児童発達支援の開業資金はいくら必要か。

児童発達支援の開業資金はいくら必要か。 放課後等デイサービス・児童発達支援

児童発達支援を新しく始めるときは、「開設前に出ていくお金」と「開設後、収入が入る前に先に出ていくお金」を分けて考えます。定員10人・法人で開業する例で試算すると、初期費用が約355万円、開設準備期間(4か月)の人件費と家賃が約194万円、開設後に利用する子どもが増えるまでの赤字と入金待ちが約500万円で、合計の目安は約1,050万円です。この記事では、この内訳と、資金がいちばん少なくなる時期、融資と指定の手続きの前提を、順番に整理します。

先にお断りしておくと、この数字は、当方の収支シミュレーターの既定値(例示)で出した試算です。実在する事業所の実績ではなく、地域・物件・職員の給与・集まる子どもの数で、大きく変わります。自分の条件で計算し直すための、考え方の記事として読んでください。

開業資金は、何に分けて考えればいいですか

開業資金は、次の3つに分けると、見落としが減ります。

区分 内容 試算の金額
1. 初期費用 法人設立、敷金・保証金、内装工事、家具・備品、教材・設備、開業時の広告・採用など 約355万円
2. 開設準備期間の費用 指定を受けるまでの間に出ていく、管理者の給与と社会保険料、家賃、光熱費など(収入はゼロ) 約194万円(4か月)
3. 開設後の赤字と入金待ち 子どもが集まりきるまでの赤字と、利用した月から入金までのずれ 約500万円

当方の児童発達支援 収支シミュレーターの既定値による試算(定員10人・2027年4月開設・準備4か月・稼働率65%・時間区分2・その他の地域(1単位10円)・送迎加算は月40回・令和8年6月以降の新規指定・処遇改善加算IIイ)。3つの合計は、約1,050万円(初期費用と、開設前後の営業の収支の累計が、いちばん減る月の金額)です。借入の元金返済と利息は含みません。

1と2は、開業前に決まる金額です。3は、開設後に決まる金額で、いちばん見積もりがぶれます。開業資金の話で、「初期費用はいくらか」だけを聞くと、3が抜け落ちます。

初期費用は、いくらくらいかかりますか

試算の既定値では、初期費用は約355万円です。内訳は、次のとおりです。金額は、すべて例示で、物件と工事の内容で変わります。

項目 試算の金額 内容の例
法人設立 25万円 定款認証・登記の費用など。指定には法人格が求められる地域が多いため、入れています(後述)
敷金・保証金 60万円 賃貸物件の契約時に払う分(家賃の数か月分)
内装工事 150万円 発達支援室・相談室・トイレなどの改装
家具・備品 60万円 机・棚・マット・収納など
教材・設備 30万円 遊具・教材・パソコンなど
広告 10万円 ホームページ・チラシなど
採用 10万円 求人広告など
その他 10万円 予備
合計 355万円

当方の収支シミュレーターの既定値(例示)。送迎車両を購入する場合の代金は、この初期費用に含まれていません(毎月の費用に、車両の維持費として月2万円を入れています)。

初期費用で、いちばん幅が出るのは、内装工事です。賃貸物件は、原状回復の範囲と、工事の許可を、契約前に確認してください。

開設前の準備期間にも、お金がかかりますか

かかります。指定を受けるまでは収入がありませんが、管理者の給与、家賃、光熱費、システム利用料、保険料は、出ていきます。試算では、準備期間を4か月とし、この間に出ていく費用を、月約48.5万円(合計で約194万円)としました。

項目 月の金額 内容
管理者の給与 25.0万円 月給の例
社会保険料など 3.9万円 給与の15.7%を例示
家賃 15.0万円 例示
光熱費・システム・保険 4.6万円 光熱費2.5万円・システム1.5万円・保険0.6万円(例示)
合計 約48.5万円 ×4か月=約194万円

当方の収支シミュレーターの既定値。準備期間に払う人件費は、管理者1人分だけの想定です。他の職員を指定前から雇う場合は、この分が増えます。

準備期間の長さは、指定の手続きの日程で決まります。和歌山県の手引では、事前面談のあと、事前協議書と必要書類を「遅くとも指定希望日の前々月1日まで」に提出し、指定の申請は「遅くとも指定月の前月5日まで」に出すことになっています(標準的な審査期間は約30日)。たとえば、10月1日に指定を受けたいなら、9月5日までに申請します。日程は自治体ごとに違うため、開業する市区町村を所管する窓口で、必ず確認してください。

開設してから、資金はどう減っていきますか

開設した月から、すぐに定員が埋まるわけではありません。試算では、開設後の最初の6か月は、1か月に1.5人ずつ新しく利用を始め、7〜12か月目は1人ずつ増える想定にしました。1か月に1%が退所します。この想定で、月ごとの利用児童数・営業利益・資金残高を並べると、次のようになります。

開設後 利用児童数(登録) 営業利益 資金残高
1か月目 1.5人 −90万円 921万円
2か月目 3.0人 −70万円 803万円
3か月目 4.5人 −51万円 707万円
4か月目 5.9人 −32万円 631万円
5か月目 7.4人 −13万円 573万円
6か月目 8.8人 +6万円 535万円
7か月目 9.7人 +18万円 507万円
8か月目 10.0人 +22万円 498万円
12か月目 10.0人 +22万円 528万円

当方の収支シミュレーターの既定値による試算。営業利益は、その月の収入から費用を引いた額(入金の時期は考えない)。資金残高は、自己資金400万円と借入1,200万円(年3%・10年・据置6か月)から、初期費用と準備期間の費用を引いた残りに、入金・支出・利息・元金返済を加えた、月末の残高です。1日に来る子どもの数は、登録した子どもの数に、稼働率65%を掛けて考えます。

営業利益は6か月目にプラスになりますが、資金残高は、8か月目(2027年11月)まで減り続け、498万円で底を打ちます。営業利益が黒字になっても、資金がすぐには増えない理由が、2つあります。

  1. 入金が遅れる:利用した月の収入は、その月には入りません。試算では、費用の額の90%を占める給付費が2か月後、利用者負担の分が1か月後に入る想定にしています(実際の日程は、国保連合会と市町村の案内で確認してください)。
  2. 借入の返済が始まる:試算では、据置期間の6か月が終わる、開設後7か月目から、元金の返済が始まります。

つまり、資金がいちばん少なくなる時期は、営業利益が黒字になったあとです。「黒字になったから、もう大丈夫」と考えて、資金の手当てを終えてしまうと、この時期に足りなくなります。

費用の中で、いちばん大きいのは何ですか

人件費です。厚生労働省の「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査」(令和6年度決算)では、定員10人以下の児童発達支援の1事業所あたりで、年間収入の平均が約1,820万円、支出の平均が約1,557万円です。このうち給与費は、約1,156万円で、収入の63.5%にあたります(客体は242事業所)。

基準省令は、児童発達支援センター以外の事業所に、次の人員を置くように定めています(第5条)。

  • 児童指導員または保育士:児童発達支援の単位ごとに、提供時間を通じて専ら支援にあたる人が、障害児の数が10人までなら2人以上
  • 児童発達支援管理責任者:1人以上

定員10人の事業所なら、児童指導員または保育士を2人以上、そのほかに児童発達支援管理責任者を1人以上、置く必要があります。子どもが1人しかいない開設直後でも、この人員は、必要です。だから、開設後の最初の数か月は、収入が小さいのに、人件費が、大きくかかります。

子どもが計画どおりに集まらなかったら、どうなりますか

試算の既定値では、新しく利用を始める子どもの数を、計画の70%・50%に減らすと、資金残高の底は、次のようになります。

場合 資金残高の底 開設後36か月目の資金残高
計画どおり 498万円(2027年11月) 740万円
新しい利用者が計画の70% 290万円 492万円
新しい利用者が計画の50% −156万円(資金が不足) −139万円

当方の収支シミュレーターの既定値による試算(感度分析)。新しく利用を始める子どもの数だけを、計画の70%・50%に減らしています。費用の設定は変えていません。

計画の50%では、資金が足りなくなります。人件費が、子どもの数が少なくても、かかるためです。開業前に、「利用者が計画の半分だったら、どこまで持ちこたえられるか」を、必ず計算してください。

自己資金は、どのくらい必要ですか。融資は使えますか

日本政策金融公庫の「2024年度新規開業実態調査」では、開業費用の平均は985万円、中央値は580万円でした。資金調達の平均は1,197万円で、うち金融機関などからの借入が780万円(65.2%)、自己資金が293万円(24.5%)です。ただし、この調査は、業種を分けずに、全業種の新規開業者を集計した数字で、福祉の事業所の実態ではありません。

創業者が使える融資の例に、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」があります。公庫の案内には、業種の限定は書かれていませんが、福祉の事業所の開業に貸してもらえるかどうかと、その条件は、公庫の支店に確認してください。案内では、対象は、新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方で、融資限度額は7,200万円、返済期間は、設備資金が20年以内(据置5年以内)、運転資金が10年以内(据置5年以内)です。融資を受けるには、創業計画書を提出し、適正な事業計画と、遂行能力があると認められる必要があります。融資が受けられるかどうかは、審査の結果で決まります。この記事は、融資を保証するものではありません。

開業前に、次の3点をそろえておいてください。

  • 初期費用・準備期間の費用・開設後の赤字を、月ごとの表にした計画(資金がいちばん少なくなる月が、分かるもの)
  • 計画が外れた場合(利用者が7割・5割)の資金の見通し
  • 借入の返済が、営業利益から、まかなえる時期の見通し

個人ではなく、法人でないと、始められませんか

指定を受けるには、法人格が求められる地域が多くあります。児童福祉法第21条の5の15は、申請者が、都道府県の条例で定める者でないときは、指定をしてはならない、と定めており、誰を「条例で定める者」にするかは、条例に任されています。和歌山県の手引は、指定の要件として、「申請者が法人格を有していること」を、最初に挙げています。ただし、条例の内容は、都道府県・政令市・中核市ごとに違う場合があるため、開業する地域の窓口で、必ず確認してください。この記事の試算に、法人設立の費用(25万円)を入れているのは、このためです。

個人事業主でも開業できるかどうかは、別の記事で整理しています。

訪問介護・訪問看護は、個人事業主でも開業できるか。

試算に入っていない費用は、ありますか

この試算には、次の費用は入っていません。開業前に、自分の計画に足してください。

  • 送迎車両の購入費:送迎をするなら、車の代金、駐車場の契約、任意保険が必要です。試算は、月の維持費2万円だけを入れています。
  • 指定前から雇う職員の給与:児童発達支援管理責任者や児童指導員を、指定の前から雇う場合、その人件費。
  • 元金返済と利息の資金の手当て:上の「約1,050万円」は、返済と利息を含みません。資金残高の表には含まれています。
  • 手元の生活費:開業者本人の生活費は、事業の費用に入れていません。

自分の数字で計算するには、どうすればいいですか

児童発達支援の収支シミュレーターは、この記事の試算と同じ計算で、自分の条件の数字を出します。初期費用・準備期間・家賃・人件費・借入・稼働率・加算などを入力すると、開設準備期間から3年間の収支と資金繰り、必要な資金の目安、資金がいちばん少なくなる月が分かります。

児童発達支援 収支シミュレーター(無料で試せます)→

入力した内容は、お使いの端末の中にだけ保存され、外部には送信されません。無料版では、入力・年ごとの収支・主要な指標まで使えます。Pro版(9,800円・買い切り)では、月ごとの36か月分の収支と資金繰り、計画が外れた場合の感度分析、印刷・PDF保存が使えます。事業計画書の作成・代行や、融資・指定の保証はしません。

よくある質問

Q. 開業資金は、結局、いくら用意すればいいですか

この記事の試算では、約1,050万円が、必要な資金の目安です。ただし、物件・工事・給与・利用者の集まり方で、大きく変わります。「初期費用」だけでなく、開設後に資金がいちばん少なくなる月まで、計算してください。

Q. 開設後、いつ黒字になりますか

試算では、開設後6か月目に、月の営業利益が、プラスになります。ただし、この時点でも、開業からの累計はマイナスで、資金残高が底を打つのは、8か月目です。実際には、子どもが集まるペース次第で、大きくずれます。

Q. 定員を10人より大きくすると、必要な資金は変わりますか

変わります。人員基準は、定員が10人を超えると、5人ごとに児童指導員または保育士が1人ずつ増えます(基準省令第5条)。基本報酬の1人あたりの単位数は、定員が大きくなると小さくなります。定員と収支の関係は、別の記事で整理しています。

児童発達支援は、定員が大きいほど利益が出るのか。

まとめ

  • 開業資金は、「初期費用」「開設準備期間の費用」「開設後の赤字と入金待ち」の3つに分けて考える
  • 試算(定員10人・法人)の目安は、初期費用約355万円+準備期間約194万円+開設後の赤字と入金待ち約500万円=約1,050万円
  • 資金が最も少なくなるのは、営業利益が黒字になったあと。入金の遅れと、借入の返済開始が重なる
  • 人件費は、子どもの数が少なくてもかかる。子どもが計画の半分だと、資金が足りなくなる試算になる
  • 指定には法人格が必要。事前協議・申請の日程は、自治体で違うため、早めに窓口で確認する

あわせて読みたい記事

すでに運営している事業所の方は、福祉事業所の経営診断(無料で試せます)で、自社の決算を、全国の数字と比べられます。

出典:児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15(e-Gov法令検索)、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)第5条、和歌山県「指定障害児通所支援事業者の指定申請の手引」(法人格の要件・事前協議と申請の期限・標準的な審査期間)、厚生労働省「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(令和6年度決算・児童発達支援の定員10人以下)、日本政策金融公庫「2024年度新規開業実態調査」、同「新規開業・スタートアップ支援資金」の案内(いずれも2026年9月24日確認)。試算は、当方の児童発達支援 収支シミュレーターの既定値で、実在の事業所の数字ではありません。作成:fufumumu_design(ふふ)。基準日:2026年9月24日。制度・基準・融資の条件は変わる場合があるため、最新の情報と、指定権者・金融機関の案内をご確認ください。この記事は、開業を考える方が、自分で判断するための情報で、行政書士などの資格者による代行ではなく、収益・融資・指定を保証するものではありません。

あわせて読みたい:放課後等デイサービス・児童発達支援の総量規制は、どこにあるか。67の指定権者の公式ページを確認しました。

あわせて読みたい:放課後等デイサービス・児童発達支援の指定申請は、いつまでに何をするのか。67の指定権者の期限を、原文で比べました。

あわせて読みたい:放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬は、指定を受けてから、いつ入金されるのか。47都道府県の国保連の日程を、原文で比べました。

福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)

この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
放課後等デイサービス・児童発達支援福祉事業の開業と運営
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました