計画相談支援の相談支援専門員1人あたりの担当件数について、基準省令は「35人ごとに1人以上」と定めています。これは専任・常勤の相談支援専門員が1名の場合、担当できる利用者数の目安が35件という意味です。担当件数が増えると報酬単位数の区分が変わる(40件が境界)ため、収支計画にも直接影響します。この記事では、35件の根拠・実態上の上限・担当件数を増やしたときの収入変化をまとめました。
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担当件数の根拠は基準省令第3条
基準省令(平成24年厚生労働省令第28号)第3条は、指定計画相談支援の人員基準を次のように定めています(要点を抜粋)。
相談支援専門員は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1以上(常勤換算方法により算定した数)とする。
「利用者の数」は前月の末日時点の数を指します。担当件数が36件になると相談支援専門員が2人必要になる計算ではなく、「35を超えた端数を増すごとに1人追加」という意味です。つまり担当35件まで1人でよく、36件になると2人必要という解釈になります(常勤換算で0.5人以上の換算が認められる場合も指定権者の案内で確認してください)。
担当件数35件は「人員基準の目安」であり、実態上の上限ではない
担当35件は人員配置の基準であって、「1人の相談支援専門員が担当できる件数の上限」ではありません。非常勤スタッフを追加するなどして0.5人換算以上の人員を確保すれば、担当件数が36件以上でも適法に運営できます。
ただし、実態上の担当件数の上限は業務量によって決まります。モニタリング・計画作成・記録・関係機関連携など一連の業務が増えるため、40〜50件を超えると1人では対応困難になるケースが多いです。
取扱件数40件が収益上の区切り
収益の面では、担当件数(取扱件数)が40件を超えると報酬の区分が変わります。
| 区分 | 対象件数 | サービス利用支援費 | 継続サービス利用支援費 |
|---|---|---|---|
| (Ⅰ) | 取扱件数39件以下の部分 | 1,572単位/件 | 1,308単位/件 |
| (Ⅱ) | 取扱件数40件以上の部分 | 732単位/件 | 606単位/件 |
出典:告示別表第17(平成18年厚生労働省告示第523号・令和8年6月1日適用分)。取扱件数は前6か月の平均利用者数÷相談支援専門員の平均員数で計算。
担当件数が40件を超えると、超えた部分の1件あたりの収益が大幅に落ちます。サービス利用支援費でいえば1,572単位→732単位と、約半分になります。
担当件数別の月収と収益効率の試算
その他地域(1単位10.00円)・全担当件数を毎月モニタリング・新規2件固定で、担当件数別の月収と1件あたり月収を試算します。
| 担当件数 | 月収概算 | 1件あたり月収 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 20件 | 約299,040円 | 約14,952円 | 全件(Ⅰ)区分 |
| 35件 | 約495,240円 | 約14,150円 | 全件(Ⅰ)区分 |
| 40件 | 約553,620円 | 約13,841円 | 40件目以降は(Ⅱ)区分 |
| 50件 | 約614,220円 | 約12,284円 | 40〜50件目は(Ⅱ)区分 |
| 60件 | 約674,820円 | 約11,247円 | 40〜60件目は(Ⅱ)区分・専員2名必要 |
月収は(サービス利用支援費 + 初回加算)× 2件(月の新規受付) + 継続サービス利用支援費 × 担当件数(全員毎月モニタリング)で計算。40件以上は(Ⅱ)区分で按分。処遇改善加算は含まない。
担当36件以上になると人員基準が変わり、固定費が上昇する
担当件数が36件以上になると、基準省令上は追加の相談支援専門員が必要です。人員を追加すると人件費という固定費が増え、月収の増加分がそれを上回るかどうかが収益拡大のカギになります。
担当20件から40件に増やした場合、月収は約254,580円増えます。40件から60件に増やした場合は月収約121,200円増ですが、この間に非常勤スタッフの人件費が月10〜15万円発生すると手残りはほぼ変わらなくなります。担当件数の上限設定と採用計画はセットで考える必要があります。
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この記事は、指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号・第3条)および指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号・別表第17)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。人員基準の解釈は申請先の都道府県・市の案内書で確認してください。作成:fufumumu_design


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