消防設備士 乙6 外観検査の根拠と実施頻度

消火器の外観検査では、容器本体の変形・腐食・塗装の剥離・ラベルの脱落などを確認します。消防法施行規則第31条の6の点検基準に従い、6か月に1回以上実施します。廃棄判定の基準を理解しておくことが点検業務の基本です。

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外観検査の根拠と実施頻度

消火器の点検は消防法第17条の3の3および消防法施行規則第31条の6に基づき実施します。点検の種類は外観点検・機能点検・総合点検の3種類で、外観点検と機能点検は6か月に1回以上、総合点検は1年に1回以上の実施が義務づけられています。

消火器の場合、外観点検と機能点検(内部点検)が主体で、総合点検は放射試験として設定頻度が別途規定されています。

容器本体の外観検査で確認する項目

外観検査では以下の項目を確認します。

確認部位 確認内容
容器外面 著しい変形・へこみ・膨らみ・傷がないか
腐食・さび 点食(ピッティング)・全面腐食・著しい錆がないか
塗装 著しい剥がれ・浮きがないか(錆の初期段階を見落とさない)
容器底部 底面の腐食・変形(特に湿気の多い場所では底部が先に傷む)
溶接部 割れ・剥離・隙間がないか
口金部分 変形・腐食・ねじ山の損傷がないか

附属品の外観検査

容器本体以外に、附属品の状態も外観検査で確認します。

部品 確認内容
安全栓・封印 装着状態・変形・腐食・封印の破損
ホース・ノズル 亀裂・詰まり・腐食・接続部の緩み
レバー・ハンドル 変形・腐食・著しい損傷がないか
指示圧力計(蓄圧式) 針の位置(緑ゾーン内か)・計器の損傷
標識・ラベル 消火器の種別・使用方法の表示が読めるか
点検済票 有効期限内か・正しく貼付されているか

廃棄判定の基準

外観検査の結果、以下の状態が確認された消火器は廃棄対象となります。

容器に著しい変形・腐食・点食(深い孔状の腐食)・亀裂・溶接の剥離が確認された場合は廃棄します。底部に著しい腐食がある場合も廃棄対象です。容器の外面に深い傷や大きなへこみがあり、耐圧強度に影響すると判断される場合も廃棄とします。

「著しい」の判断基準は点検基準の通知(消防庁通知)に詳細が示されており、点検業務では実務的な判断力が求められます。

外観検査と機能点検の関係

外観検査だけでは内部の状態(薬剤の固化・湿気による劣化・内面の腐食)は確認できません。外観検査と並行して、規定のタイミングで機能点検(内部点検)を実施します。

加圧式消火器は製造年から3年経過後、蓄圧式消火器は製造年から5年経過後の最初の機能点検から内部点検が必要です(消防庁通知による)。

まとめ

消火器の外観検査は6か月に1回以上実施し(消防法施行規則第31条の6)、容器本体の変形・腐食・塗装剥離、安全栓・ホース・指示圧力計・標識の状態を確認します。著しい変形・腐食・亀裂がある場合は廃棄対象です。外観検査と機能点検(内部点検)をセットで実施して消火器の安全を維持します。

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この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

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