乾燥砂・水バケツ・膨張ひる石などの「簡易消火用具」は消火器具の一種として消防法施行令第10条に定められています。消火器の代わりとして一部の場所で認められますが、消火器の代替となる条件は限定的です。乙6試験では消火器具全体(消火器・簡易消火用具)の区別が出題されます。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
消火器具の種類(消防法施行令上の分類)
消防法施行規則第6条では、「消火器具」として消火器のほかに次のものが定められています。
| 消火器具の種類 | 内容 |
|---|---|
| 消火器 | 型式適合検定に合格した消火器(ABC粉末・CO2・強化液・泡・機械泡等) |
| 水バケツ | 容量8リットル以上の水の入ったバケツ(3個以上で1単位相当) |
| 水槽 | 容量80リットル以上の水槽(バケツ付き) |
| 乾燥砂 | 容量50リットル以上のひさご(スコップ付き) |
| 膨張ひる石または膨張真珠岩 | 容量160リットル以上 |
出典:消防法施行規則第6条第1項・第2項(消火器具の種類と設置基準)
乾燥砂・水バケツで消火器の代替ができる条件
乾燥砂・水バケツ等は消防法施行規則第6条第2項に基づいて消火器の代替として一部認められます。ただし、全ての場所で代替できるわけではなく、次の条件があります。
- 能力単位の算定:乾燥砂50Lは1単位相当、水バケツ8L×3個は1単位相当として計算できる
- 電気設備がある場合:水バケツ・水槽は電気火災(C火災)には使用不可。乾燥砂のみ可
- 地下街・高層建築物等では消火器が必須で乾燥砂等での代替は認められない場合がある
乾燥砂の有効な用途
乾燥砂が特に有効な場面は次のとおりです。
- 金属火災(D火災):ナトリウム・マグネシウム等の金属粉の火災。水や粉末消火器が使えない場合に乾燥砂が有効
- 危険物施設(第二類・一部の危険物):水と反応する危険物への対応
- 屋外の小規模な油こぼれへの対応:少量の液体危険物の拡散防止
水バケツが使えない場合
水バケツ・水槽は次の場合に使用が制限されます。
- 電気設備(C火災):水は導電性があるため感電リスク。電気設備への消火には使用禁止
- 水と反応する危険物(第三類等):水で反応・発火する危険物には使用禁止
- 食用油火災:水を直接かけると油が飛び散り、火災が拡大するリスクがある
乙6試験での出題ポイント
乙6試験では「消火器具に含まれる簡易消火用具の種類」「乾燥砂の容量と単位数の計算」「水バケツの使用制限」などが出題されます。消火器だけでなく簡易消火用具も消火器具に含まれる点を覚えておくことが重要です。
まとめ
乾燥砂・水バケツ・水槽・膨張ひる石は消防法施行規則第6条に定められた「消火器具」の一種です。乾燥砂50Lまたは水バケツ8L×3個で能力単位1単位相当として計算できます。ただし、電気設備(C火災)への水バケツの使用は禁止、金属火災(D火災)には乾燥砂が有効です。消火器の代替として使える条件は限定的で、地下街・高層建築物では消火器が必須です。
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