介護

介護

通所介護(デイサービス)の送迎の安全、乗降・車いす固定・置き去り・緊急時の対応手順。

デイサービスの送迎は、乗降時の転倒・車いす固定の不備・夏季の置き去り・交通事故・利用者の急変など複数のリスクが集中する業務です。送迎の安全は法定研修の義務テーマではありませんが、事業所として研修・訓練が必要な重要項目です。乗降の介助手順・降車確認・認知症利用者への対応・緊急時フローを整理します。
介護

訪問看護の感染症対策研修、研修・訓練・委員会の3つを整理する。

訪問看護の感染症・食中毒対策は研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・委員会(3か月1回以上)の3つが義務です(指定訪問看護基準 第67条・第29条の2準用)。在宅固有の感染リスク(針刺し事故・カテーテル管理・訪問順序の調整)と対応手順、研修で伝えるべき内容と記録の保存(2年)を整理します。
介護

訪問介護の認知症の基礎知識研修、何をどう教えるか。

訪問介護で認知症の利用者に対応するために必要な知識を整理します。4種類の認知症の特徴と訪問介護での注意点・中核症状とBPSD(行動・心理症状)の違い・拒否・暴言・繰り返しへの対応の考え方・認知症介護基礎研修の義務(無資格職員対象)を解説します。
介護

訪問介護の運営指導、研修の記録で確認されること。

訪問介護の運営指導では義務の研修・訓練が回数どおり実施され、記録が残っているかが確認されます。記録に含める6項目・保存期間2年・よく指摘される不備(感染症訓練がない・委員会記録がない・新規採用時の記録がない)を整理します。運営指導前のセルフチェックポイントも確認できます。
介護

訪問介護の感染症対策、研修・訓練・委員会の3つを整理する。

訪問介護の感染症・食中毒対策で義務になっているのは研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・委員会(3か月に1回以上)の3つです(指定居宅サービス基準 第29条の2)。研修で扱う内容(感染経路・手洗い・PPE・嘔吐物処理・食中毒)と訓練の進め方、季節ごとの実施タイミングを整理します。
介護

訪問介護の虐待防止研修、義務の内容と進め方。

訪問介護の虐待防止研修は年1回以上の実施が義務です(指定居宅サービス基準 第28条の2)。研修で伝えるべき内容は、虐待の5種類の定義・不適切ケアと虐待の関係・通報義務(疑いがある段階で通報できる)・家族による虐待の発見と対応フローです。訪問介護固有のリスク(密室・1対1・認知症の利用者)と委員会の運営・記録の保存期間も整理します。
介護

訪問看護の虐待防止研修 教える内容と義務の根拠

訪問看護の虐待防止研修は年1回以上と新規採用時の実施が義務です。研修で伝えるべき内容は、虐待の5種類の定義・不適切ケアと虐待の関係・通報義務(疑いがある段階で通報できる)・家族による虐待の発見と対応フローです。委員会は3か月に1回以上、記録の保存は2年間が基準です。
介護

訪問看護の医師の指示書 研修での扱い方と確認ポイント

訪問看護指示書は3種類あります。通常の指示書は6か月以内、特別訪問看護指示書は14日以内(月1回原則)、精神科訪問看護指示書は精神科医が交付します。保存は完結の日から5年間が義務です。指示書のない状態での訪問は保険算定できません。研修で職員に伝える内容と、指示書がない状態が起きやすい場面を整理します。
介護

訪問看護ステーションの開業 法定研修はいつから始めるか

訪問看護ステーションの法定研修の義務は、指定を受けた日から始まります。指定申請の書類を準備する段階で研修計画書の作成が求められる自治体も多く、開業前から準備が必要です。義務のある5テーマ・新規採用時の研修・委員会の開催タイミング・開業初年度の計画の立て方を、根拠条文とともに整理します。
介護

デイサービスの法定研修 義務テーマと年間回数の一覧

通所介護(デイサービス)で義務になっている法定研修は5テーマです。虐待防止・身体拘束の研修は年1回以上(身体拘束は委員会もあり)、感染症の研修と訓練は年2回以上、BCPの研修と訓練はそれぞれ年1回以上、非常災害の訓練は年2回以上です。根拠条文(平成11年厚生省令第37号・第七章)と、通所介護固有のテーマ(認知症対応・口腔嚥下・転倒防止・送迎安全・利用者の尊厳)を含む12テーマを整理します。