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運送業(ドライバー教育)

運送業の乗務記録(運転日報)、記録すべき事項と1年間の保存義務。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条は、乗務員に乗務記録(運転日報)の作成を義務づけている。ドライバー教育の指導記録・点呼記録とは別の書類で、保存期間は1年間。記載漏れや保存不足は運輸局監査の指摘事項になる。
運送業(ドライバー教育)

運送業のヒヤリハットと危険予知活動(KYT)、実施の根拠と記録の活用。

国土交通省告示第1366号別表第2の12テーマ「危険の予知及び回避」では、ドライバーが危険を自ら発見・回避する力を身につけることが求められている。ヒヤリハット報告の収集・共有と危険予知訓練(KYT)4ラウンド法が代表的な手段だ。
運送業(ドライバー教育)

運行記録計(デジタコ)の装着義務と記録データの活用方法。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の事業用自動車に運行記録計(デジタコ)の装着を義務づけている。記録期間は1か月以上。データはドライバー個別指導・速度管理・改善基準告示の管理にも活用できる。
運送業(ドライバー教育)

運送業で事故が起きたとき、事業者が取る措置と報告義務の内容。

死者・重傷者が出た事故等は24時間以内に速報、30日以内に詳報(様式2)を運輸支局へ提出する義務がある。事故後の再発防止策の記録と社内共有も義務の範囲に含まれる。
運送業(ドライバー教育)

運送事業者が受けさせる健康診断、法律上の義務と頻度。

運転者の定期健康診断は年1回、深夜業(22時〜翌5時に1時間以上)がある場合は年2回が義務。疾病を起因とする重大事故は年間50件前後(国土交通省統計)で推移しており、健康管理は事故防止の基本。
運送業(ドライバー教育)

運送業の点呼、乗務前・乗務後・中間の確認事項と記録の保存。

貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条により、乗務前と乗務後に対面点呼が義務。令和4年10月からアルコール検知器の使用が全事業者に義務化された。記録は1年間保存する。
運送業(ドライバー教育)

2024年4月から変わった拘束時間と休息期間、改善基準告示の要点。

2024年4月施行の改正改善基準告示では、1か月の拘束時間が原則293時間から284時間に引き下げられた(特例320時間→310時間)。休息期間は「11時間以上与えるよう努め、9時間を下回らない」に変わった。
運送業(ドライバー教育)

トラックの過積載、法律上の上限と違反した場合の行政処分。

道路交通法は最大積載量を1gでも超えると違反。行政処分の基準は超過の程度で段階が分かれる(2割超え・5割超え・10割超え)。荷主への勧告制度もある。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の意思決定支援研修、作業の選択と工賃目標を本人と決める。

B型の意思決定支援研修では、指定基準第57条第2項と厚労省ガイドライン(平成29年3月)の3ステップ(確認・説明・本人が選択)を確認するとともに、作業内容の選択・工賃目標の設定・利用継続の決定というB型固有の場面での実践を整理しています。
福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型の行動障害支援研修、作業場面での行動の背景を読んで対応する。

B型の行動障害支援研修では、作業変更・繁忙期・他利用者との関係などB型固有の場面でABCアセスメントを用いて行動の背景を読む考え方を整理しています。令和6年度改定で強度行動障害を有する利用者への支援体制に関する加算が拡充されています。