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貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は、一定規模以上の事業用自動車に運行記録計(デジタコ)を装着し、記録を1か月以上保存することを義務づけている。デジタコの記録データは、ドライバー個別指導や事故発生時の状況確認にも使える。この記事では装着義務の対象・記録事項・活用のポイントを整理する。
運行記録計の装着義務は車両総重量8t以上が対象
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は、「車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の事業用自動車」に運行記録計(デジタコ)を装着することを義務づけている。
軽貨物(黒ナンバー)は車両総重量が最大で約1t未満のため、デジタコの装着義務の対象外だ。ただし、発注元の荷主から任意でドライブレコーダーの装着を求められるケースはある。
デジタコが自動で記録する3つのデータ
運行記録計(デジタコ)が記録するのは次の3項目だ。
| 記録データ | 内容 |
|---|---|
| 速度 | 走行中の速度の変化を連続的に記録する。速度超過や急加速の有無が確認できる |
| 時間 | 運行した時間帯・停車時間・乗務時間の合計が分かる |
| 距離 | 走行距離を記録する。燃料管理や乗務記録との照合に使える |
旧型のタコグラフ(アナログ式・円形の記録紙)に対し、デジタル式(デジタコ)はデータをICカードやSDカードに記録する。PCで読み出して分析できるため、ドライバーごとの運転傾向の把握が容易になった。
記録の保存期間は1か月以上
安全規則第9条は、運行記録計の記録を「1か月以上保存しなければならない」と定めている。保存したデータは、運輸局の運営指導(監査)の際に提示を求められることがある。保存先がICカード・SDカード・サーバーのいずれであっても、すぐに取り出せる状態にしておくことが求められる。
記録データをドライバー教育に活用する
デジタコのデータは、ドライバーへの個別指導の根拠として使える。「この日の〇時〇分に時速△△kmで走っていた」という具体的なデータを示すことで、抽象的な注意より伝わりやすくなる。
特に以下の場面で活用できる。
- 急加速・急減速が多いドライバーへの省エネ・安全運転指導
- 速度超過のあった区間の確認と再発防止
- 長時間連続運転(改善基準告示の連続運転4時間上限の管理)の確認
- 事故・ヒヤリハット発生時の速度・行動記録の検証
デジタコのデータをドライバー本人にフィードバックする「エコドライブ指導」「安全運転報告」を実施している事業者では、燃費の改善と事故件数の低下が報告されている。
ドライブレコーダーは法定義務ではないが、装着が広まっている
ドライブレコーダー(ドラレコ)は、現時点では法定義務ではない。ただし、国土交通省が運用する「Gマーク(安全性優良事業所)」の認定では装着率が評価項目に含まれており、荷主や元請けから装着を条件とする契約が増えている。
前方・後方・車内の映像を記録するドラレコは、事故時の状況証明に有効なだけでなく、「あおり運転」「不当な過失割合の主張」への対策にもなる。映像データを使ったドライバー教育(危険運転の映像を研修で見せる)も有効だ。
デジタコとドラレコ、それぞれの役割の違い
デジタコは「速度・時間・距離の数値データ」、ドラレコは「映像データ」を記録する。目的が異なるため、両方装着している事業者が多い。
- デジタコ:乗務時間管理・改善基準告示の遵守確認・省エネ指導に使う
- ドラレコ:事故・トラブル時の証拠保全・教育用映像の取得に使う
デジタコとドラレコのデータを連携させた「統合型車両管理システム」を導入する事業者も増えており、運行管理の効率化とドライバー教育の質向上につながっている。
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出典:貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(e-Gov法令検索)、国土交通省「デジタル式運行記録計の活用について」。作成:2026年10月。


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