児童発達支援と放課後等デイサービス、開業するならどちらか。

児童発達支援と放課後等デイサービス、開業するならどちらか。 放課後等デイサービス・児童発達支援

児童発達支援と放課後等デイサービスは、法律上の対象と、基本報酬の単位数が違います。ただし、人員基準、地域区分の単価、主な加算は、同じです。令和6年度決算の全国データでは、事業所ごとの収支差率の中央値は、児童発達支援が9.7%、放課後等デイサービスが2.7%でした。ただし、標本調査で、差の理由は表から分かりません。この記事では、公的な資料の数字を並べて、どちらで開業するかを考えるための見分け方を、整理します。

児童発達支援と放課後等デイサービスは、何が違いますか

いちばん大きな違いは、法律で決まっている対象です。放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児が、授業の終了後や休業日に使うサービスで、児童発達支援には、就学の条件がありません。

項目 児童発達支援 放課後等デイサービス
法律上の対象 障害児につき、児童発達支援センターその他の施設に通わせ、日常生活における基本的な動作と知識技能の習得、集団生活への適応のための支援などを行う 学校(幼稚園と大学を除く)などに就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進などを行う
基本報酬の決まり方 支援の提供時間で決まる「時間区分」1〜3 同じく「時間区分」1〜3。ただし、区分3は学校休業日だけ算定できる
基本報酬(定員10人以下) 901/928/980単位 574/609/666単位
利用者負担の無償化(3〜5歳) 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無料 令和元年の資料に載っている無償化の対象サービスに、含まれていない
令和8年6月以降の新規指定 基本報酬が所定単位数の1000分の988 基本報酬が所定単位数の1000分の982
処遇改善加算の率(Ⅰイ) 15.2% 15.5%

児童福祉法第6条の2の2、報酬算定構造(令和6年度)、就学前障害児の発達支援の無償化に関する資料(令和元年8月29日発出版)、令和8年度報酬改定の資料で確認。基本報酬は、児童発達支援センター以外・主に未就学児・定員10人以下・医療的ケア児区分に当たらない一般の区分、放課後等デイサービスは、主として重症心身障害児以外・定員10人以下・一般の区分。

報酬の表では、児童発達支援のセンター以外の事業所に、「主に未就学児」の区分と、「上記以外」の区分があります。この記事の数字は、「主に未就学児」の一般の区分です。

人員基準や加算は、同じですか

人員基準、地域区分の単価、主な加算の単位数は、同じです。違うのは、基本報酬の単位数、無償化、新規指定の引き下げ率、処遇改善加算の率です。

  • 人員基準:児童指導員または保育士は、障害児の数が10人までは2人以上、10人を超えるときは、2人に、10人を超えて5人(端数を含む)ごとに1人を加えた数以上です。児童発達支援管理責任者は1人以上です(出典:指定通所支援の基準省令〔平成24年厚生労働省令第15号〕の第5条と第66条)。
  • 地域区分の単価:どちらも人件費割合60%の区分で、1単位の単価は、1級地11.20円から、その他の地域10.00円までです。
  • 主な加算(定員10人以下):児童指導員等加配加算は1日90〜187単位、専門的支援体制加算は1日123単位、福祉専門職員配置等加算は1日6〜15単位、医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)は1日32・63・125単位、送迎加算は片道54単位です。

同じ人数が利用したら、月の基本報酬は、どれくらい違いますか

定員10人で、1日に平均6.5人が利用し(稼働率65%)、月に22日開く事業所を考えると、基本報酬だけの月の収入は、児童発達支援(時間区分2)が約132.7万円、放課後等デイサービス(平日・時間区分2)が約87.1万円です。1人1日あたりの単価は、児童発達支援が9,280円、放課後等デイサービスが6,090円で、約1.5倍の差があります。

サービスと時間区分 単位数 1人1日 月の基本報酬(円)
児童発達支援 時間区分1(30分以上1時間30分以下) 901 9,010円 1,288,430
児童発達支援 時間区分2(1時間30分超3時間以下) 928 9,280円 1,327,040
児童発達支援 時間区分3(3時間超5時間以下) 980 9,800円 1,401,400
放課後等デイサービス 平日・時間区分1 574 5,740円 820,820
放課後等デイサービス 平日・時間区分2 609 6,090円 870,870
放課後等デイサービス 学校休業日・時間区分3 666 6,660円 952,380

定員10人・1日の利用のべ人数6.5人・月22日・その他の地域(1単位10円)・加算なし・令和8年6月以降の新規指定の引き下げ前で計算した例です(当方の計算)。実在の事業所の数字ではありません。

ただし、この差は、利用の日数と人数が同じだと仮定した場合の、単価だけの比較です。実際の収入は、利用日数、稼働率、時間区分、加算で変わります。次の項目で、全国の実績を確認します。

全国の実績では、収入と収支は、どちらが高いのですか

令和6年度決算の全国の平均では、1事業所あたりの年間収入は、放課後等デイサービスが約3,102.5万円、児童発達支援が約2,213.1万円で、放課後等デイサービスのほうが高くなっています。定員1人あたりの年間収入も、放課後等デイサービスは約290.6万円、児童発達支援は約168.9万円です。単価が高い児童発達支援のほうが、定員あたりの収入は低い、という結果です。定員10人以下の区分どうしで比べても、児童発達支援は約190.5万円、放課後等デイサービスは約324.1万円で、同じ向きです。

項目(令和6年度決算) 児童発達支援 放課後等デイサービス
調査に有効回答した事業所数 320 304
収入 2,213.1万円 3,102.5万円
支出 2,041.0万円 2,819.4万円
収支差率(表の平均) 7.8% 9.1%
収支差率(事業所ごとの中央値) 9.7% 2.7%
赤字の事業所の割合 33.8% 45.4%
定員10人以下の収支差率(事業所数) 14.4%(242) 7.9%(268)
平均の定員 13人 11人
定員1人あたりの年間収入 168.9万円 290.6万円
定員10人以下の、定員1人あたり年間収入 190.5万円 324.1万円
給与費の割合 68.0% 64.4%
サービス換算職員数 5.85人 5.13人

1事業所あたり・1年間の数字です。厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算)。児童発達支援は第24表、放課後等デイサービスは第25表。給与費の割合は、給与費を収入で割った当方の計算です。平均の定員は、表の数字(整数)です。サービス換算職員数は、原典では整数(児童発達支援6人、放課後等デイサービス5人)で表示されており、小数は、給与費を職員1人あたりの給与費で割った当方の換算です。

収支差率は、表の平均では、放課後等デイサービスのほうが高く(9.1%と7.8%)、事業所ごとの中央値では、児童発達支援のほうが高く(9.7%と2.7%)なっています。表の平均は、収入の大きい事業所の影響を受けます。放課後等デイサービスは、平均と中央値の差が大きく、収支差率が大きく違う事業所が混ざっています。詳しくは、放課後等デイサービスの収支差率は、平均9.1%なのに中央値が2.7%なのはなぜかで整理しています。

ただし、次の点に注意してください。

  • 標本調査です。すべての事業所の数字ではありません。調査対象は、児童発達支援が750事業所(有効に回答したのは320事業所・42.7%)、放課後等デイサービスが760事業所(同304事業所・40.0%)です。
  • 児童発達支援の表には、児童発達支援センターが含まれている可能性があります。この調査の表では、センターとそれ以外の事業所は、分けられていません。
  • 開業したばかりの事業所の数字ではありません。すでに運営している事業所の平均です。開業直後は、利用児童が少なく、この水準に届くまで時間がかかります。
  • 差の理由は、この表からは分かりません。稼働率、利用日数、加算の取得、法人の種類、地域などが、混ざっています。

事業所の数は、どちらが多く、どれくらい増えていますか

令和7年1〜3月時点の全国の事業所数は、放課後等デイサービスが22,748か所、児童発達支援が13,831か所です。直近1年の伸びは、児童発達支援が約10.2%、放課後等デイサービスが約6.8%で、児童発達支援のほうが、速く増えています。

項目 児童発達支援 放課後等デイサービス
事業所数(令和7年1〜3月) 13,831か所 22,748か所
1年前(令和6年1〜3月) 12,556か所 21,305か所
1年間の伸び 約10.2% 約6.8%
1事業所あたりの月平均費用額 約178万円 約219万円

厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等の最近の動向について」(社会保障審議会障害者部会)の資料。国保連のデータで、各期の3月分の平均値です。費用額は、国保連の総費用額を事業所数で割った額で、利用者負担を含みます。児童発達支援には、児童発達支援センターが含まれている可能性があります(資料では分けられていません)。

事業所が増えている中で、開業することになります。開業する地域に、すでに同じサービスの事業所がどれくらいあるかは、この資料からは分かりません。開業を考える市区町村で、事業所の数と、利用したい子どもの数を、自治体や相談支援事業所に聞いてみてください。

令和8年6月以降に開業すると、基本報酬は、どうなりますか

令和8年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所は、基本報酬が、児童発達支援で所定単位数の1000分の988(約1.2%の引き下げ)、放課後等デイサービスで1000分の982(約1.8%の引き下げ)になります。令和9年度の報酬改定までの臨時措置です。

例えば、上の例(定員10人・1日6.5人・時間区分2)で引き下げ後の基本報酬を計算すると、児童発達支援は約131.1万円(引き下げ前は約132.7万円)、放課後等デイサービスの平日・時間区分2は約85.5万円(引き下げ前は約87.1万円)です(当方の計算)。加算には、この引き下げは掛かりません。

ただし、次の場合は、従前の単価が適用される配慮措置があります。主として重症心身障害児を通わせる事業所、医療的ケア区分(1〜3)・強度行動障害児支援加算・人工内耳装用児支援加算・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を算定する利用者の基本報酬、離島・中山間地域の事業所、自治体が必要として設置する事業所です。合併・分割・事業譲渡で、実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存の事業所と同じ扱いです(出典:厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」)。

児童発達支援と放課後等デイサービスを、同じ事業所でやることはできますか

できます。児童発達支援と放課後等デイサービスなどを、一体的に運営する「多機能型」という形があり、基準省令に、従業者の員数・設備・利用定員の特例が定められています(第80条〜第82条)。

  • 設備:サービスの提供に支障がないよう配慮すれば、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を、兼用できます(第81条)。
  • 利用定員:この基準省令に定める事業だけを行う多機能型事業所は、利用定員を、すべての通所支援を通じて10人以上とすることができます(第82条第1項)。ただし、主として重症心身障害児を通わせる場合は、別の定めがあります。
  • 従業者の員数:児童指導員または保育士などの人数を、多機能型の事業所全体で考える読み替えの特例があります(第80条)。

実際に指定を受けられるかは、自治体の運用で異なります。事前に、指定権者(都道府県・市)に相談してください。

自分の場合、どちらを選べばいいですか

数字だけで、どちらが有利かは、決められません。全国のデータは、平均と中央値、標本の限界があり、開業する地域の状況は、別に調べる必要があります。次の5つを、順に確認すると、判断しやすくなります。

  1. その地域で、どの子どもが、支援を必要としているか。未就学の子どもの相談が多いのか、学校に通う子どもの放課後の場所が足りないのかを、地域の相談支援事業所や自治体に、聞いてみてください。
  2. 紹介が来る先を、どれだけ作れそうか。利用する子どもは、相談支援事業所や自治体などを通じて、つながります。開業前から、関係を作れる先が、どちらのほうが多いかを、考えてみてください。
  3. 1日の運営の形を、報酬の区分で描けるか。放課後等デイサービスは、授業終了後の利用は、時間区分1か2で、区分3は学校休業日だけです。休業日にも開けるか、を、設計に入れる必要があります。児童発達支援には、こうした休業日だけの条件が、報酬の表にありません。
  4. 同じ人員基準で、人を確保できるか。児童指導員または保育士と、児童発達支援管理責任者は、どちらのサービスでも必要です。児童発達支援管理責任者は、1人以上の配置が必要で、そのうち1人以上は、専任かつ常勤でなければなりません(基準省令第5条第8項)。開業の前から、確保の見通しを立ててください。
  5. 両方の数字を、同じ条件で並べたか。同じ定員、同じ稼働率、同じ地域で、児童発達支援と放課後等デイサービスの収支を、並べて試算すると、収入の差と、費用の差が、はっきりします。

自分の数字で、両方を試算するには、どうすればいいですか

児童発達支援と放課後等デイサービスの、それぞれについて、無料で使える収支シミュレーターを用意しています。地域区分・定員・時間区分・稼働率・人員・借入条件などを、自分の数字で入力すると、開設準備期間から3年間の収支と資金繰り、必要な資金の目安が分かります。同じ定員・同じ稼働率で入力して、結果を並べると、この記事で確認した違いを、自分の数字で確かめられます。

児童発達支援 収支シミュレーター(無料で試せます)→

放課後等デイサービス 収支シミュレーター(無料で試せます)→

入力した内容は、お使いの端末の中にだけ保存され、外部には送信されません。無料版では、入力・年ごとの収支・主要な指標まで使えます。Pro版(各9,800円・買い切り)では、月ごとの36か月分の収支と資金繰り、計画が外れた場合の感度分析、印刷・PDF保存が使えます。どちらも、事業計画書の作成・代行や、融資・指定の保証はしません。児童発達支援のツールで、初期値の稼働率を65%にしているのは、全国の定員10人以下の児童発達支援の年間収入の平均(約1,820万円)に、近くなるようにするためです(例であり、推奨値ではありません)。

よくある質問

Q. 児童発達支援センターと、児童発達支援事業所は、同じですか

同じではありません。児童福祉法では、児童発達支援は、児童発達支援センターその他の施設に通わせて行うものとされ、センターは、その中の一つの類型です。この記事の基本報酬の数字は、センター以外の事業所の数字です。全国の収支の表は、センターとそれ以外を分けていないため、数字にセンターが含まれている可能性があります。

Q. 3歳から5歳の利用者負担が無料だと、事業所の収入は減りますか

この記事の資料では、確認できませんでした。無償化の資料は、対象の子どもの利用者負担を無料にする制度で、事業所の請求の扱いは、資料には書かれていません。実際の請求と入金の扱いは、指定権者と国保連合会の案内で、確認してください。

Q. 主として重症心身障害児を通わせる事業所でも、この記事の数字は使えますか

使えません。この記事の基本報酬は、主として重症心身障害児以外を通わせる事業所の数字です。重症心身障害児を主な対象とする事業所と、医療的ケア児区分は、報酬の区分が別で、人員基準も違います(基準省令第5条第4項)。

Q. 収支シミュレーターの結果は、そのまま公庫や銀行に出せますか

印刷すると、事業計画書の形にまとまりますが、当方は行政書士などの資格者ではなく、指定申請書類の作成・代行は行いません。結果は、入力にもとづく試算で、収益・融資・指定を保証するものではありません。提出する前に、必ずご自身で内容を確認してください。

まとめ

  • 法律上の対象が違う。放課後等デイサービスは、学校に就学している障害児が、授業の終了後や休業日に使う。児童発達支援には、就学の条件がない
  • 人員基準・地域区分の単価・主な加算は、同じ。基本報酬(児発901〜980単位、放デイ574〜666単位)、無償化、新規指定の引き下げ率(988と982)、処遇改善加算の率が違う
  • 全国の実績(令和6年度決算)では、収支差率の表の平均は放デイ9.1%・児発7.8%、事業所ごとの中央値は放デイ2.7%・児発9.7%。ただし、標本調査で、差の理由は分からない
  • 事業所数は、児発13,831か所(+10.2%)、放デイ22,748か所(+6.8%)。開業する地域の数は、別に調べる
  • 両方を同じ事業所で行う多機能型もある。実際の指定は、自治体に確認する
  • 選ぶときは、地域の需要、紹介先、1日の運営の形、人員の確保、同じ条件での試算の5つを確認する

あわせて読みたい記事

すでに運営している事業所の方は、福祉事業所の経営診断(無料で試せます)で、自社の決算を、全国の数字と比べられます。

出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の第5条・第66条・第80条〜第82条(e-Gov法令検索、2026年9月24日取得)、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年度)」(児童発達支援給付費・放課後等デイサービス給付費)、厚生労働省・こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について(報告)」(新規指定の引き下げ・処遇改善加算の率)、厚生労働省「就学前障害児の発達支援の無償化について」(令和元年8月29日発出版)、厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等の最近の動向について」(社会保障審議会障害者部会)、厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算・第48回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料5)および同「結果の概要」(資料4)、カイポケ「【2024年度報酬改定】放デイ・児発など障害児支援サービスの地域区分、1単位あたりの単価とは?」、千葉県「障害児通所支援に係る地域区分及び1単位単価(令和6年度から)」。作成:fufumumu_design(ふふ)。基準日:2026年9月24日。児童発達支援の単位数と新規指定の引き下げは、告示第122号(令和8年6月適用の全文)で確認しました。報酬や基準は改定される場合があるため、最新の告示・通知と、指定権者の案内をご確認ください。この記事は、自分で判断するための情報で、資格者による代行ではなく、収益・融資・指定を保証しません。

あわせて読みたい:放課後等デイサービス・児童発達支援の総量規制は、どこにあるか。67の指定権者の公式ページを確認しました。

福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
放課後等デイサービス・児童発達支援福祉事業の開業と運営
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました