放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬は、指定を受けてから、いつ入金されるのか。47都道府県の国保連の日程を、原文で比べました。

放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬は、指定を受けてから、いつ入金されるのか。47都道府県の国保連の日程を、原文で比べました。 放課後等デイサービス・児童発達支援

放課後等デイサービスと児童発達支援の報酬は、サービスを提供した月の翌月に請求し、その翌月(提供月から見て翌々月)に入金されます。たとえば4月1日に指定を受けて、4月分の報酬を5月1日から10日の間に請求すると、鹿児島県・山梨県・熊本県の国保連の令和8年度の表では、入金は6月15日(月)で、北海道の国保連では6月19日(金)です。指定日から最初の入金まで、約2か月半かかります(当方の計算)。この間の賃料と人件費は、手持ちの資金で払うことになります。この記事では、47都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)が公表している請求の受付と支払日の原文を並べて、国保連ごとの違いを整理します。

報酬は、どういう順番で入金されますか

事業所は、サービスを提供した月の翌月1日から10日の間に、国保連に請求し、審査を経て、翌月(提供月の翌々月)に、国保連から入金を受けます。国保連の原文には、次のように書かれています。

  • 鹿児島県:「令和8年5月請求分(4月サービス分) 6月15日(月) 令和8年6月請求分(5月サービス分) 7月15日(水)」(出典:鹿児島県の国保連のページ)
  • 鳥取県:「その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。」(出典:鳥取県の国保連のページ)

4月1日に指定を受けた場合、最初の入金は、いつですか

指定日が4月1日で、その月にサービスを提供した場合、5月に請求する「5月請求分(4月サービス分)」が、最初の請求になります。令和8年度の表で、その支払日が確認できたものを並べます。

国保連 5月請求分の支払日(令和8年度の表の原文)
鹿児島県 令和8年5月請求分(4月サービス分) 6月15日(月) 令和8年6月請求分(5月サービス分) 7月15日(水)
出典:鹿児島県の国保連のページ
山梨県 (4) 給付費等振込日について 令和8年 4月 5月 15日(金) 令和8年 10月 11月 13日(金) 令和8年 5月 6月 15日(月)
出典:山梨県の国保連のページ
熊本県 5月 10日(日) 28日(木) 28日(木) 6月15日(月)
出典:熊本県の国保連のページ
北海道 4月請求分5月19日(火)5月請求分6月19日(金)
出典:北海道の国保連のページ

表の見出しと数字の対応は、PDFの表の配置にもとづくものがあります。実際の日付は、出典のページの表で確認してください。

4月1日から6月15日までは、約2か月半(75日)、6月19日までは79日です(当方の計算)。5月分の報酬も、入金は7月になります。指定を受けて開業した月から数えると、最初の2か月分ほどの賃料・人件費・光熱費は、報酬が入る前に払います。

支払日は、全国で同じですか

同じではありません。原文に支払日の規則が書かれている国保連を見ると、「翌月15日」(土日祝の場合は、翌営業日か直前の平日)と書くところが多く(11)、「原則毎月20日」「翌月20日」と書くところが3ありました。表だけが載っている国保連でも、北海道は5月19日と6月19日、青森県は5月20日・6月19日・7月17日、福岡県は4月20日・5月20日、と、15日より後の日が並んでいます。

15日払いと書いている国保連

国保連 支払日の規則(原文)
福島県 事業所支払(連合会→事業所)翌月15日5月15日(金)6月15日(月)
出典:福島県の国保連のページ
東京都 ※原則15⽇(⼟・⽇・祝⽇に当たる場合は直後の平⽇)
出典:東京都の国保連のページ
神奈川県 ○ 原則、毎月15 日です。 (15 日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)
出典:神奈川県の国保連のページ
山梨県 振込日 : 請求受付月の翌月 15日 (15日が土・日・祝日の場合は、直前の平日)
出典:山梨県の国保連のページ
長野県 (翌月15日頃) 国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行う。
出典:長野県の国保連のページ
鳥取県 その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。
出典:鳥取県の国保連のページ
島根県 翌月15日 国保連合会 障害福祉サービス費等の支払
出典:島根県の国保連のページ
広島県 障害介護給付費等の支払 (国保連合会→事業所) 請求月翌月の15日 (土・日・祝日の場合は翌営業日)
出典:広島県の国保連のページ
山口県 給付費等支払 翌月15日
出典:山口県の国保連のページ
香川県 支払日は原則15日です。ただし、支払日が土日・祝日の場合は銀行の翌営業日のお支払となります。
出典:香川県の国保連のページ
長崎県 障害福祉サービス費等の支払日は、原則、 請求月の翌月15日 (15日が土日・祝日の場合は16日以降の営業日)です。
出典:長崎県の国保連のページ

20日払いと書いている国保連

国保連 支払日の規則(原文)
石川県 本会から事業所への振込日は原則、請求月の翌月20日(休日の場合前倒し)です。
出典:石川県の国保連のページ
岐阜県 原則毎月20日。20日が土日祝の場合、翌営業日
出典:岐阜県の国保連のページ
愛知県 原則毎月20日支払。
出典:愛知県の国保連のページ

令和8年度の表の原文(15日より後の日が並んでいるもの)

国保連 令和8年度の表の原文
北海道 4月請求分5月19日(火)5月請求分6月19日(金)
出典:北海道の国保連のページ
青森県 障害介護給付費支払日5月20日(水)6月19日(金)7月17日(金)
出典:青森県の国保連のページ
福岡県 令和8年3月 10日 火 10日 火 令和8年4月20日 月 4月 10日 金 10日 金 5月20日 水
出典:福岡県の国保連のページ

同じ「翌月払い」でも、国保連によって、入金が5日ほど違うことになります。事業所の口座に入る日が、資金繰りの最初の目安になります。

請求の受付は、毎月何日までですか

請求の受付期間は、原文で「毎月1日から10日」または「1〜10日」と読める国保連が、22ありました(表記から機械的に数えたため、実際は、もっと多い可能性があります)。ただし、10日の締切の時刻は、国保連で違います。次の原文の例のとおりです。

国保連 請求の受付(原文)
宮城県 ※受付締切日時については、土・日・祝日の場合も毎月10日午後5時15分までとします。
出典:宮城県の国保連のページ
熊本県 請求受付期間は、毎月1日から上記締切日午後11時30分までとなります。
出典:熊本県の国保連のページ
茨城県 請求期間は毎月1~10日(23時59分まで)となっています。
出典:茨城県の国保連のページ
群馬県 毎月1日~10日(23時59分まで)までに請求(インターネット請求)してください。
出典:群馬県の国保連のページ
福井県 ※:毎月10日の23時59分までとなります。
出典:福井県の国保連のページ
新潟県 請求の受付期間は、毎月1日(0:00)から10日(23:59)までになります。(※土、日、祝日に関係なく)
出典:新潟県の国保連のページ
青森県 請求受付期間は、土日、祝日、祭日にかかわらず、毎月1日から10日(24時)までとなっております
出典:青森県の国保連のページ
岩手県 受付期間は、土日祝日にかかわらず毎月1日0時から10日24時までとなります
出典:岩手県の国保連のページ
石川県 請求の受付期間は、毎月1日~10日24時(締切)です。
出典:石川県の国保連のページ
岐阜県 サービス提供月の翌月1日から10日(24時)まで。
出典:岐阜県の国保連のページ

宮城県は、10日の午後5時15分が締切です。土日祝日でも同じ、と書かれています。熊本県は午後11時30分で、上の表の例では、ほかは23時59分や24時までです。10日の夜に送ろうと考えていると、県によっては間に合わないことがあります。

この日程は、児童発達支援・放課後等デイサービスにも、当てはまりますか

国保連のページの多くは、「障害福祉サービス費等」や「障害介護給付費等」の日程として掲載されています。児童発達支援・放課後等デイサービスは、障害児通所給付費にあたり、それが同じ日程に含まれるかどうかを、ページに明記している国保連は、一部でした。確認できた表記の例です。

国保連 障害児に関する記載(原文)
京都府 障害介護給付費及び障害児給付費等に係る支払日一覧
出典:京都府の国保連のページ
山梨県 【令和8年度版】 障害者総合支援法及び児童福祉法における 請求及び一次審査処理結果票の取扱いについて
出典:山梨県の国保連のページ
静岡県 ・障害児通所支援 ・児童発達支援 ・医療型児童発達支援 ・放課後等デイサービス
出典:静岡県の国保連のページ
大阪府 【障害児給付費】
出典:大阪府の国保連のページ
奈良県 【障害児給付費】
出典:奈良県の国保連のページ
福岡県 インターネット請求の手引き(障害福祉・児童福祉)
出典:福岡県の国保連のページ
新潟県 障害福祉サービスや障害児支援に係る介護給付費・訓練等給付費等の請求受付・審査支払業務は、市町村が国民健康保険団体連合会 (国保連合会)に委託して行っています。
出典:新潟県の国保連のページ

ここに挙げた以外の国保連は、障害児の記載を確認できませんでした。実際に開業する県の国保連に、児童発達支援・放課後等デイサービスの請求と支払の日程を、確認してください。

全国の一覧:国保連ごとの請求受付と支払日を、原文で見る

次の表は、47都道府県の国保連を、地域別に並べたものです。各セルは、国保連の公式ページの本文から抜き出した原文で、「出典のページ」から、元のページを開けます。原文が確認できた項目は、当方の集計で、請求の受付が43、支払日が36です。表に載っているのは、PDFの表から抜き出した文字列を含むため、日付と月の対応は、出典のページの表で確認してください。年度が古いページもあるため、実際に使う前に、最新の案内を確認してください。

北海道・東北

国保連(都道府県) 請求の受付 支払日(規則または令和8年度の表)
北海道 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) 令和8年度における障害介護給付費等の支払日(予定)につきましては、下表のとおりです。
出典:北海道の国保連のページ
青森県 請求受付期間は、土日、祝日、祭日にかかわらず、毎月1日から10日(24時)までとなっております
出典:青森県の国保連のページ
障害介護給付費支払日5月20日(水)6月19日(金)7月17日(金)
出典:青森県の国保連のページ
岩手県 受付期間は、土日祝日にかかわらず毎月1日0時から10日24時までとなります
出典:岩手県の国保連のページ
令和8年4月10日(金)24:005月15日(金)
出典:岩手県の国保連のページ
宮城県 ※受付締切日時については、土・日・祝日の場合も毎月10日午後5時15分までとします。
出典:宮城県の国保連のページ
4月4月7日(火)4月8日(水)4月10日(金)5月1日(金)5月2日(土)5月20日(水)
出典:宮城県の国保連のページ
秋田県 J111 介護給付費・訓練等給付費等請求書情報1~10日
出典:秋田県の国保連のページ
4月受付分4月8日(水)5月19日(火)
出典:秋田県の国保連のページ
山形県 提出は原則毎月10日までに行います。
出典:山形県の国保連のページ
4月4 月10 日(金)5 月1 日(金)5 月1 日(金)5 月18 日(月)
出典:山形県の国保連のページ
福島県 請求書等の受付は、土日祝祭日に関わらず、毎月1日~10日です。
出典:福島県の国保連のページ
事業所支払(連合会→事業所)翌月15日5月15日(金)6月15日(月)
出典:福島県の国保連のページ

関東

国保連(都道府県) 請求の受付 支払日(規則または令和8年度の表)
茨城県 請求期間は毎月1~10日(23時59分まで)となっています。
出典:茨城県の国保連のページ
令和8年 4月令和8年 4月10日(金)令和8年 5月15日(金)
出典:茨城県の国保連のページ
栃木県 ※10日24時までに到達するように送信してください
出典:栃木県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
群馬県 毎月1日~10日(23時59分まで)までに請求(インターネット請求)してください。
出典:群馬県の国保連のページ
4月4月10日(金)4月13日(月)4月30日(木)4月30日(木)5月15日(金)
出典:群馬県の国保連のページ
埼玉県 障害福祉サービス費等の提出期限は、サービス提供月の翌月10日となります。
出典:埼玉県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
千葉県 請求データの受付期間は毎月1日から10日までとなっております。
出典:千葉県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
東京都 請求期間(毎月1~10日)
出典:東京都の国保連のページ
※原則15⽇(⼟・⽇・祝⽇に当たる場合は直後の平⽇)
出典:東京都の国保連のページ
神奈川県 毎月1~10 日 24 時間稼働
出典:神奈川県の国保連のページ
○ 原則、毎月15 日です。 (15 日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)
出典:神奈川県の国保連のページ

中部・北陸

国保連(都道府県) 請求の受付 支払日(規則または令和8年度の表)
新潟県 請求の受付期間は、毎月1日(0:00)から10日(23:59)までになります。(※土、日、祝日に関係なく)
出典:新潟県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
富山県 提出は原則毎月10 日までに行います。
出典:富山県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
石川県 請求の受付期間は、毎月1日~10日24時(締切)です。
出典:石川県の国保連のページ
本会から事業所への振込日は原則、請求月の翌月20日(休日の場合前倒し)です。
出典:石川県の国保連のページ
福井県 ※:毎月10日の23時59分までとなります。
出典:福井県の国保連のページ
【障害福祉サービス費等 請求受付期間、各種通知書送信予定日、支払日等(令和8年度)】 令和8年4月 4月28日(火) 5月15日(金) 5月 5月28日(木) 6月15日(月)
出典:福井県の国保連のページ
山梨県 受付開始日は毎月1日です。 令和8年 4月 4月 10日(金)
出典:山梨県の国保連のページ
振込日 : 請求受付月の翌月 15日 (15日が土・日・祝日の場合は、直前の平日)
出典:山梨県の国保連のページ
長野県 ① 請求情報の送信(1~10日) 障害福祉サービス事業所等は、介護給付費・訓練等給付費等の請求に関する情報(以下、「請求情報」という。)を作成し、サービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ伝送する。
出典:長野県の国保連のページ
(翌月15日頃) 国保連合会は、障害福祉サービス事業所等へ介護給付費・訓練等給付費等の支払いを行う。
出典:長野県の国保連のページ
岐阜県 サービス提供月の翌月1日から10日(24時)まで。
出典:岐阜県の国保連のページ
原則毎月20日。20日が土日祝の場合、翌営業日
出典:岐阜県の国保連のページ
静岡県 ※請求データの取下げは受付締切日(10日)まで行うことが可能です。
出典:静岡県の国保連のページ
・給付費支払日 国保連→事業所 銀行 振込 5月15日(金) 6月15日(月)
出典:静岡県の国保連のページ
愛知県 ◆1~10日 請求期間
出典:愛知県の国保連のページ
原則毎月20日支払。
出典:愛知県の国保連のページ

近畿

国保連(都道府県) 請求の受付 支払日(規則または令和8年度の表)
三重県 毎月1~10日に請求を行います。
出典:三重県の国保連のページ
15日 15日 15日 15日 14日 15日 15日 13日
出典:三重県の国保連のページ
滋賀県 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
京都府 1日~10日 提出 障害者総合支援事業所から国保連合会へ請求明細書等を提出
出典:京都府の国保連のページ
令和8年3月 令和8年4月15日(水) 令和8年4月 令和8年5月15日(金)
出典:京都府の国保連のページ
大阪府 受付期間は毎月「1日0:00」から「10日23:59」までです。
出典:大阪府の国保連のページ
令和8年 3月 4月15日(水) 4月 5月15日(金)
出典:大阪府の国保連のページ
兵庫県 請求期間 (毎月1~10日)の受付時間
出典:兵庫県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
奈良県 前月末日までに行ったサービス分について、毎月1日から10日まで請求書の受付をしています。
出典:奈良県の国保連のページ
障害者総合支援給付費 等支払日 5/15(金) 6/15(月)
出典:奈良県の国保連のページ
和歌山県 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)

中国・四国

国保連(都道府県) 請求の受付 支払日(規則または令和8年度の表)
鳥取県 請求受付期間は毎月1日~10日、支払いは請求翌月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)です。
出典:鳥取県の国保連のページ
その後審査を経て、(N+2)月の15日(15日が土・日・祝日の場合はその直後の平日)に給付費が登録口座へ支払われます。
出典:鳥取県の国保連のページ
島根県 1日~10日 事業所 請求情報送信(24時間送信可)
出典:島根県の国保連のページ
翌月15日 国保連合会 障害福祉サービス費等の支払
出典:島根県の国保連のページ
岡山県 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
広島県 請求期間(事業所→国保連合会) 毎月1日~10日
出典:広島県の国保連のページ
障害介護給付費等の支払 (国保連合会→事業所) 請求月翌月の15日 (土・日・祝日の場合は翌営業日)
出典:広島県の国保連のページ
山口県 ※1 サービス事業所等からの請求書情報等の送信受付期間は、土日祝祭日に関わらず、毎月1日(00:00)~10日(24:00)になります。
出典:山口県の国保連のページ
給付費等支払 翌月15日
出典:山口県の国保連のページ
徳島県 受付期間:毎月1日~10日
出典:徳島県の国保連のページ
令和8年5月分 (令和8年6月) 6月10日(水) 9:00~18:00 7月15日(水)
出典:徳島県の国保連のページ
香川県 原則、毎月1日から10日まで24時間(土日・祝日含む)で受付けています。
出典:香川県の国保連のページ
支払日は原則15日です。ただし、支払日が土日・祝日の場合は銀行の翌営業日のお支払となります。
出典:香川県の国保連のページ
愛媛県 ※請求受付締切日は毎月10日です。御注意下さい。
出典:愛媛県の国保連のページ
4月10日 (金) 4月30日 (木) 5月15日 (金) 5月10日 (日) 5月29日 (金) 6月15日 (月)
出典:愛媛県の国保連のページ
高知県 ◎請求伝送は毎月10日が締切です。土日祝日も終日送信可能です。
出典:高知県の国保連のページ
令和8年 4月 5月 15日 (金)
出典:高知県の国保連のページ

九州・沖縄

国保連(都道府県) 請求の受付 支払日(規則または令和8年度の表)
福岡県 障害福祉サービス費等のインターネット請求は、請求省令により毎月10日までと定められています。
出典:福岡県の国保連のページ
令和8年3月 10日 火 10日 火 令和8年4月20日 月 4月 10日 金 10日 金 5月20日 水
出典:福岡県の国保連のページ
佐賀県 障害者総合支援関係の請求送信期間は 毎月1日~10日 です。
出典:佐賀県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
長崎県 障害福祉サービス費等の請求受付は、 毎月1日~10日 の期間です。10日は土日・祝日関係なく電子請求受付システムにて受付を行っておりますが、 18:00 で受付窓口が自動的に閉まります。
出典:長崎県の国保連のページ
障害福祉サービス費等の支払日は、原則、 請求月の翌月15日 (15日が土日・祝日の場合は16日以降の営業日)です。
出典:長崎県の国保連のページ
熊本県 請求受付期間は、毎月1日から上記締切日午後11時30分までとなります。
出典:熊本県の国保連のページ
5月 10日(日) 28日(木) 28日(木) 6月15日(月)
出典:熊本県の国保連のページ
大分県 毎月1日~10日の期間内に請求してください。
出典:大分県の国保連のページ
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった)
宮崎県 受付期間:毎月1日の午前0時~10日の午後12時まで
出典:宮崎県の国保連のページ
支払月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 日 15 15 15 15 14 15 15 13 15 15 15 15
出典:宮崎県の国保連のページ
鹿児島県 毎月1日 から10日の受付期間中にインターネットにて請求することとなっ ています。
出典:鹿児島県の国保連のページ
令和8年5月請求分(4月サービス分) 6月15日(月) 令和8年6月請求分(5月サービス分) 7月15日(水)
出典:鹿児島県の国保連のページ
沖縄県 毎月1日から10日の期間内に請求してください。(期間外の受付は行っておりません。)
出典:沖縄県の国保連のページ
令和8年 4月 10日 (金) 6 日(月)~10 日(金) 令和8 年4 月30 日(木) 令和8年 5月15日(金)
出典:沖縄県の国保連のページ

指定を受けてから最初の入金まで、資金はどれくらい必要ですか

指定日から最初の入金まで、上の表の日付(6月15日〜19日)から数えると、約2か月半の間、報酬は入りません(当方の計算)。その間に、賃料、職員の給与、光熱費、送迎の費用などを払います。資金の考え方は、放課後等デイサービスの開業資金の記事と児童発達支援の開業資金の記事で、指定を受けるまでの手続きの期限は、指定申請の期限の記事と総量規制の記事で整理しています。指定後の収入と支出は、放課後等デイサービスの収支シミュレーターと児童発達支援の収支シミュレーターで試算できます。これらのツールには、「障害福祉サービス費の入金の遅れ」を入れる欄があり、初期値は、サービスを提供した月の2か月後です。この記事の日付は、その欄を決める目安に使えます。ただし、指定日から最初の入金までの日数を、日付で計算する機能はありません。

この調査は、どのように行いましたか

  • 対象:47都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)。
  • 確認日:2026年9月25日。
  • 根拠にしたもの:国保連の公式サイトのページとPDF。介護ソフト会社や民間のサイトは、根拠にしていません。
  • 確認の方法:各国保連のページから、請求と支払日が書かれた箇所を、原文のとおり抜き出しました。そのうえで、当方が原文を取り直し、抜き出した文が、そのまま載っていることを確認し、一致したものだけを載せました。
  • 載せなかったもの:山口県の令和8年度の表と、大分県の支払日の表は、原文と一致しなかったため、外しました。岡山県の請求の受付は、照合できなかったため、載せていません。栃木県の日程は画像の表で、原文の引用ができないため、載せていません。滋賀県・和歌山県などは、障害福祉サービス費等の日程を確認できませんでした。
  • 読み取りの幅:山梨県のPDFの概要図には、振込日として「20日頃」とありますが、同じPDFの本文と表は「翌月15日」なので、本文と表を載せました。PDFの表は、文字の並びが崩れて抽出されるものがあり、出典のページの表で確認してください。
  • 限界:国保連のページは、更新されます。ここに載せた日付は、令和8年度の予定で、変更されることがあります。実際の日程は、事業所が所属する国保連に確認してください。

この記事は、一般的な情報で、個別の入金日や資金の必要額を保証するものではありません。当サイトは個人が運営する情報サイトで、国保連や行政機関とは関係ありません。

あわせて読みたい:放課後等デイサービスの研修は、何が義務で、年に何回か。基準の条文と国の解釈通知の原文で確かめた一覧(児童発達支援も同じ)

福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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