2026-10

運送業(ドライバー教育)

運送業の点呼、乗務前・乗務後・中間の確認事項と記録の保存。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条により、乗務前と乗務後に対面点呼が義務。令和4年10月からアルコール検知器の使用が全事業者に義務化された。記録は1年間保存する。
運送業(ドライバー教育)

2024年4月から変わった拘束時間と休息期間、改善基準告示の要点。

2024年4月施行の改正改善基準告示では、1か月の拘束時間が原則293時間から284時間に引き下げられた(特例320時間→310時間)。休息期間は「11時間以上与えるよう努め、9時間を下回らない」に変わった。
運送業(ドライバー教育)

トラックの過積載、法律上の上限と違反した場合の行政処分。

道路交通法は最大積載量を1gでも超えると違反。行政処分の基準は超過の程度で段階が分かれる(2割超え・5割超え・10割超え)。荷主への勧告制度もある。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の意思決定支援研修、作業の選択と工賃目標を本人と決める。

B型の意思決定支援研修では、指定基準第57条第2項と厚労省ガイドライン(平成29年3月)の3ステップ(確認・説明・本人が選択)を確認するとともに、作業内容の選択・工賃目標の設定・利用継続の決定というB型固有の場面での実践を整理しています。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の行動障害支援研修、作業場面での行動の背景を読んで対応する。

B型の行動障害支援研修では、作業変更・繁忙期・他利用者との関係などB型固有の場面でABCアセスメントを用いて行動の背景を読む考え方を整理しています。令和6年度改定で強度行動障害を有する利用者への支援体制に関する加算が拡充されています。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の非常災害訓練、定期的な実施義務と作業中の避難誘導の進め方。

B型の非常災害訓練は定期的な実施が義務(指定基準第70条)。解釈通知(障発第1206001号)第四の3の(19)には具体的な回数の記載はなく、実務では年2回以上が一般的ですが指定権者の案内で確認してください。作業中の避難・障害特性による個別配慮・送迎中の対応というB型固有の場面の進め方を整理しています。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の事故・苦情対応研修、作業中の受傷と工賃トラブルがB型固有の場面。

B型の事故・苦情対応研修では指定基準第40条(事故)・第39条(苦情)の義務を確認するとともに、作業中の受傷・送迎中の事故・工賃トラブルというB型固有の場面を扱います。連絡先が「行政+家族」の2か所である点と、第三者委員の役割を整理しています。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の個人情報保護研修、工賃記録と受託先情報の取り扱いがB型固有の論点。

B型の個人情報保護研修では指定基準第36条の秘密保持義務(在職中・退職後・同意取得)に加えて、工賃記録・受託先企業情報・個別支援計画というB型固有の情報を扱います。送迎中・作業場・SNSでの漏洩リスクと、個人情報保護法上の利用目的の範囲を超えた利用の禁止を整理しています。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の研修記録、書き方と運営指導で確認される書類の整え方。

B型の研修記録に必要なのは、実施日・テーマ・参加者全員の確認サイン・内容の要点。欠席者への周知方法と確認も記録します。B型特有の4種類の様式(身体拘束・事故・苦情・工賃の支払い確認)と、委員会・訓練の記録の書き方を整理しています。工賃確認には確認者が2人必要です。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の年間研修計画、12テーマの時期・担当・回数をまとめる方法。

B型の研修テーマは義務5(虐待防止・身体拘束・感染症・BCP・非常災害訓練)と追加7(行動障害・意思決定支援・個別支援計画・ハラスメント・個人情報・事故苦情・工賃)の計12テーマ。感染症研修は年2回以上・感染症委員会は3か月に1回・非常災害訓練は定期的(回数は指定権者に確認)。4月始まりの配置例と委員会一体運営の考え方を整理しています。