小規模多機能型居宅介護は「地域密着型サービス」のため、事業所が所在する市区町村の地域区分(1〜7級地・その他の8区分)が適用されます。1単位あたりの単価は10.00〜11.40円で、最大1.40円の差があります。登録定員29人・要介護3で試算すると、最高区分(1級地・東京都特別区等)と最低区分(その他)の間に年間1,000万円以上の収入差が生じます。
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地域区分と1単位あたりの単価(2024年度)
小規模多機能型居宅介護を含む地域密着型サービスの1単位単価は、事業所の所在地市区町村ごとに設定された「地域区分」によって決まります。
| 地域区分 | 1単位の単価 | 主な該当市区町村(例) |
|---|---|---|
| 1級地 | 11.40円 | 東京都特別区(千代田区・新宿区・渋谷区 等) |
| 2級地 | 11.12円 | 横浜市・川崎市・大阪市・さいたま市(一部)等 |
| 3級地 | 11.05円 | 名古屋市・千葉市・神奈川県(横浜・川崎除く一部)等 |
| 4級地 | 10.84円 | 神戸市・京都市・福岡市(一部)等 |
| 5級地 | 10.70円 | 仙台市・広島市・茨城県・埼玉県(一部)等 |
| 6級地 | 10.42円 | 新潟市・静岡市・岡山市等 |
| 7級地 | 10.21円 | 一部の地方都市(都道府県庁所在地以外の中規模市等) |
| その他 | 10.00円 | 上記以外の市町村(多くの地方市町村) |
出典:厚生労働省「地域区分について(令和6年度介護報酬改定)」
自分の事業所の地域区分は、市区町村の介護保険担当課に確認するか、厚生労働省が公表している「地域区分の一覧」で確認できます。
地域区分が月収入に与える影響(登録定員29人・要介護3の場合)
基本報酬を要介護3(22,283単位/月)、登録定員29人(全員登録済み)として試算します。
| 地域区分 | 1単位単価 | 月収入(基本報酬のみ) | 年収入(12か月) |
|---|---|---|---|
| 1級地 | 11.40円 | 7,363,000円 | 88,356,000円 |
| 2級地 | 11.12円 | 7,181,000円 | 86,172,000円 |
| 3級地 | 11.05円 | 7,135,000円 | 85,620,000円 |
| 4級地 | 10.84円 | 6,999,000円 | 83,988,000円 |
| 5級地 | 10.70円 | 6,908,000円 | 82,896,000円 |
| 6級地 | 10.42円 | 6,727,000円 | 80,724,000円 |
| 7級地 | 10.21円 | 6,591,000円 | 79,092,000円 |
| その他 | 10.00円 | 6,462,000円 | 77,544,000円 |
1級地とその他の差額:月901,000円・年10,812,000円。地域区分の違いが年間で約1,000万円超の収入差を生み出します。
地域区分と人件費コストの関係
収入が地域区分で異なる一方で、人件費コストも地域(物価・賃金水準)によって異なります。都市部では職員の給与水準・家賃が高いため、1級地・2級地の事業所でも収入増加分がコストに吸収されやすい面があります。
地域区分による収入差(月あたり)を踏まえた収支への影響:
- 1級地(東京):収入は高いが、介護職員の平均給与も地方比+5〜8万円高い傾向。物価・家賃も高い
- その他(地方):収入は最低単価だが、人件費・家賃が低い。収支差率は地方の方が良いケースもある
単純に「単価が高い1級地の方が儲かる」とは限らないため、実際の事業計画では地域区分と合わせて人件費・家賃の水準も比較することが重要です。
地域区分の変更(見直し)について
地域区分は3年ごとの介護報酬改定に合わせて見直されます。市区町村が上位区分への変更を申請し、認められれば次の改定から単価が上がります。逆に下がる(下位区分へ変更)ことは基本的にはありません(段階的経過措置が設けられることが多い)。
開業前に自分の地域の区分を確認しておくことが、正確な収支計画作成の基本です。
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