相談支援には「指定相談支援(直接指定)」と「市区町村から委託を受ける委託相談支援」の2種類があります。計画相談支援は指定相談支援の1つで、市区町村から委託を受けずに独立した事業所として運営します。委託相談支援は主に基幹相談支援センター等が担い、収入の仕組みが全く異なります。この記事では両者の違いと、指定による計画相談支援の収入の特徴をまとめました。
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相談支援の種類は3つ
障害者総合支援法に基づく相談支援は、大きく次の3種類に分けられます。
| 種類 | 根拠 | 担い手 | 収入の仕組み |
|---|---|---|---|
| 計画相談支援(指定特定相談支援) | 障害者総合支援法 | 指定を受けた法人 | 1件ごとに国保連経由で報酬を受け取る |
| 地域移行・地域定着支援(指定一般相談支援) | 障害者総合支援法 | 指定を受けた法人 | 1件ごとに国保連経由で報酬を受け取る |
| 委託相談支援(市区町村障害者相談支援事業) | 障害者総合支援法第77条 | 市区町村が委託した法人(基幹相談支援センター等) | 市区町村から委託料を受け取る(件数とは別) |
出典:障害者総合支援法第51条の2・第51条の19・第77条(e-Gov)
計画相談支援(指定)は「件数×単位数」で収入が変わる
計画相談支援は指定を受けた法人として運営します。収入は担当件数とモニタリング頻度によって変わり、件数が多いほど・モニタリングが多いほど収入は増えます。収入に上限はなく、担当件数が増えれば増えるほど事業規模を拡大できます。
ただし取扱件数40件を超えると基本報酬の単位数が下がる((Ⅱ)区分に変わる)ため、単純に件数を増やせばいいわけではなく人員増も伴います(詳しくは担当件数の上限の記事を参照)。
委託相談支援(基幹相談支援センター等)は委託料制
委託相談支援は市区町村が法人に業務を委託する形態です。収入は担当件数ではなく、市区町村との委託契約に基づく委託料(月額固定または年額)が基本になります。担当件数が増えても収入が増えにくい一方、件数が少なくても収入が保証される安定性があります。
基幹相談支援センターとして市区町村から委託を受ける場合は、専任の相談支援専門員の配置が求められることが多く、初期の立ち上げよりも継続的な運営を前提とした仕組みです。
開業を考えている場合は「指定」が選択肢
新規に計画相談支援事業所を立ち上げる場合は、都道府県・指定都市・中核市の指定を受ける「指定計画相談支援」の形態になります。市区町村から委託を受ける委託相談支援は、既存の法人が市区町村の公募・選定を経て担当するもので、新規に独立して立ち上げられる形態ではありません。
「計画相談支援を開業したい」という場合は指定の取得が前提です(指定申請の流れはこちら)。
両方の指定を持つ事業所もある
計画相談支援(指定特定相談支援)と地域移行・地域定着支援(指定一般相談支援)を同時に指定取得している事業所もあります。両方を持つことで、精神科病院からの退院支援(地域移行)から退院後の計画相談支援まで一貫して対応できます。ただし両方の指定はそれぞれ別の申請が必要で、報酬も別に算定します。
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この記事は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第51条の2・第51条の19・第77条の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。委託相談支援の委託条件・委託料は市区町村によって異なります。作成:fufumumu_design


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