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認知症グループホームの運営推進会議、2月に1回の根拠と記録の書き方。

認知症グループホームの運営推進会議は、おおむね2月に1回以上(年6回以上)の開催が義務です。根拠は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)第107条です。記録の作成と公表も義務です。構成員の5グループ・議事録の8項目・障害者GHとの違いを解説します。
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認知症対応型共同生活介護の法定研修 義務テーマと年間回数の一覧

認知症グループホームの法定研修は研修10テーマ・訓練3テーマ・委員会3つ・運営推進会議(2月に1回以上)が義務です。根拠は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)です。虐待防止・身体拘束・感染症は新規採用時にも必ず実施が必要です。認知症ケア・看取り・金銭管理など認知症GH特有の義務も解説します。
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通所介護(デイサービス)のBCP、送迎中の災害と認知症利用者の避難誘導を研修で扱う。

通所介護(デイサービス)のBCPは感染症・自然災害の2本立て。送迎中の地震対応・認知症利用者の避難誘導・家族が来られない場合の長時間ケア体制の整備が、訪問系サービスにはない固有の課題です。研修・訓練・記録の整備方法を整理します。
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訪問介護の身体拘束廃止、1対1の密室介護だからこそ職員が自分で気づく必要がある。

訪問介護の身体拘束廃止は、委員会・指針・研修が義務です。施設系と違い、職員と利用者が2人きりの密室介護では他の職員の目という抑止力が働きません。「緊急やむを得ない場合」の3要件・記録手順・現場でよくある場面の考え方を整理します。
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訪問介護のBCP、研修と訓練で「1人の利用者に何が起きているか分からない」リスクを扱う。

訪問介護のBCPは、感染症と非常災害の発生時にサービスを継続するための計画です。施設系と違い、訪問できなくなった利用者の安否が把握できないという固有のリスクがあります。安否確認フロー・代替ヘルパーの手配・訓練の進め方を整理します。
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訪問看護のターミナルケア、在宅での看取りを研修で扱う。

訪問看護のターミナルケアは、在宅での看取りを支える固有の役割があります。医師が常にいない状況でのターミナル期の身体変化の観察・ACP・DNAR・死亡確認後の対応手順・家族へのグリーフケア・職員のデブリーフィングを研修で確認します。ターミナルケア療養費の算定要件も研修と記録の内容に含まれます。
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訪問介護のBCP、義務の内容と研修・訓練の進め方。

訪問介護のBCP(業務継続計画)は、感染症や自然災害が発生した際に、サービスを継続するための計画です。2024年4月の制度改正で全訪問介護事業所に策定が義務化されました。義務の根拠は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(...
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通所介護(デイサービス)の身体拘束廃止研修、11種類・3要件・委員会の義務・未実施減算。

通所介護の身体拘束は原則禁止です(指定居宅サービス基準 第107条)。廃止に向けた研修は年1回以上、委員会はおおむね3か月に1回以上の開催が義務です。取り組みが不十分な場合は身体拘束廃止未実施減算(所定単位数の10%)が発動します。厚生労働省の通知が示す11種類・緊急やむを得ない場合の3要件・デイサービス特有の場面(車いすテーブル・化学的拘束)を整理します。
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通所介護(デイサービス)の感染症対策研修、集団感染リスク・嘔吐物処理・訓練2回の義務。

通所介護の感染症・食中毒対策は研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・委員会(3か月1回以上)の3つが義務です(指定居宅サービス基準 第103条の2)。デイサービスは多くの利用者が同じ空間に集まる集団環境であり、ノロウイルスや嘔吐物の処置・集団発生時の対応・感染経路別の対策を研修で全職員に周知しておく必要があります。
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通所介護(デイサービス)の虐待防止研修、集団環境固有のリスクと委員会・記録の義務。

通所介護の虐待防止研修は年1回以上、委員会はおおむね3か月に1回以上の開催が義務です(指定居宅サービス基準 第104条の2)。デイサービスは複数の職員と利用者が同じ空間で過ごす集団環境であり、急かし・利用者間トラブルの放置・身体拘束との境界・プライバシー侵害など、訪問介護にはない固有のリスクがあります。虐待5種類・不適切ケアの基準・通報義務・委員会の運営を整理します。