備。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが訪問看護をケアプランに位置付ける際は主治医の指示書が必要です。介護保険と医療保険の使い分け・サービス担当者会議での連携方法・看取りを見据えた24時間体制の整備ポイントを整理します。
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認知症のある利用者へのケアマネジメント。アセスメントと連携の要点。

認知症のある利用者のケアマネジメントでは意思確認・BPSD対応・成年後見制度の繋ぎ・認知症対応型サービスの活用が重要です。アセスメントの確認項目・本人意向の尊重・緊急時体制のポイントを整理します。
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居宅介護支援と介護予防・総合事業の関係。要支援者の担当と引き継ぎのポイント。

介護予防・日常生活支援総合事業の対象は要支援1・2と事業対象者で、ケアマネジメントは地域包括支援センターが担います。令和6年改定で居宅介護支援事業所も介護予防支援の指定を取得できるようになった背景と要支援者の引き継ぎポイントを整理します。
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ターミナルケアマネジメント加算の算定要件と記録の書き方。

ターミナルケアマネジメント加算は末期の悪性腫瘍等の利用者に死亡月1回・400単位算定できる加算です。死亡日前14日以内の2回以上の訪問・連絡調整・意向の記録が算定要件で、記録の書き方を整理します。
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居宅介護支援事業所の指定更新(6年ごと)。申請タイミングと必要書類の確認。

居宅介護支援事業所の指定には6年間の有効期間があり、期間満了前に更新申請が必要です。更新を失念すると指定が失効し介護給付費の請求ができなくなります。申請のタイミング・必要書類・更新前の確認事項を整理します。
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居宅介護支援の令和6年改定ポイント。報酬改定・加算見直し・義務化の概要。

令和6年4月の介護報酬改定では居宅介護支援の基本報酬引き上げ・オンラインモニタリングの導入・虐待防止とBCPの義務化が実施されました。居宅介護支援事業所の運営に直結する主な変更点を整理します。