2026-10

短期入所

短期入所の事業所の形。単独型・空床利用型・医療型の違いと、報酬の計算が変わる理由。

障害福祉サービスの短期入所には、単独型・空床利用型・医療型・福祉型強化・共生型などの形があります。単独型(省令171第115条第3項)は、単独型加算(1日320単位)を取れますが、空床利用型や医療型は対象外です。また単独型には、本体の職員と合算できる第1号と、24時間単独で配置が必要な第2号の違いがあります。省令の原文と報酬への影響を整理しました。
短期入所

短期入所で取れる加算の一覧。単独型加算・短期利用加算・重度対応加算の条件。

福祉型・単独型の短期入所で算定できる主な加算は、単独型加算(1日320単位)・短期利用加算(30単位・年通算30日)・食事提供体制加算(48単位・令和9年3月末まで)・重度障害児障害者対応支援加算(30単位・区分5・6等が50%以上)・送迎加算(186単位/片道)などです。処遇改善加算には区分(Ⅱ)がありません。告示の原文をもとに一覧にしました。
短期入所

短期入所の人員基準。利用者6人に1人の計算の根拠と、24時間の配置の考え方。

単独型の短期入所(福祉型)の生活支援員の員数は、省令171第115条第3項で定められており、その日の利用者が6人以下なら1人、7〜12人なら2人です。サービス管理責任者の配置基準はありません。夜間も含めて利用者がいる間は人員が必要で、1人を24時間・30日配置すると常勤換算約4.5人分に相当します。省令の原文と、24時間の人件費の試算を整理しました。
運送業(ドライバー教育)

運送業のBCP(事業継続計画)、策定が求められる背景と最低限の内容。

安全管理規程には緊急事態対応の記載が含まれ、Gマーク認定では評価項目になっている。大口荷主からBCPの提出を求められるケースも増えており、中小運送事業者にとっても「緊急連絡体制・代替手段・優先業務・安否確認・拠点リスク」の5点を整理しておくことが現実的な対応になる。
運送業(ドライバー教育)

事業用自動車の構造上の特性、ドライバーが理解すべき内輪差・死角・制動距離。

国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「事業用自動車の構造上の特性」では、内輪差・死角・制動距離・車高・重心の特性を理解することが求められる。大型トラックの制動距離は乗用車の2倍以上になることがある。
運送業(ドライバー教育)

運送業の乗務記録(運転日報)、記録すべき事項と1年間の保存義務。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条は、乗務員に乗務記録(運転日報)の作成を義務づけている。ドライバー教育の指導記録・点呼記録とは別の書類で、保存期間は1年間。記載漏れや保存不足は運輸局監査の指摘事項になる。
運送業(ドライバー教育)

運送業のヒヤリハットと危険予知活動(KYT)、実施の根拠と記録の活用。

国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「危険の予知及び回避」では、ドライバーが危険を自ら発見・回避する力を身につけることが求められている。ヒヤリハット報告の収集・共有と危険予知訓練(KYT)4ラウンド法が代表的な手段だ。
運送業(ドライバー教育)

運行記録計(デジタコ)の装着義務と記録データの活用方法。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の事業用自動車に運行記録計(デジタコ)の装着を義務づけている。記録期間は1か月以上。データはドライバー個別指導・速度管理・改善基準告示の管理にも活用できる。
運送業(ドライバー教育)

運送業で事故が起きたとき、事業者が取る措置と報告義務の内容。

死者・重傷者が出た事故等は24時間以内に速報、30日以内に詳報(様式2)を運輸支局へ提出する義務がある。事故後の再発防止策の記録と社内共有も義務の範囲に含まれる。
運送業(ドライバー教育)

運送事業者が受けさせる健康診断、法律上の義務と頻度。

運転者の定期健康診断は年1回、深夜業(22時〜翌5時に1時間以上)がある場合は年2回が義務。疾病を起因とする重大事故は年間50件前後(国土交通省統計)で推移しており、健康管理は事故防止の基本。