短期入所の研修記録には、実施日時・参加者・内容・欠席者への周知方法を残すことが求められています。記録は5年間の保管が義務です。「配布のみ」や「回覧のみ」は研修実施と認められず、運営指導の指摘事例になっています。この記事では、短期入所の研修記録の書き方・保管期間・運営指導の事例をまとめました。
研修記録の保管義務は5年
基準(平成18年厚生労働省令第171号)は、研修記録の保管について「5年間」と定めています(第145条で準用する各条文)。記録の保管期間が「2年」と定められているものもありますが、利用者への支援に関わる記録の多くは5年保管です。
解釈通知(障発第1206001号)は、研修記録の内容として次のものを挙げています。
「研修や訓練は定期的に行い、実施後は実施日時、参加者、具体的な実施内容、資料、欠席した従業者への周知方法等も含め記録を残してください。」
出典:高知市「令和7年度 集団指導資料」(令和7年度)p.10
この表現は高知市の集団指導資料の原文です。国の解釈通知(障発第1206001号)も各テーマで同趣旨を求めています。
研修記録に書く5つの項目
| 項目 | 記入例 |
|---|---|
| 実施日時 | 〇年〇月〇日(〇)〇〇:〇〇〜〇〇:〇〇(所要時間〇分) |
| 参加者 | 氏名一覧または署名(常勤・非常勤・夜勤専従を含む全職員) |
| 具体的な実施内容 | テーマ・使用した資料の名称・確認テストの実施有無・討議した内容 |
| 使用した資料 | 資料の名称またはファイル番号(資料自体も記録として保管) |
| 欠席した職員への周知 | 欠席者の氏名・周知の方法(資料配布・個別確認)・周知日 |
表は当方が整理したものです。
「欠席した職員への周知方法」まで記録することが求められている点に注意が必要です。夜勤専従の職員が昼間の研修に参加できない場合は、別日に個別確認を行い、その日時と方法を記録に残してください。
「配布のみ」「回覧のみ」は研修実施と認められない
高知市の集団指導資料は、BCPについて不適切な事例として「業務継続計画の周知(配布や回覧)のみで研修を実施したと認識している。」を挙げています。(出典:高知市「令和7年度 集団指導資料」 p.10)
BCPだけでなく、虐待防止・身体拘束廃止・感染症などの研修でも同じことが当てはまります。資料を配布・回覧しただけでは「研修を実施した」とは認められません。職員が内容を理解したことを確認する機会(説明・テスト・討議など)が必要です。
各研修テーマの回数と記録保管
短期入所で求められる主な研修テーマと、解釈通知が示す最低回数を整理しました。
| 研修テーマ | 根拠 | 最低回数(解釈通知) |
|---|---|---|
| 虐待防止 | 基準 第65条(準用) | 年1回以上(新規採用時は別途) |
| 身体拘束廃止 | 基準 第35条の2(準用) | 定期的に(回数の定めなし。年1回以上が目安) |
| 感染症対策 | 基準 第32条(準用) | 年2回以上(訓練も年2回以上) |
| BCP(自然災害・感染症) | 基準 第33条の2(準用) | 研修 年1回以上・訓練 年1回以上 |
| 非常災害訓練 | 基準 第70条(準用) | 定期的に(消防法:年2回以上が目安) |
| 行動障害・意思決定支援・ハラスメント・個人情報・事故苦情 | 各条文・手引き | 年1回以上が目安 |
表は当方が解釈通知等を整理したものです。回数は最低限の目安であり、自治体の案内で個別に確認してください。出典:障発第1206001号(最終改正 令和7年3月31日)
年間研修計画を立てて、記録をひとつのファイルにまとめる
短期入所で求められる研修は11テーマ(訓練を含めると14テーマ)あります。全テーマを1年間で実施するには、年間計画が必要です。
計画を立てるポイントは次のとおりです。
- 各テーマの最低回数を一覧にして、年間での実施予定月を割り当てる
- 感染症・BCP・非常災害訓練など回数の多いテーマは、重なる月がないよう分散させる
- 虐待防止・身体拘束廃止は同じ委員会で扱えるため、委員会開催月と合わせると効率的
- 夜勤専従の職員が参加できない研修は、個別確認の日程を別途設ける
研修記録は、テーマ別にファイルにまとめて5年分を保管してください。年間計画表・実施記録・使用した資料・確認テストの結果・欠席者への周知記録を一セットにしておくと、運営指導のときにすぐ提示できます。
当方の法定研修・訓練キット(短期入所版)では、全テーマの研修資料・確認テスト・受講記録・年間計画表を一体で管理できます。記録の書式も含まれており、記録保管の整備に活用できます。
この記事は、国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)、高知市「令和7年度 集団指導資料」の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。自治体によって指導内容が異なる場合があります。所在地の指定権者の案内で確認してください。作成:fufumumu_design


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