運送業(ドライバー教育) 運送業の乗務記録(運転日報)、記録すべき事項と1年間の保存義務。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条は、乗務員に乗務記録(運転日報)の作成を義務づけている。ドライバー教育の指導記録・点呼記録とは別の書類で、保存期間は1年間。記載漏れや保存不足は運輸局監査の指摘事項になる。
運送業(ドライバー教育)
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福祉事業の開業と運営
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