介護予防ケアマネジメントとは、要支援1・2または事業対象者の方が自立した生活を継続できるよう支援するケアマネジメントです。要介護者を担当する居宅介護支援(ケアマネジメント)とは担当機関・報酬体系・ケアプランの種類がすべて異なります。この記事では介護予防ケアマネジメントの概要と、居宅介護支援事業所との違いを整理します。
介護予防ケアマネジメントの担当機関
介護予防ケアマネジメントは、市区町村が設置する地域包括支援センターが担います。居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)は、原則として要介護1〜5の方のケアマネジメントを担当します。
| 項目 | 介護予防ケアマネジメント | 居宅介護支援 |
|---|---|---|
| 対象者 | 要支援1・2、事業対象者 | 要介護1〜5 |
| 担当機関 | 地域包括支援センター(または委託先の居宅介護支援事業所) | 居宅介護支援事業所 |
| ケアプランの名称 | 介護予防サービス・支援計画書(介護予防ケアプラン) | 居宅サービス計画書(居宅サービスケアプラン) |
| 報酬の請求先 | 地域包括支援センター(または委託報酬として居宅介護支援事業所) | 国保連への直接請求 |
| 適用されるサービス | 介護予防サービス・総合事業のサービス | 居宅サービス(訪問介護・通所介護等) |
令和6年改定:居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を取得可能に
令和6年4月改定から、介護予防支援事業所の指定を居宅介護支援事業所も取得できるようになりました。これにより、居宅介護支援事業所が地域包括支援センターからの委託ではなく直接、要支援者・事業対象者の介護予防ケアプランを担当できるようになりました。
介護予防支援の指定を取得するには、事業所所在地の市区町村への申請が必要です。居宅介護支援の指定を持つ事業所が介護予防支援の指定を取得した場合、一体的に運営できます。
介護予防ケアプランの種類
介護予防ケアマネジメントには3つのタイプがあります。
| 類型 | 内容 | ケアプランの作成 |
|---|---|---|
| 第1号介護予防支援事業(ケアマネジメントA) | 課題分析・サービス担当者会議・モニタリング等を実施する標準的なケアマネジメント | 介護予防サービス・支援計画書を作成する |
| ケアマネジメントB | 住民主体サービス等を活用する場合の簡略化されたケアマネジメント | 簡略化された様式で作成 |
| ケアマネジメントC | 短期集中的な支援(3か月程度)。初回相談・状態把握・目標設定まで実施し、その後は本人・家族が自律的に行動できることを目指す | 簡略化された様式で作成 |
要支援から要介護への移行時の引き継ぎ
要支援1・2の利用者が区分変更や更新で要介護1以上になった場合、ケアマネジメントの担当が地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に変わります。移行時のスムーズな引き継ぎのために以下を行います。
- 地域包括支援センターから利用者のアセスメント情報・サービス利用状況・主治医情報の引き継ぎを受ける
- 新担当の居宅介護支援事業所として利用者・家族にあいさつし、サービスの継続に向けた初回アセスメントを行う
- 利用していた介護予防サービスの事業者に、居宅介護支援への変更を連絡し、必要に応じてサービス内容を見直す
居宅介護支援事業所の開業と収支変化の試算は、居宅介護支援事業所(ケアマネ事務所)収支シミュレーターで確認できます。
参考・出典
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の2(地域支援事業・総合事業)
- 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(厚生労働省)
- 令和6年度介護報酬改定の概要(厚生労働省・2024年1月)
この記事は2026年11月時点の情報に基づいています。詳細は事業所所在地の市区町村に確認してください。
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