訪問介護の1単位あたり単価は、地域区分によって10.00円(その他)から11.40円(1級地)まで8段階あります。同じ身体介護30〜60分(387単位)でも、1級地なら4,411円、その他地域なら3,870円と541円の差が生まれます。月200回訪問すれば年間で約130万円の収入差です。開業地域を選ぶ際に押さえておきたい数字です(出典:平成27年厚生労働省告示第93号)。
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訪問介護の地域区分は人件費割合70%で設定される
介護報酬の単価は全国一律ではなく、「地域区分」によって変わります。地域区分は事業所が所在する市区町村によって1〜7級地とその他の8段階に分類され、各区分ごとに1単位あたりの単価が決まっています。
訪問介護の人件費割合は70%です。この割合が高いほど単価も高くなる仕組みです。人件費割合70%は、同じ在宅系の訪問看護(70%)と並んで福祉・介護の中で最上位水準です。通所介護(55%)よりも高く設定されています。
8区分の単価一覧(訪問介護・令和6年度)
訪問介護の1単位あたり単価です(出典:平成27年厚生労働省告示第93号)。
| 地域区分 | 1単位の単価 | 主な対象地域(例) |
|---|---|---|
| 1級地 | 11.40円 | 東京都特別区(23区) |
| 2級地 | 11.12円 | 横浜市・大阪市など |
| 3級地 | 11.05円 | 名古屋市・京都市など |
| 4級地 | 10.84円 | 川崎市・さいたま市など |
| 5級地 | 10.70円 | 千葉市・神戸市など |
| 6級地 | 10.42円 | 仙台市・広島市など |
| 7級地 | 10.21円 | 札幌市・福岡市など |
| その他 | 10.00円 | 上記以外の市区町村 |
※市区町村ごとの詳細な区分は、厚生労働省の地域区分表でご確認ください。告示改定ごとに変更されることがあります。
身体介護30〜60分(387単位)の地域別単価
最も利用頻度が高い「身体介護30〜60分(387単位)」が各地域でいくらになるか試算します。単価計算は1円未満を切り捨てます。
| 地域区分 | 1単位の単価 | 387単位の金額 | その他地域との差 |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 11.40円 | 4,411円 | +541円 |
| 2級地 | 11.12円 | 4,303円 | +433円 |
| 3級地 | 11.05円 | 4,276円 | +406円 |
| 4級地 | 10.84円 | 4,195円 | +325円 |
| 5級地 | 10.70円 | 4,140円 | +270円 |
| 6級地 | 10.42円 | 4,032円 | +162円 |
| 7級地 | 10.21円 | 3,951円 | +81円 |
| その他 | 10.00円 | 3,870円 | 基準 |
出典:令和6年厚生労働省告示第86号(基本報酬)・平成27年厚生労働省告示第93号(地域区分)
1級地とその他地域では年間130万円の収入差が出る
1回の訪問(身体介護30〜60分)で1級地とその他地域の差は541円です。この差が積み重なると、事業所全体の収入に大きく影響します。
- 1回あたり差額: 4,411円 − 3,870円 = 541円
- 月200回訪問した場合の月額差: 541円 × 200回 = 108,200円
- 年間差: 108,200円 × 12か月 = 1,298,400円(約130万円)
同じ訪問回数・同じサービス内容でも、開業する地域が違うだけで年間130万円近い収入差が生まれます。地方都市や郊外で開業する場合は、この差を念頭に置いて損益計画を立てる必要があります。
生活援助45分以上(220単位)の地域別単価
生活援助の単価も同様に地域区分で変わります。45分以上(220単位)の場合です。
| 地域区分 | 220単位の金額 | その他地域との差 |
|---|---|---|
| 1級地(11.40円) | 2,508円 | +308円 |
| 4級地(10.84円) | 2,384円 | +184円 |
| 7級地(10.21円) | 2,246円 | +46円 |
| その他(10.00円) | 2,200円 | 基準 |
地域区分と利用者の自己負担額の関係
地域区分が高いほど介護報酬の単価も高く、利用者の自己負担額も増えます。自己負担は原則として介護報酬の1割(所得によっては2割・3割)です。
身体介護30〜60分を例にすると、1割負担の場合の利用者負担は次のようになります。
- 1級地: 4,411円の10% = 441円
- その他: 3,870円の10% = 387円
1回あたり54円の差ですが、週3回・月12回利用の場合は月648円の差になります。事業所の収入の差よりも利用者への影響は小さいですが、説明を求められることがあります。
地域区分を確認する方法
開業を検討している市区町村の地域区分は、厚生労働省の「地域区分について」の資料(各年度の告示・通知で更新)で確認できます。また、各都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)のウェブサイトでも案内されていることがあります。
地域区分は報酬改定のたびに変更される可能性があるため、開業前および改定時には必ず最新の告示を確認してください。
地域区分が高くなければ開業できないわけではない
地域区分が低いエリアでも、訪問介護事業所は全国各地で安定して運営されています。重要なのは単価だけでなく、利用者数の確保・スタッフの採用・ケアマネとの関係構築です。
全国平均では月収入約316万円・収支差率9.6%(令和7年度介護事業経営概況調査・令和6年度決算)です。その他地域でも、適切な利用者数を確保すれば黒字運営が可能な収益構造です。
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参照した資料
平成27年厚生労働省告示第93号(介護保険の地域区分)。令和6年厚生労働省告示第86号(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)。令和7年度介護事業経営概況調査(令和6年度決算・訪問介護・全国平均)。数値は令和8年10月時点。試算はその他地域(10.00円)基準。単価計算は1円未満切り捨て。


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