計画相談支援には「初回加算」という加算があり、初めてサービス利用計画を作成した利用者に対して1件300単位を算定できます。その他地域(1単位10.00円)なら1件3,000円、1級地(11.20円)なら3,360円です。算定できる条件は「これまで計画相談支援を受けたことがない利用者」であることで、担当件数が増えるほど初回加算の算定機会が増えます。この記事では初回加算の算定条件・金額・計算例をまとめました。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 計画相談支援 開業向け収支シミュレーター
初回加算は、初めてサービス利用計画を作成する利用者に算定できる
初回加算は、指定計画相談支援に係る初回加算として告示別表第17に規定されています。算定できる条件は次のとおりです。
- 当該利用者が初めて指定計画相談支援(サービス利用計画の作成)を受けるとき
- 初めてサービス利用支援費を算定した月に、同月で算定する
「過去に他の相談支援事業所で計画相談支援を受けたことがある」利用者は、自事業所では新規でも初回加算は算定できません。一方、セルフプラン(自分で計画を作成した状態)から初めて指定計画相談支援を受ける利用者には算定できます。(出典:指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第17・令和8年6月1日適用分)
初回加算の単位数と金額
| 加算名 | 単位数(1件あたり) | 金額例(その他・10.00円) | 金額例(1級地・11.20円) |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 300単位 | 3,000円 | 3,360円 |
出典:告示別表第17・令和8年6月1日適用分。
初回加算は1件あたりの金額としては小さいですが、新規受付が多い開業当初の段階や担当件数が増える局面では毎月コンスタントに積み重なります。
初回加算の月収への影響(月3件新規受付の場合)
毎月3件の新規利用者を受け入れ、全員が初回加算の対象だった場合の計算例です。
| 算定項目 | 月3件・その他地域 | 月3件・1級地 |
|---|---|---|
| サービス利用支援費(Ⅰ) | 47,160円 | 52,819円 |
| 初回加算 | 9,000円 | 10,080円 |
| 合計(新規3件分のみ) | 56,160円 | 62,899円 |
サービス利用支援費(Ⅰ) 1,572単位 × 10.00円(または11.20円) × 3件。初回加算300単位 × 1単位の金額 × 3件。処遇改善加算は含まない。
新規受付3件の月は、初回加算だけで9,000〜10,080円が上乗せされます。月に5件の新規を受け入れる場合は15,000〜16,800円の加算収入になります。
初回加算が算定できない事例
次のケースでは初回加算が算定できません。
① 過去に別の事業所で計画相談支援を受けていた場合:転居や事業所変更で自事業所に移ってきた場合も、「初めて」ではないため算定できません。利用者の相談支援の利用歴を確認することが必要です。
② 計画相談支援を受けたことがあるが、一時中断後に再開した場合:過去に計画相談支援を受けた後に中断し、再び開始するケースは「初回」とは見なされません。
③ 担当相談支援専門員の交代:同じ事業所内で担当者が変わった場合、それ自体は初回加算の算定要件に影響しません。
開業当初は初回加算の算定件数が多い
開業後しばらくは、受け入れる利用者の多くが「初めて指定計画相談支援を受ける方」になる可能性があります。特にセルフプランから移行する利用者はすべて初回加算の対象です。開業から1〜2年は初回加算の算定件数が多い時期になりやすいため、この収入が試算に入っているかどうかを確認してください。担当件数が安定し新規受付が落ち着いてくると、初回加算の収入は減っていきます。
当方の計画相談支援 開業向け収支シミュレーターでは、月の新規受付件数と初回加算の算定割合を入力することで、月次収支の試算に反映できます。
すぐにご利用されたい方は、こちらからどうぞ。
▶ 計画相談支援 開業向け収支シミュレーター
この記事は、指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号・別表第17)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。実際の算定可否は指定権者(都道府県・市)または実地での請求事務担当者に確認してください。作成:fufumumu_design


コメント