計画相談支援と委託相談支援の違い。収入の仕組みと開業に関係する指定の取り方。

福祉事業の開業と運営

相談支援には「指定相談支援(直接指定)」と「市区町村から委託を受ける委託相談支援」の2種類があります。計画相談支援は指定相談支援の1つで、市区町村から委託を受けずに独立した事業所として運営します。委託相談支援は主に基幹相談支援センター等が担い、収入の仕組みが全く異なります。この記事では両者の違いと、指定による計画相談支援の収入の特徴をまとめました。

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相談支援の種類は3つ

障害者総合支援法に基づく相談支援は、大きく次の3種類に分けられます。

種類 根拠 担い手 収入の仕組み
計画相談支援(指定特定相談支援) 障害者総合支援法 指定を受けた法人 1件ごとに国保連経由で報酬を受け取る
地域移行・地域定着支援(指定一般相談支援) 障害者総合支援法 指定を受けた法人 1件ごとに国保連経由で報酬を受け取る
委託相談支援(市区町村障害者相談支援事業) 障害者総合支援法第77条 市区町村が委託した法人(基幹相談支援センター等) 市区町村から委託料を受け取る(件数とは別)

出典:障害者総合支援法第51条の2・第51条の19・第77条(e-Gov)

計画相談支援(指定)は「件数×単位数」で収入が変わる

計画相談支援は指定を受けた法人として運営します。収入は担当件数とモニタリング頻度によって変わり、件数が多いほど・モニタリングが多いほど収入は増えます。収入に上限はなく、担当件数が増えれば増えるほど事業規模を拡大できます。

ただし取扱件数40件を超えると基本報酬の単位数が下がる((Ⅱ)区分に変わる)ため、単純に件数を増やせばいいわけではなく人員増も伴います(詳しくは担当件数の上限の記事を参照)。

委託相談支援(基幹相談支援センター等)は委託料制

委託相談支援は市区町村が法人に業務を委託する形態です。収入は担当件数ではなく、市区町村との委託契約に基づく委託料(月額固定または年額)が基本になります。担当件数が増えても収入が増えにくい一方、件数が少なくても収入が保証される安定性があります。

基幹相談支援センターとして市区町村から委託を受ける場合は、専任の相談支援専門員の配置が求められることが多く、初期の立ち上げよりも継続的な運営を前提とした仕組みです。

開業を考えている場合は「指定」が選択肢

新規に計画相談支援事業所を立ち上げる場合は、都道府県・指定都市・中核市の指定を受ける「指定計画相談支援」の形態になります。市区町村から委託を受ける委託相談支援は、既存の法人が市区町村の公募・選定を経て担当するもので、新規に独立して立ち上げられる形態ではありません。

「計画相談支援を開業したい」という場合は指定の取得が前提です(指定申請の流れはこちら)。

両方の指定を持つ事業所もある

計画相談支援(指定特定相談支援)と地域移行・地域定着支援(指定一般相談支援)を同時に指定取得している事業所もあります。両方を持つことで、精神科病院からの退院支援(地域移行)から退院後の計画相談支援まで一貫して対応できます。ただし両方の指定はそれぞれ別の申請が必要で、報酬も別に算定します。

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この記事は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第51条の2・第51条の19・第77条の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。委託相談支援の委託条件・委託料は市区町村によって異なります。作成:fufumumu_design

この記事の出典

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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