放課後等デイサービスと児童発達支援は、自治体の指定を受けて事業を始めてから、報酬を受け取ります。その指定を受けるための締切は、全国で同じではありません。2026年9月25日に、47都道府県と20政令市の公式ページを調べたところ、指定日を毎月(または各月)1日と明記していたのは27自治体、事前相談・事前協議の期限は、北九州市の「概ね6ヶ月前」から、奈良県の「新規指定申請の1か月前まで」まで、申請書の提出は、たとえば、指定日の3か月前の末日(長崎県)や、指定前月の15日(横浜市)と、大きく違いました。たとえば、4月1日に指定を受けたい場合の申請の締切は、群馬県は1月末日、秋田県・滋賀県・山口県・浜松市は2月末日です。この記事では、公式ページの原文を、自治体ごとに並べます。
指定日は、いつになりますか
調べた範囲では、27自治体が、指定日を「毎月1日」(または「各月の1日」)と、ページに明記していました。指定日から事業を始められるので、開業日は、その月の1日になります。次のような例外や、注意書きもあります。
- 和歌山県:「指定日は、申請のあった日の翌月1日です。」(出典のページ)
- 岡山県:「提出書類が受付された日の翌々月1日に指定されます」(出典のページ)。岡山市も同じ書き方です。
- さいたま市:「書類の提出は【毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)】(窓口での提出を基本とする)を締切とし、基準を満たしている場合に限り、翌月1日指定とします。」(出典のページ)
- 名古屋市:現地確認について、「原則、指定月の前月の20日までに行います。」(出典のページ)
事前相談・事前協議は、指定日の何か月前までですか
事前相談や事前協議の期限は、申請の期限よりも早く、自治体の差も大きくなっています。確認できた範囲で、早い順に例を挙げます。
| 自治体 | 事前相談・事前協議の期限(原文) |
|---|---|
| 北九州市 | 事業実施の事前相談( 概ね6ヶ月前 ) 出典のページ |
| 福岡市 | 指定希望日の5カ月前の当該月に、下記の事前協議書を記入し、電子メールで送付してください。 出典のページ |
| 千葉県 | 事業相談シートを以下のフォームから、開設予定月の4か月前の末日までに提出してください。 出典のページ |
| 東京都 | ※初回の事業計画書等を指定希望月の4か月前末日までに提出する必要があります。 出典のページ |
| 新潟県 | 事業開始予定日の4か月前までに「事業実施計画書」を郵送又は電子メールで提出願います。 出典のページ |
| 広島市 | 遅くとも指定希望日の3か月前(指定希望月の4か月前の末日)までに1回目の事前相談にお越しください。 出典のページ |
| 埼玉県 | 事業開始月の3月前までに事前協議が必要です。(例:4月1日開所の場合は1月末日まで。) 出典のページ |
| 浜松市 | 提出期限指定日の3か月前まで(例:4月1日指定予定の場合、12月31日までに提出) 出典のページ |
| 大阪市 | 新規指定申請の前に事前協議を必要としている事業については、指定を受けたい月の3か月前に事前協議していただく必要がありますので、申請スケジュールにご注意ください。 出典のページ |
| 千葉市 | 種類 期限 例)4月1日指定の場合 事前相談 指定を受ける2か月半前まで (15日が閉庁日の場合は直前の金曜まで) 1月15日 出典のページ |
原文に「Nか月前」と読める書き方がある自治体を数えると、期限を「3か月前」とする自治体が、いちばん多く、15ありました(埼玉県、石川県、長野県、岐阜県、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、大阪府、和歌山県、大阪市、堺市、広島県、徳島県、佐賀県)。これより早いのは、6か月前の北九州市、5か月前の福岡市、4か月前の千葉県・東京都・新潟県・広島市で、遅いのは、2か月前の兵庫県・山口県・愛媛県・さいたま市、1か月前の奈良県・長崎県などです。数え方は、当方が原文の表記から数えたもので、努力規定など、書き方の違いは区別していません。
上の表は、期限の原文が確認できたもののうちの例です。全自治体の一覧は、下の地域別の表にあります。
事前相談の期限を、はっきり書いていない自治体もあります。京都市のページには、事前相談の期限の記載はなく、「申請書は、事前相談を行った後でなければ受理できません。」とあります。群馬県は、設備の基準について「特に設備基準については、検討段階の図面で事前確認を行います。」と案内し、仙台市は、事前相談の時期を「指定申請書類提出前まで(物件の契約前など)」としています。物件の契約や改修の前に、相談を済ませておく流れです。
指定申請書は、いつまでに出せばよいですか
申請の締切は、指定日の前月から3か月前まで、自治体で大きく違います。同じ「4月1日に指定を受けたい」場合でも、締切は違います。原文に「4月1日」の例が載っているものを、並べます。
| 自治体 | 手続き | 4月1日に指定を受ける場合の例(原文) |
|---|---|---|
| 群馬県 | 指定申請書の提出 | 2ヶ月前まで(4月1日指定の場合は1月末日まで)に、申請書類を提出してください。 出典のページ |
| 秋田県 | 指定申請書の提出 | ◎新規申請:事業開始予定の前々月末まで(例:4月1日開始の場合、2月末まで) 出典のページ |
| 滋賀県 | 指定申請書の提出 | 例えば、4月1日の指定を希望される場合には、2月末日までに完備した状態の申請書を提出していただきますようお願いします。 出典のページ |
| 山口県 | 指定申請書の提出 | 例えば、4月1日の指定を希望される場合には、2月末日までに提出してください。 出典のページ |
| 浜松市 | 指定申請書の提出 | 開設希望日の前々月末日まで(例:4月1日指定予定の場合、2月末日までに提出) 出典のページ |
| 埼玉県 | 事前相談・事前協議 | 事業開始月の3月前までに事前協議が必要です。(例:4月1日開所の場合は1月末日まで。) 出典のページ |
| 浜松市 | 事前相談・事前協議 | 提出期限指定日の3か月前まで(例:4月1日指定予定の場合、12月31日までに提出) 出典のページ |
| 千葉市 | 事前相談・事前協議 | 種類 期限 例)4月1日指定の場合 事前相談 指定を受ける2か月半前まで (15日が閉庁日の場合は直前の金曜まで) 1月15日 出典のページ |
このほか、申請書の提出の締切の書き方には、次のようなものがあります(いずれも原文)。
| 自治体 | 指定申請書の提出の期限(原文) |
|---|---|
| 長崎県 | 指定の希望日(更新予定日)の3か月前の末日までに申請書を提出してください。 出典のページ |
| 福岡県 | 申請は、指定希望月の前々月の16日(休日の場合は翌日)までに指定申請に必要な全ての書類を提出してください。 出典のページ |
| 兵庫県 | 指定日は原則として毎月1日、申請書の提出期日は前々月の15日までとしていますので 出典のページ |
| 青森県 | 指定を受けたい月の前月1日までに県障がい福祉課あて申請書類を提出してください。 出典のページ |
| 川崎市 | 指定希望日の前月の1日まで ③申請書類の提出(郵送または持参) 出典のページ |
| 横浜市 | 面接終了後、指定申請書を指定前月15日までに提出してください。 出典のページ |
| 和歌山県 | 遅くとも予定している指定月の前月5日までに提出してください。 出典のページ |
指定日が4月1日なら、長崎県の「3か月前の末日」は1月31日、横浜市の「指定前月15日」は3月15日で、1か月半ほど違います(当方の計算)。
締切に間に合わないと、どうなりますか
提出に不備があったり、審査が終わらなかったりすると、指定日が1か月延びる、と書いている自治体があります。開業日が決まっていて、物件の賃料や職員の給与が発生している場合は、1か月の遅れは、そのまま収入のない期間の延長になります。
- 静岡県:「前月の15日時点で申請書類に不備があれば、指定が1か月遅れとなる場合があるので、御留意ください。」(出典のページ)
- 札幌市:「翌月1日指定はできず、指定日が翌々月1日へ延期となる場合があります。」(出典のページ)
- 愛知県:「図面相談が期限までに提出されたとしても、内容の不備等により、図面相談の審査が指定申請書提出期限までに終了しない場合は、翌月以降の申請・指定となります。」(出典のページ)
総量規制のある自治体では、締切が、もっと早くなりますか
総量規制を行っている自治体には、通常の指定申請の前に、別の手続きを設けているところがあります。別の記事で、総量規制の有無を、自治体ごとに整理しています(放課後等デイサービス・児童発達支援の総量規制は、どこにあるか)。その手続きの締切は、開業する年度の、かなり前に来ることがあります。原文の例です。
- 熊本市:「令和8年度 総量規制応募フォーム (放課後等デイサービス・児童発達支援) (外部リンク) ※申請期間: 令和7年8月1日(金)から令和7年8月18日(月)の23時59分まで」(出典のページ)
- 札幌市:「令和8年6月1日から令和8年6月11日午後5時15分まで」(出典のページ)
熊本市は、令和8年度分の応募の期間が、令和7年8月1日から18日でした。札幌市は、令和8年度の募集のページで、募集の期間を令和8年6月1日から11日としています。これらの自治体で開業を考えるときは、事前相談よりも先に、次の年度の募集の時期を、市に確認する必要があります。
全国の一覧:自治体ごとの期限を、原文で見る
次の表は、67の指定権者(47都道府県と20政令市)を、地域別に並べたものです。各セルは、公式ページの本文から抜き出した原文で、「出典のページ」から、元のページを開けます。原文が確認できた項目の数は、事前相談・事前協議が58、指定申請書の提出が57、指定日・審査が50です。ページの更新日が書かれているものは、自治体名の下に載せました。年度が古いページもあるため、実際に申し込む前に、最新の案内を確認してください。
北海道・東北
| 自治体 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書の提出 | 指定日・審査 |
|---|---|---|---|
| 北海道 (手引きは令和元年(2019年)5月10日改訂) |
事業を開始しようとする3ヶ月以上前までに相談するようにしてください 出典のページ |
事業を開始しようとする1ヶ月以上前までに、指定申請書及び添付書類を窓口に提出してください 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 青森県 (更新日付:2026年4月1日) |
最初に事業所を開設予定の市町村に事前協議を行った上で、事業開始又は定員増希望月の前々月20日までに、県障がい福祉課に事前協議してください。 出典のページ |
指定を受けたい月の前月1日までに県障がい福祉課あて申請書類を提出してください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 岩手県 (令和7年度改訂(マニュアルR7改訂版)) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 宮城県 (様式はR8.3改正) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 指定を受けようとする日の概ね1か月以上前までに提出してください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 秋田県 (更新日:2026年05月25日) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | ◎新規申請:事業開始予定の前々月末まで(例:4月1日開始の場合、2月末まで) 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 山形県 (PDF「障害児通所支援・障害児入所支援」R8.8.3更新(案内ページの表記)) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 事業開始予定日の何日前まで申請をしなければならないかは、管轄する総合支庁に確認してください 出典のページ |
指定に係る審査事務については、1か月程度かかります。 出典のページ |
| 福島県 (児童家庭課「申請様式について(児童福祉法関係)」掲載日:2026年6月1日更新) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 札幌市 (募集ページ更新日:2026年7月24日/指定申請(新規)ページ更新日:2026年8月6日) |
令和8年6月1日から令和8年6月11日午後5時15分まで 出典のページ |
指定申請については、指定を受けたい月の前々月末営業日までに申請が必要です。 出典のページ |
翌月1日指定はできず、指定日が翌々月1日へ延期となる場合があります。 出典のページ |
| 仙台市 (各種届出に関する手引き【令和8年9月発行】/案内ページ更新日:2026年9月1日) |
指定申請書類提出前まで(物件の契約前など) 出典のページ |
指定希望日の前日から起算して14 開庁日前 出典のページ |
※仙台市の指定日は毎月1 日と 出典のページ |
関東
| 自治体 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書の提出 | 指定日・審査 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 (要項は令和7年6月1日施行(第2章が児童福祉法に基づく障害児通所支援の指定)) |
申請者は、前項に規定する市町村長との事前協議が整った後、指定を受けようとする日の属する月の前々月の10日までに、県知事との事前協議を行うものとする。 出典のページ |
指定を受けようとする日の属する月の前々月の末日までに県知事に提出するものとする。 出典のページ |
指定障害児通所支援事業者毎に、原則として毎月1日に指定する。 出典のページ |
| 栃木県 (放課後等デイサービス案内:更新日2025年7月31日/指定日の記載ページ:更新日2019年11月11日) |
通常は先に事前協議を行い、その後申請書提出の流れとなりますが、事前協議の時点で必要書類がすべて揃っている場合は事前協議と同時に申請書を提出することもできます。 出典のページ |
指定を受けようとする月の前々月の末日まで 出典のページ |
指定は、毎月1日付けで行う予定です。 出典のページ |
| 群馬県 (案内ページ更新日:2026年6月30日/手引きの版は不明) |
特に設備基準については、検討段階の図面で事前確認を行います。 出典のページ |
2ヶ月前まで(4月1日指定の場合は1月末日まで)に、申請書類を提出してください。 出典のページ |
⑤ 指定(指定日 毎月1日) 出典のページ |
| 埼玉県 (県ページに令和8年3月30日更新の表記あり(様式)。手引きPDFはファイル名0807(令和8年7月版と推測されるが本文で年月は未確認)) |
事業開始月の3月前までに事前協議が必要です。(例:4月1日開所の場合は1月末日まで。) 出典のページ |
申請書の提出期間は事業開始月の前々月10~20日です。前月10日までに補正が完了し不備がなければ申請書を受理します。 出典のページ |
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。 出典のページ |
| 千葉県 (更新日:令和8(2026)年5月15日) |
事業相談シートを以下のフォームから、開設予定月の4か月前の末日までに提出してください。 出典のページ |
申請書類は開設予定月の2か月前の末日(厳守)までに提出してください。 出典のページ |
事業所指定通知等を月末までに申請法人あて発送します。指定は毎月1日です。 出典のページ |
| 東京都 (令和8年3月31日付 令和8年度障害児通所支援事業者指定協議説明会の通知(別紙スケジュール)) |
※初回の事業計画書等を指定希望月の4か月前末日までに提出する必要があります。 出典のページ |
事前調査票・事業計画書 受付締切 指定申請書提出期間 最短指定日 第1回 令和8年4月30日(木) ~6月30日(火) 8月1日 出典のページ |
※指定時期はあくまで目安であり、お約束はできかねます。 出典のページ |
| 神奈川県 (令和6年12月24日付 障サ第2121号 県通知(別紙)。同ファイルは書式ライブラリで更新日2025/01/14) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| さいたま市 (更新日付:2026年8月7日) |
遅くとも事業開始の2か月前から、担当者との事前相談が必要です。 出典のページ |
書類の提出は【毎月10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日)】(窓口での提出を基本とする)を締切とし、基準を満たしている場合に限り、翌月1日指定とします。 出典のページ |
基準を満たしている場合に限り、翌月1日指定とします。 出典のページ |
| 千葉市 (ページ更新日:2026年8月6日/手引き:令和8年3月) |
種類 期限 例)4月1日指定の場合 事前相談 指定を受ける2か月半前まで (15日が閉庁日の場合は直前の金曜まで) 1月15日 出典のページ |
指定申請 指定を受ける前々月末まで (月末が閉庁日の場合は直前の金曜まで) 2月29日 出典のページ |
【指定月の前々月末日〆切】 (例)2月25日申請受付→4月1日指定 出典のページ |
| 横浜市 (最終更新日 2026年6月5日) |
指定希望日の前々月16日~末日 出典のページ |
面接終了後、指定申請書を指定前月15日までに提出してください。 出典のページ |
指定日(1日付) 出典のページ |
| 川崎市 (令和8年7月6日付通知(令和8年12月〜令和9年5月開設予定向け説明会・説明会は8月17日)) |
指定希望日の前々月の1日まで ②事前審査(事前予約必要) 出典のページ |
指定希望日の前月の1日まで ③申請書類の提出(郵送または持参) 出典のページ |
指定希望日の前日までに ④川崎市から指定書の送付 出典のページ |
| 相模原市 (最終更新日 令和8年6月5日) |
(1)「平面図事前送付票」及び平面図の提出(指定希望月の3月前の末日) 出典のページ |
(2)申請書類の提出(指定希望月の2月前の末日) 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
中部・北陸
| 自治体 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書の提出 | 指定日・審査 |
|---|---|---|---|
| 新潟県 (ページ更新日:2026年4月30日/手引きは令和8年4月版) |
事業開始予定日の4か月前までに「事業実施計画書」を郵送又は電子メールで提出願います。 出典のページ |
その上で、事業開始予定日の2~3か月前までに指定申請書類を提出してください。 出典のページ |
指定は毎月1回、1日付けで行います。 出典のページ |
| 富山県 (ページ更新日:2023年11月24日(古い)。障害児通所支援の新規指定手引き(r7tebiki.pdf・令和7年度版)にも期限の記載は確認できず) |
必ず事前に障害福祉課までご相談ください。事業開始までのスケジュールや提出書類、注意事項等をお知らせします。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 石川県 (ページ更新日:2026年3月27日) |
新たに指定の申請を行う事業者については、指定を受けようとする日の3ヶ月前までに事業計画書を提出してください。 出典のページ |
事前協議後、指定を受けようとする日の2ヵ月前までに申請書類を提出してください。 出典のページ |
指定は、毎月1日付で行います。 出典のページ |
| 福井県 (最終更新日 2026年5月18日) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 事業を開始する一月前までに指定(更新)申請書類一覧表(児)に記載の書類を提出してください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 山梨県 (ページ更新日:2024年8月30日(古い)) |
指定申請の際には、必ず事前に障害福祉課へご相談ください。 出典のページ |
指定申請については、申請書類に不備がなくなったときに受理します。指定は毎月1日までに受理した申請について、審査の上、翌月の1日付けで行います。 出典のページ |
指定は毎月1日までに受理した申請について、審査の上、翌月の1日付けで行います。指定は月1回です。 出典のページ |
| 長野県 (県ページ「障がい児施設の指定申請・届出書について」は令和8年7月更新(2026年8月26日更新)。手引きPDF(shiteishinseitebikir706)は年月の記載を本文で確認できず) |
1.障害児通所支援、障害児入所施設 希望する指定日のおおむね3か月半前まで 希望する指定日の3か月前まで 希望指定日の前々月の16日まで 毎月1日付け 出典のページ |
指定は、毎月1日付けで行います。指定予定日の前々月の16日までに提出してください。 出典のページ |
指定は、毎月1日付けで行います。 出典のページ |
| 岐阜県 (申請・様式集ページ 2026年8月14日更新/手引き 令和8年4月改訂) |
事業開始のおおむね3か月前の実施を目安として、事前協議の日程の予約を行ってください。 出典のページ |
指定日は、毎月1日です。指定を希望する月の1ヵ月前までに申請書類を提出してください。 出典のページ |
指定日は、毎月1日です。 出典のページ |
| 静岡県 (提出期限ページ 2026年3月6日更新) |
事前協議・相談(指定月の数カ月前) 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 前月の15日時点で申請書類に不備があれば、指定が1か月遅れとなる場合があるので、御留意ください。 出典のページ |
| 愛知県 (2026年8月12日更新(表の見出しは「令和7年度スケジュール」だが日付は令和8年10月〜令和9年分)) |
指定申請書を提出する前に、事前審査にあたる図面相談を終えている必要があります。 出典のページ |
令和8年10月1日指定希望日 令和8年7月20日(月曜日) 令和8年8月10日(月曜日) 出典のページ |
図面相談が期限までに提出されたとしても、内容の不備等により、図面相談の審査が指定申請書提出期限までに終了しない場合は、翌月以降の申請・指定となります。 出典のページ |
| 新潟市 (案内ページ最終更新2026年5月14日/手引き2026年4月版(ファイル名tebiki_ji202604)) |
事業開始予定日の3か月前の末日までに「事業実施計画書」を提出してください。 出典のページ |
事業開始予定日の前々月の末日までに、事前協議済みの指定申請書類を提出してください。 出典のページ |
指定は毎月1回、1日付けで行います。 出典のページ |
| 静岡市 (更新日 2026年4月15日) |
事業開始のおおむね3ヶ月前を目途に予約のうえ、事前協議を行ってください。 出典のページ |
指定を受けたい月の2か月前の1日(例:9月指定の場合、提出期限は7月1日)までに、提出ください。 出典のページ |
申請期限までに指定基準を満たす適正な書類が提出され、その後の審査においても適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。 出典のページ |
| 浜松市 (2026年6月9日更新) |
提出期限指定日の3か月前まで(例:4月1日指定予定の場合、12月31日までに提出) 出典のページ |
開設希望日の前々月末日まで(例:4月1日指定予定の場合、2月末日までに提出) 出典のページ |
指定日は毎月1日となります。 出典のページ |
| 名古屋市 (手引きR8.9改定(ページ更新日の記載は取得できず)) |
指定月の3月前の10日までに電話予約してください。 出典のページ |
指定月の前々月の末日が締切となります。 出典のページ |
原則、指定月の前月の20日までに行います。 出典のページ |
近畿
| 自治体 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書の提出 | 指定日・審査 |
|---|---|---|---|
| 三重県 (手引き 令和8年8月版) |
事業者の要望があれば、指定基準等に関する事前相談に応じます。 出典のページ |
申請書類の提出期限は、事業開始予定月の前々月末日(必着) 出典のページ |
指定は毎月1回、各月の1日付けで行います。 出典のページ |
| 滋賀県 (手引き本文に令和8年4月指定の例示あり(作成日の記載は未確認)) |
原則、指定希望日の3箇月より前に、来庁による事前相談を行ってください 出典のページ |
例えば、4月1日の指定を希望される場合には、2月末日までに完備した状態の申請書を提出していただきますようお願いします。 出典のページ |
申請から指定にかかる標準的な期間は、必要書類を完備した状態の申請書の提出から約1箇月が必要となります。 出典のページ |
| 京都府 (2025年6月9日更新(古い)) |
事前相談は予約が必要です。窓口にお越しになる際には、必ず事前に電話で予約をお願いします。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 申請書の受理から指定までの期間は、記載漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2箇月を標準処理期間として設定しています。 出典のページ |
| 大阪府 (2026年7月7日更新) |
「事前協議」手続き期限:指定を受けようとする日の3ヶ月前の月末日24時(翌月1日0時)(上記)【期間厳守】 出典のページ |
令和8年11月1日指定 令和8年8月1日0時 令和8年8月31日24時 令和8年9月24日(木曜日) 令和8年10月13日(火曜日) 出典のページ |
最終締切日までに全ての必要書類を提出、及び要件等の確認ができましたら、受付が可能です。 出典のページ |
| 兵庫県 (2026年9月10日更新) |
指定希望(事業開始予定)日の約2ヶ月前 出典のページ |
指定日は原則として毎月1日、申請書の提出期日は前々月の15日までとしていますので 出典のページ |
申請受付後は、休日を除く30日程度(補正に要する期間は除く。)で審査を行います。 出典のページ |
| 奈良県 (事前相談(児)ページ 2026年6月30日更新/指定申請ページ 2026年4月17日更新) |
事前相談は、新規指定申請の1か月前までに行ってください。 出典のページ |
新規指定にかかる必要書類の提出期日は、「指定月の前々月の末日」です。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 和歌山県 (手引き 令和8年8月改正) |
事前面談については、指定希望日の3月前の末日までに終了してください(例:指定希望日が10月1日の場合は、7月末まで)。 出典のページ |
遅くとも予定している指定月の前月5日までに提出してください。 出典のページ |
指定日は、申請のあった日の翌月1日です。 出典のページ |
| 京都市 (2026年4月1日) |
申請書は、事前相談を行った後でなければ受理できません。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 申請書の受理から指定までの期間は、記入漏れ、添付書類の不備、その他の事由による「補正」に要する期間を除き、2か月を標準処理期間として設定しています。 出典のページ |
| 大阪市 (2026年3月31日) |
新規指定申請の前に事前協議を必要としている事業については、指定を受けたい月の3か月前に事前協議していただく必要がありますので、申請スケジュールにご注意ください。 出典のページ |
・・・指定月の2か月前の20日頃から前月の10日頃まで 出典のページ |
障がい福祉サービス事業者等の指定は、事業者からの指定申請に基づき、人員基準・設備基準等を満たしている場合に毎月1日付で指定します。 出典のページ |
| 堺市 (schedule.html 更新日2026年3月16日/nagare.html・jizenkyougi.html 更新日2026年7月14日) |
事業開始⼜は変更の3カ⽉前(4⽉1⽇の場合は1⽉1⽇以前)までに必要書類を提出 出典のページ |
令和8年11月1日 令和8年9月15日 令和8年9月20日 ~令和8年9月30日 令和8年10月15日まで 令和8年10月20日 出典のページ |
指定は、毎月1日に行う予定です。 出典のページ |
| 神戸市 (最終更新日2026年8月31日) |
希望指定年月日(指定日は毎月1日です) 事前相談資料の提出期限 2026年9月1日 2026年6月12日 2026年10月1日 2026年7月9日 出典のページ |
希望指定年月日 申請書類の提出期限 2026年8月1日 2026年6月18日 2026年9月1日 2026年7月16日 出典のページ |
標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。 出典のページ |
中国・四国
| 自治体 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書の提出 | 指定日・審査 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 指定予定日の1か月以上前に事前協議を必ずお願いいたします。 出典のページ |
指定の1ヶ月前までに提出してください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 島根県 | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 事業開始等予定日の2ヶ月前までに申請書類を提出してください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 岡山県 (R8年3月版) |
申請書を提出するまでに事前協議が完了するようにしてください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 提出書類が受付された日の翌々月1日に指定されます 出典のページ |
| 広島県 (手引き:令和6年4月改訂版(案内ページの日付は2024年4月1日)) |
指定を受ける月の3か月前まで(※1)に広島県電子申請システムに、事前協議書類を提出し 出典のページ |
事業を開始しようとする日(指定日)の2カ月前まで(※2)に指定申請書類一式を提出してください。 出典のページ |
指定日は、原則として毎月1日です。指定日から事業開始が可能となります。 出典のページ |
| 山口県 (令和8年3月1日現在の手引き(2026年3月1日版)) |
指定申請書を提出する前まで(指定予定日の2か月前まで)に、 出典のページ |
例えば、4月1日の指定を希望される場合には、2月末日までに提出してください。 出典のページ |
事業者の指定は、「毎月1日付け」で行います。 出典のページ |
| 徳島県 (手引きの発行年月は確認できず) |
※指定予定日の3ヶ月前末日には協議が完了できるよう早めに各種書類等の整備をし、提出してください。 出典のページ |
※指定予定日の2ヶ月前初旬には申請書類を提出してください。 出典のページ |
・指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日となります。 出典のページ |
| 香川県 (公開日2025年3月31日) |
指定申請の前に、事前ヒアリングを実施しております。必ず電話によりヒアリングの日時を予約して、来庁してください。 出典のページ |
指定申請書類は希望する指定日の2か月前までに提出してください。 出典のページ |
指定日(事業開始が可能となる日)は、毎月1日です。 出典のページ |
| 愛媛県 (6748.pdfは年度不明(集団指導資料)/東予ページは更新日2026年4月1日) |
事業開始の2か月前までには各指定窓口(※4)まで事前協議の連絡をいただき、 出典のページ |
1か月前までに指定申請書(正本)の提出が必要です。 出典のページ |
※東予地方局では、事業者指定日を原則として各月の1日としています。 出典のページ |
| 高知県 (更新日2026年09月01日(公開日2023年08月31日)) |
※指定申請の場合は必ず事前にご相談ください 出典のページ |
指定(更新)を受けたい日の概ね2か月前までに書類を提出 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 岡山市 (手引き表紙「令和8年4月」(ファイル名20260914tebiki、案内ページ(jigyosha/0000007706)に掲載)) |
申請を行う場合は、あらかじめ、事業者指導課障害事業者係との間で十分に事前協議を行った 上で、持参提出ください 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 提出書類 (申請書類および添付書類)が受付された日の翌々月1日に指定されます 出典のページ |
| 広島市 (更新日2026年8月3日) |
遅くとも指定希望日の3か月前(指定希望月の4か月前の末日)までに1回目の事前相談にお越しください。 出典のページ |
指定希望日の1か月前(指定希望月の2月前の末日)まで 申請書類の提出(1回目) 出典のページ |
※障害福祉サービス等事業の指定日は毎月1日です。 出典のページ |
九州・沖縄
| 自治体 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書の提出 | 指定日・審査 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 (スケジュール表の例示日付がR6.10〜R7.1(古い例示)) |
事業者は、申請月の前月末までに必ず審査担当者と事前協議を終えてください。 出典のページ |
申請は、指定希望月の前々月の16日(休日の場合は翌日)までに指定申請に必要な全ての書類を提出してください。 出典のページ |
毎月1日 出典のページ |
| 佐賀県 (2026年3月31日) |
市町への事前協議:事業開始の3か月前の月の15日まで(10月1日指定の場合、7月15日まで) 出典のページ |
県への申請 :事業開始の前々月の15日まで(10月1日指定の場合、8月15日まで) 出典のページ |
指定日は原則として各月1日付けです。 出典のページ |
| 長崎県 (令和8年3月改訂版) |
新規指定の場合は、申請書受付の1ヵ月前までを目途にご相談ください。 出典のページ |
指定の希望日(更新予定日)の3か月前の末日までに申請書を提出してください。 出典のページ |
審査の期間は2か月間いただいています。 出典のページ |
| 熊本県 (2026年4月1日更新) |
2.事前相談時に必要な書類(指定予定日の2か月半前(75日前)まで) 出典のページ |
3.新規指定申請に必要な書類(指定予定日の1か月半前(45日前)まで) 出典のページ |
指定は、原則として毎月1日に行います。 出典のページ |
| 大分県 (2026年8月24日更新(指定手続の総合ページ)) |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) | 掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 宮崎県 (2025年3月24日更新) |
事前協議は、「法人概要」、「事業計画書」、「人員配置(資格)がわかるもの」、「平面図」等を用意してください。 出典のページ |
申請(指定を受ける45日前までに) 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 鹿児島県 (2026年8月5日) |
なお,事業開始予定日の約3ヶ月前には事前相談を行い,約2ヶ月前には指定申請書類等を提出するよう努めてください。 出典のページ |
なお,事業開始予定日の約3ヶ月前には事前相談を行い,約2ヶ月前には指定申請書類等を提出するよう努めてください。 出典のページ |
掲載なし(確認できず、または原文と照合できなかった) |
| 沖縄県 (2026年6月12日更新) |
事業開始希望日の80日前までに事前協議を行ってください。 出典のページ |
事業開始予定日前々月の15日までに県に正本を提出し、申請者で副本を保管する 出典のページ |
沖縄県では、事業開始日(事業者指定日)を原則として、各月の1日としています。 出典のページ |
| 北九州市 (更新日2025年3月5日) |
事業実施の事前相談( 概ね6ヶ月前 ) 出典のページ |
指定申請書の受付( 指定希望日の前々月の16日まで ) 出典のページ |
事業者等の指定は、 毎月1日付け で行います。 出典のページ |
| 福岡市 (更新日2026年4月2日) |
指定希望日の5カ月前の当該月に、下記の事前協議書を記入し、電子メールで送付してください。 出典のページ |
事前協議後、指定申請書類一式を整えて、指定希望月の2カ月前までに提出してください。 出典のページ |
障がい児支援事業者の指定は、毎月1日付で指定を行います。 出典のページ |
| 熊本市 (総量規制ページ 最終更新日2025年8月1日/令和8年度要項PDF) |
令和8年度 総量規制応募フォーム (放課後等デイサービス・児童発達支援) (外部リンク) ※申請期間: 令和7年8月1日(金)から令和7年8月18日(月)の23時59分まで 出典のページ |
指定申請書一式を提示する期日までにご提出ください。この時点で総量規制の枠を 確保します。 出典のページ |
申請から指定の決定までに最長1か月半程度の期間を要します。 出典のページ |
逆算すると、開業までは、どれくらいかかりますか
指定日の3〜6か月前に事前相談を始め、1〜3か月前に申請書を出す、という流れを、上の一覧から読み取れます。たとえば、浜松市の例では、4月1日に指定を受けたい場合、12月31日までに事前相談の書類を出し、2月末日までに申請書を出します。埼玉県でも、事前協議は1月末日までです。物件を借りる、人を採用する、といった費用が先に出て、指定を受けて報酬が入るのは、そのあとです。
指定を受けるまでの期間が長くなるほど、収入がないまま、賃料と人件費を払う月が増えます。開業資金の考え方は、放課後等デイサービスの開業資金の記事と児童発達支援の開業資金の記事で整理しています。指定後の収入と支出を試算するには、放課後等デイサービスの収支シミュレーターと児童発達支援の収支シミュレーターが使えます。ただし、これらのツールは、指定を受けたあとの試算で、この記事にある自治体の締切は、反映していません。
この調査は、どのように行いましたか
- 対象:47都道府県と20政令指定都市。中核市など、ほかの自治体は、この一覧に入っていません。政令市など、市が別に指定を行う地域は、県の手続きの対象外になる場合があります。
- 確認日:2026年9月25日。
- 根拠にしたもの:自治体の公式サイトのページ、手引き、通知のPDF。行政書士やコンサルタントなど、民間のサイトは、根拠にしていません。
- 確認の方法:各自治体のページから、期限が書かれた箇所を、原文のとおり抜き出しました。そのうえで、当方が、公式ページの原文を取り直し、抜き出した文が、そのまま載っていることを確認しました。原文と一致した項目だけを、表に載せています。
- 載せなかったもの:神奈川県は、詳しい案内が県の公式ドメインではないサイトにあるため、載せていません。岩手県は、手引きが古い形式のWordファイルで、原文の照合ができなかったため、載せていません。静岡県の申請の項目は、原文と一致しなかったため、外しました。福島県と大分県は、期限の記載を確認できませんでした。
- 限界:ページは更新されます。年度の古いページもあります(ページの更新日が分かるものは、表に載せています)。1つのページに書かれていない内容は、別のページの内容と混ぜていません。実際の手続きは、開業する自治体の窓口に確認してください。
この記事は、一般的な情報で、個別の開業の可否や、締切を保証するものではありません。当サイトは個人が運営する情報サイトで、自治体や行政機関とは関係ありません。
あわせて読みたい:放課後等デイサービス・児童発達支援の報酬は、指定を受けてから、いつ入金されるのか。47都道府県の国保連の日程を、原文で比べました。
福祉事業の開業・運営のツールと記事の一覧:訪問介護・訪問看護・障害者グループホーム・放課後等デイサービス・児童発達支援・就労継続支援B型の、収支シミュレーター・経営診断・法定研修キットとサービス別の記事(無料で試せます)


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