3割特例(2027〜2028年分)が終わったあと、2029年以降の消費税の納め方は2択です。簡易課税か、本則課税かを選ぶことになります。
先に結論を書きます。課税仕入れ(10%の消費税がかかる経費)が年間売上の50%を超えない場合は、簡易課税第5種(みなし仕入率50%)が有利です。通訳・翻訳者の経費はパソコン・翻訳支援ツール・書籍・通信費が中心で、売上の50%に届くことは少ないため、多くのケースで簡易課税が有利な選択になります。
この記事では、年間売上の規模別に具体的な納税額を計算し、どちらが有利になる分岐点を整理します。また、2028年12月31日までに提出が必要な届出書についても確認します。
2029年以降は3択から2択になる
インボイス登録をした通訳・翻訳者が使える特例は、年分ごとに変わります。
| 年分 | 使える制度 | 消費税の納め方 |
|---|---|---|
| 〜2026年分 | 2割特例 | 受け取り消費税の20%だけ納税 |
| 2027・2028年分 | 3割特例 | 受け取り消費税の30%だけ納税 |
| 2029年分〜 | 簡易課税または本則 | 届出の有無と経費の規模で変わる |
出典:インボイスQ&A 問115(2割特例の期間)、国税庁「令和8年度 税制改正特集 3割特例」(3割特例)。
2割特例・3割特例はどちらも届出が不要で、確定申告のときに選択できます。ただし簡易課税を選択している課税期間は2割特例・3割特例を使えません(インボイスQ&A 問115)。
2029年以降は原則として簡易課税か本則の2択です。どちらも使えるわけではないため、今のうちに自分の経費の規模を確認しておくことが準備になります。
簡易課税第5種の計算
通訳・翻訳・コンサルティングなどのサービス業(飲食業を除く)は、簡易課税の「第5種事業」に分類されます。みなし仕入率は50%です(国税庁 No.6509 第5種事業の定義:「運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)」)。
計算の仕組みはシンプルです。受け取り消費税(売上×10%)のうち50%を「みなし仕入税額」として控除し、残り50%を納税します。
年間売上600万円(税抜)の場合を例に計算します。
- 受け取り消費税:600万円 × 10% = 60万円
- みなし仕入税額控除:60万円 × 50% = 30万円
- 納税額:60万円 − 30万円 = 30万円
- 毎月の積立目安:30万円 ÷ 12 = 月2.5万円
売上の規模別に整理すると以下のとおりです。
| 年間売上(税抜) | 受け取り消費税 | 簡易課税の納税額 | 月の積立目安 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 30万円 | 15万円 | 1.25万円 |
| 400万円 | 40万円 | 20万円 | 1.67万円 |
| 500万円 | 50万円 | 25万円 | 2.08万円 |
| 600万円 | 60万円 | 30万円 | 2.5万円 |
| 800万円 | 80万円 | 40万円 | 3.33万円 |
| 1,000万円 | 100万円 | 50万円 | 4.17万円 |
簡易課税の納税額は経費の多少にかかわらず売上に連動するため、計算が単純です。経費が少ない業種ほど、簡易課税のほうが本則より有利になりやすい構造があります。
本則課税の計算
本則課税では、仕入れや経費で実際に支払った消費税(課税仕入れの仕入税額)を受け取り消費税から差し引いて、残りを納税します。
年間売上600万円(税抜)・課税仕入れ100万円の場合:
- 受け取り消費税:600万円 × 10% = 60万円
- 課税仕入れの消費税:100万円 × 10% = 10万円
- 納税額:60万円 − 10万円 = 50万円
課税仕入れが100万円の場合、本則の納税額(50万円)は簡易課税(30万円)より20万円多くなります。
課税仕入れが増えると本則の納税額は下がります。売上600万円の場合、課税仕入れ別の比較は以下のとおりです。
| 年間課税仕入れ | 本則の納税額 | 簡易課税の納税額 | 有利な方 |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 55万円 | 30万円 | 簡易課税 |
| 100万円 | 50万円 | 30万円 | 簡易課税 |
| 150万円 | 45万円 | 30万円 | 簡易課税 |
| 200万円 | 40万円 | 30万円 | 簡易課税 |
| 250万円 | 35万円 | 30万円 | 簡易課税 |
| 300万円(=売上の50%) | 30万円 | 30万円 | 同額 |
| 350万円 | 25万円 | 30万円 | 本則 |
課税仕入れが年間300万円(売上600万円の50%)を境に、300万円未満なら簡易課税が有利、300万円超なら本則が有利です。
損益分岐は「年間課税仕入れが売上の50%を超えるか」で決まる
売上の規模が変わっても、損益分岐の比率は同じです。課税仕入れが年間売上の50%を超えるかどうかが判断の分かれ目です。
これは、簡易課税のみなし仕入率(50%)と同じ比率であることから導けます。実際の課税仕入れが「売上 × 50%」を超えた時点で本則の控除額が簡易課税の控除額を上回ります。
通訳・翻訳者の課税仕入れとして多いものは以下のとおりです。
| 経費の種類 | 消費税の扱い | 年間の目安 |
|---|---|---|
| パソコン・周辺機器 | 課税仕入れ | 5〜20万円(3〜4年に1台) |
| 翻訳支援ツール(CAT)・ソフトウェア | 課税仕入れ | 5〜15万円 |
| 辞書・専門書・資料 | 課税仕入れ | 2〜5万円 |
| インターネット・通信費 | 課税仕入れ | 6〜12万円 |
| コワーキングスペース | 課税仕入れ | 12〜30万円 |
| 研修・セミナー・資格取得 | 課税仕入れ | 5〜15万円 |
| 国民健康保険・国民年金 | 課税仕入れにならない | (控除対象外) |
| 収入印紙 | 課税仕入れにならない | (非課税) |
これらを合計すると、年間35〜100万円程度が通訳・翻訳者の典型的な課税仕入れの範囲です。年間売上400〜600万円の場合、課税仕入れが売上の50%(200〜300万円)を超えるためには、テナント(事務所)の賃料や高額な同通機材の購入費がなければ難しい水準です。
在宅での翻訳・オンライン通訳が主体であれば、大多数のケースで簡易課税が有利な選択になります。
事務所を借りている場合は計算が変わる
オフィスやスタジオを借りている通訳・翻訳者は、課税仕入れが大きく変わります。
専用の事務所の賃料(課税仕入れ)が月20万円(年240万円)の場合、年間売上600万円だと課税仕入れは240万円 + その他(50〜100万円)= 290〜340万円になります。売上の50%(300万円)に届くかどうかのボーダーラインです。
この場合は、簡易課税と本則のどちらが有利かは毎年の経費の実額で判断が変わります。税務署や税理士に確かめることをおすすめします。
海外のクライアントがいる場合は売上の計算から除く
非居住者(海外のクライアント)への役務の提供は、消費税法上の輸出免税(国税庁 No.6567)として、消費税が免除される場合があります。
輸出免税の売上は、消費税の試算の「売上(課税売上)」に含めません。海外向けが多い翻訳者は、課税売上が国内取引の分だけになるため、受け取り消費税も少なくなります。
具体例:年間総売上600万円のうち海外向けが500万円の場合。
- 課税売上:100万円(国内取引のみ)
- 受け取り消費税:100万円 × 10% = 10万円
- 簡易課税の納税額:10万円 × 50% = 5万円
この場合、課税仕入れが50万円(= 課税売上100万円の50%)を超えると本則のほうが有利になります。海外向けの仕事が多い翻訳者は、本則課税で還付が出る年が生じる場合もあります。
輸出免税の詳細(非居住者の定義・免除されない条件・契約書等の保存義務)については、別の記事(通訳・翻訳者のインボイス、海外のクライアントの売上は消費税が免除される)で国税庁 No.6567・No.6551 の原文を確認しながら整理しています。
簡易課税の届出期限は2028年12月31日
簡易課税を2029年分(令和11年)から適用したい場合、2028年12月31日(令和10年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります(国税庁 No.6505)。
届出しない場合のデフォルトは本則課税です。簡易課税を使いたい場合のみ届出が必要で、本則を使い続けるなら届出は不要です。
注意点として、簡易課税は選択後2年間は継続して適用する義務があります(No.6505)。一度選択すると、2030年・2031年分も簡易課税を使い続けることになります。経費が急増する予定(機材の大型投資・事務所の開設など)がある場合は、このタイミングを考慮した上で届出を判断してください。
2029年以降に備えてやっておく3つのこと
2029年以降の準備として、今のうちに確認しておくことは3点です。
① 年間の課税仕入れを集計する
前年の確定申告書・会計ソフトの記録から、課税仕入れ(10%消費税がかかった経費)を合計します。非課税の支出(国民健康保険・印紙代など)は除きます。
② 課税仕入れが年間売上の50%を超えるかを確認する
超えない場合は簡易課税が有利です。超える場合は本則のほうが納税額が少なくなる可能性があります。判断に迷う場合は税務署の無料相談か税理士に確認するのが確実です。
③ 簡易課税を選ぶなら2028年12月31日に届出を提出する
今から届出書を準備しておく必要はありませんが、期限を手帳やカレンダーに記録しておくと漏れを防げます。届出書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます(「消費税簡易課税制度選択届出書」で検索)。
年分ごとの消費税の積立額の目安
年間売上600万円(税抜)の場合、年分ごとの制度と積立額の目安をまとめます。
| 年分 | 制度 | 年間納税額 | 毎月の積立目安 |
|---|---|---|---|
| 〜2026年分 | 2割特例 | 12万円 | 1万円 |
| 2027・2028年分 | 3割特例 | 18万円 | 1.5万円 |
| 2029年分〜(簡易課税第5種) | 簡易課税 | 30万円 | 2.5万円 |
| 2029年分〜(本則・経費100万円の場合) | 本則課税 | 50万円 | 4.2万円 |
| 2029年分〜(本則・経費300万円以上の場合) | 本則課税 | 30万円以下 | 2.5万円以下 |
3割特例が終わる2029年分から積立額が上がります。売上600万円・簡易課税の場合、2027〜2028年分と比べて月1万円増える計算です。
今の積立額の目安(3割特例・月1.5万円)は、2028年分の確定申告(2029年3月)まで使えます。その後の積立計画に合わせて、2028年中に金額を見直しておくと準備になります。
まとめ
- 2029年以降は簡易課税か本則の2択。届出しない場合のデフォルトは本則
- 課税仕入れ(10%消費税がかかる経費)が年間売上の50%未満なら、簡易課税第5種(みなし仕入率50%)が有利
- 在宅・フリーランスの通訳・翻訳者は、多くのケースで課税仕入れが50%に届かないため、簡易課税が有利な選択になりやすい
- 事務所の賃料・大型機材など高額な課税仕入れがある場合は、本則が有利になる可能性がある
- 海外向けの売上が多い場合は、輸出免税の計算が入るため別途確認が必要
- 簡易課税の届出期限:2028年12月31日(令和10年12月31日)。2年間継続の義務あり
年間の課税仕入れの集計と、売上の50%との比較が今できる最初の確認です。
→ 通訳・翻訳者のインボイス負担 試算ツール(年分ごとの納税額を計算できます。無料)


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