消火器の外観検査では、容器本体の変形・腐食・塗装の剥離・ラベルの脱落などを確認します。消防法施行規則第31条の6の点検基準に従い、6か月に1回以上実施します。廃棄判定の基準を理解しておくことが点検業務の基本です。
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▶ 消防設備士 乙種第6類 問題集
外観検査の根拠と実施頻度
消火器の点検は消防法第17条の3の3および消防法施行規則第31条の6に基づき実施します。点検の種類は外観点検・機能点検・総合点検の3種類で、外観点検と機能点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上の実施が義務づけられています。
消火器の場合、外観点検と機能点検(内部点検)が主体で、総合点検は放射試験として設定頻度が別途規定されています。
容器本体の外観検査で確認する項目
外観検査では以下の項目を確認します。
| 確認部位 | 確認内容 |
|---|---|
| 容器外面 | 著しい変形・へこみ・膨らみ・傷がないか |
| 腐食・さび | 点食(ピッティング)・全面腐食・著しい錆がないか |
| 塗装 | 著しい剥がれ・浮きがないか(錆の初期段階を見落とさない) |
| 容器底部 | 底面の腐食・変形(特に湿気の多い場所では底部が先に傷む) |
| 溶接部 | 割れ・剥離・隙間がないか |
| 口金部分 | 変形・腐食・ねじ山の損傷がないか |
附属品の外観検査
容器本体以外に、附属品の状態も外観検査で確認します。
| 部品 | 確認内容 |
|---|---|
| 安全栓・封印 | 装着状態・変形・腐食・封印の破損 |
| ホース・ノズル | 亀裂・詰まり・腐食・接続部の緩み |
| レバー・ハンドル | 変形・腐食・著しい損傷がないか |
| 指示圧力計(蓄圧式) | 針の位置(緑ゾーン内か)・計器の損傷 |
| 標識・ラベル | 消火器の種別・使用方法の表示が読めるか |
| 点検済票 | 有効期限内か・正しく貼付されているか |
廃棄判定の基準
外観検査の結果、以下の状態が確認された消火器は廃棄対象となります。
容器に著しい変形・腐食・点食(深い孔状の腐食)・亀裂・溶接の剥離が確認された場合は廃棄します。底部に著しい腐食がある場合も廃棄対象です。容器の外面に深い傷や大きなへこみがあり、耐圧強度に影響すると判断される場合も廃棄とします。
「著しい」の判断基準は点検基準の通知(消防庁通知)に詳細が示されており、点検業務では実務的な判断力が求められます。
外観検査と機能点検の関係
外観検査だけでは内部の状態(薬剤の固化・湿気による劣化・内面の腐食)は確認できません。外観検査と並行して、規定のタイミングで機能点検(内部点検)を実施します。
加圧式消火器は製造年から3年経過後、蓄圧式消火器は製造年から5年経過後の最初の機能点検から内部点検が必要です(消防庁通知による)。
まとめ
消火器の外観検査は6か月に1回以上実施し(消防法施行規則第31条の6)、容器本体の変形・腐食・塗装剥離、安全栓・ホース・指示圧力計・標識の状態を確認します。著しい変形・腐食・亀裂がある場合は廃棄対象です。外観検査と機能点検(内部点検)をセットで実施して消火器の安全を維持します。
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