担当件数・モニタリング頻度から月次収入・費用・損益を試算します。無料:年ごとの試算 / Pro版:36か月の月次グラフ・事業計画書の印刷
相談支援員は1人を0.5人として数えます(告示の取扱件数の数え方)
基準省令の員数の標準は、利用者35人ごとに相談支援専門員1人。40件以上になると、「担当件数−39」にあたる分は低い単位(新規732・継続606単位)で計算します
サービス利用支援費を算定する件数(支給決定の更新時なども含む)
初回加算(300単位)は、新規にサービス等利用計画を作成する場合などに算定します。更新時は対象外
機能強化型は、国が定める体制の基準(相談支援専門員の人数など)を満たして届け出た事業所が算定できます。要件は指定権者に確認してください
担当件数の合計(80 件)の内訳を入力してください。合計が一致しなくても計算できますが、モニタリング回数は実態に合わせることで精度が上がります。
標準の例:サービス内容が大きく変わった直後(3か月まで)、施設からの退所等で集中的な支援が必要な方、単身等で連絡調整が難しい方、就労選択支援の利用者
標準の例:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・短期入所・就労移行支援・自立訓練・就労定着支援・自立生活援助・日中サービス支援型GHの利用者、65歳以上の方(介護保険のケアマネジメント利用者を除く)
標準の例:上記以外(生活介護・就労継続支援・介護サービス包括型GH・施設入所支援などの利用者)
頻度は、障害者総合支援法施行規則第6条の16の標準を勘案して市町村が利用者ごとに決めます。
令和8年6月に計画相談支援へ新設(1000分の51)。要件を満たして届け出た場合に、基本報酬と加算の合計に上乗せされます。職員の賃金の改善等を実施していることが要件です
分からない場合は「その他の地域」で試算し、指定権者(都道府県・政令市)に確認してください
予定している給与の額を入力してください
管理者が相談支援専門員と兼務の場合は差額分のみ。専従の場合は全額を入力
社会保険料の事業者負担分。標準は 15〜16%
支援記録システム・インターネット費など
指定申請〜受理までの期間。この間は収入なし
元本返済の据置期間。この間は利息のみ、その後は残りの期間で元利均等返済として計算します
障害福祉サービスの請求から入金まで通常 1〜2 か月
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お支払いは銀行振込です(請求書・領収書を発行します)。当方は行政書士等の資格者ではなく、試算と整理のお手伝いです。融資・指定の結果は保証しません。