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▶ 訪問介護の法定研修キット(障害者支援テーマ収録)
「訪問介護」という名称は、介護保険と障害福祉サービスの両方で使われます。高齢者向けの介護保険の訪問介護と、障害者総合支援法に基づく障害福祉の居宅介護・重度訪問介護・同行援護は、制度・対象者・サービス内容が異なります。事業所が両方の指定を受けている場合、職員が制度の違いを理解していることが重要です。
介護保険の訪問介護と障害福祉サービスの主な違い
| 比較項目 | 介護保険の訪問介護 | 障害福祉(居宅介護等) |
|---|---|---|
| 根拠法 | 介護保険法 | 障害者総合支援法 |
| 主な対象者 | 要介護・要支援認定を受けた高齢者(40歳以上の特定疾病がある方も含む) | 障害支援区分の認定を受けた障害者(身体・知的・精神・難病等) |
| 計画作成者 | ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) | 相談支援専門員(指定特定相談支援事業所) |
| サービス時間 | 支給限度額の範囲内 | 支給量(時間数)の範囲内 |
障害福祉サービスの主な種類
| サービス名 | 内容・対象 |
|---|---|
| 居宅介護 | 障害者の自宅での身体介護・家事援助・通院等の介助。介護保険の訪問介護に近い内容 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由または重度の知的・精神障害があり常時介護が必要な方に、長時間・継続的に提供する。外出・コミュニケーション支援も含む。介護保険の訪問介護より対応範囲が広い〔⚠️対象要件は支援区分等の要件を確認〕 |
| 同行援護 | 視覚障害により移動が困難な方の外出を支援する。情報提供・代読・代筆も含む |
| 行動援護 | 知的・精神障害により行動が困難な方の外出時の支援・危険回避の援護 |
両制度を兼用する利用者への対応
65歳以上で障害がある方は、原則として介護保険が優先されます〔⚠️介護保険優先の原則・例外については制度の詳細を確認〕。ただし介護保険にないサービス(同行援護・行動援護等)は障害福祉サービスが使えます。どちらの制度が適用されるかはケアマネジャー・相談支援専門員と連携して確認します。
研修全体の体系については「訪問介護の法定研修、何を何回やればいいか。」をご覧ください。研修キットのご利用は訪問介護の法定研修キットからどうぞ。
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出典:介護保険法(平成9年法律第123号)・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)。詳細は必ず原文および市区町村・都道府県の担当窓口でご確認ください。当サイトは資格者ではなく、内容の正確性を保証しません。

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