消防設備士 乙種第2類の法令(類別)は4問出題されます。泡消火設備に特化した出題で、設置義務の面積基準・乙2と甲2の業務の区別・設置届出の手続きが頻出です。他の消防設備士資格で法令(共通)が免除されても、法令(類別)は免除されません。
作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月25日/数字の出典は各表の下に記載しています。
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法令(類別)は4問・足切りラインは2問
法令(類別)は「消防関係法令(類別)」として4問出題されます(消防法施行規則第33条の12)。合格基準は各科目40%以上なので、4問中2問以上の正解が必要です。4問のうち3問を確保できれば、他の科目に余裕が生まれます。
法令(類別)が他の科目と異なる重要な点は、科目免除の対象にならないことです。乙6・4類など他の消防設備士資格をすでに持っている場合、法令(共通)6問は免除されますが、法令(類別)は泡消火設備(乙2・甲2)に固有の内容のため、どの資格を持っていても受験が必要です。
| 科目 | 問題数 | 合格に必要な最低問題数 | 科目免除の対象 |
|---|---|---|---|
| 法令(共通) | 6問 | 3問以上(40%) | あり(他の消防設備士資格等) |
| 法令(類別) | 4問 | 2問以上(40%) | なし(乙2・甲2の専門科目) |
出典:消防法施行規則第33条の12・第33条の14・第33条の15(2026年10月確認)
泡消火設備の設置義務は施行令第13条に規定されている
消防法施行令第13条は、泡消火設備の設置が義務付けられる防火対象物の種類と規模を定めています。試験では「どの用途・どの面積から設置が必要か」が問われます。
| 設置対象となる用途・部分 | 設置が必要となる規模の目安 |
|---|---|
| 飛行機の格納庫 | 床面積の合計200m²以上 |
| 回転翼航空機の格納庫 | 床面積の合計200m²以上 |
| 自動車の修理・整備の用に供する部分 | 床面積の合計1,000m²以上 |
| 屋内駐車場(機械式・普通) | 床面積の合計1,000m²以上 |
| 道路(建物の屋内部分に限る) | 床面積の合計1,000m²以上 |
出典:消防法施行令第13条(2026年10月確認)
試験では面積の数字と用途の組み合わせが問われます。飛行機・回転翼航空機の格納庫は200m²と小さい面積から設置が必要になるのに対し、駐車場・修理工場・道路は1,000m²が基準です。この差を押さえておくことが大切です。
泡消火設備が義務となる場所の詳細は、泡消火設備が必要な場所(施行令第13条の整理)にまとめています。
乙2と甲2の業務範囲は「工事ができるかどうか」で分かれる
消防法第17条の5は、消防設備士でなければできない業務(独占業務)を定めています。消防設備士の乙種・甲種の区別はここで決まります。
| 資格 | できる業務 |
|---|---|
| 甲種第2類 | 泡消火設備の工事(設置・増設・改造)・整備・点検 |
| 乙種第2類 | 泡消火設備の整備・点検のみ(工事は行えない) |
出典:消防法第17条の5(2026年10月確認)
「整備」とは、消防用設備等の点検後に必要な調整・修理・交換を行う作業です。「工事」は設備の設置・増設・改造(配管の新設など)を指し、乙種には認められていません。乙2の資格でできる仕事の範囲については、乙2を取ると何の仕事ができるかも参照してください。
点検については、消防設備士(乙種・甲種)のほか、消防設備点検資格者もできます。一定規模以上の防火対象物では消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務付けられています(消防法第17条の3の3)。
設置工事のあとは着工届・設置届の提出が必要(乙2は不要)
消防法第17条の3の2は、甲種消防設備士が設置工事を行うときの届出義務を定めています。乙種は設置工事を行わないため、この届出は不要です。試験では「誰が・いつ・どこに届け出るか」が問われます。
| 届出の種類 | 提出先 | 提出タイミング |
|---|---|---|
| 着工届 | 消防長または消防署長 | 工事着工の10日前まで |
| 設置届(設置完了届) | 消防長または消防署長 | 工事完了後4日以内 |
出典:消防法第17条の3の2(2026年10月確認)
着工届は甲種消防設備士が工事を始める前に提出します。設置届は工事完了後に提出し、届出後に消防長または消防署長による検査が行われることがあります。乙種第2類の資格者は工事をしないため、これらの届出を行う立場にはなりません。
試験では「着工届は工事の何日前か」「誰が届け出るか」という問いかたがよく見られます。「10日前まで・4日以内」という数字は確実に覚えておく必要があります。
どの用途にどのヘッドを使うかが技術基準のポイント
消防法施行規則第18条の2は、泡消火設備の技術基準を定めています。法令(類別)では、設置場所とヘッドの種類の対応関係が問われることがあります。
| 設置場所 | 使えるヘッド・方式 |
|---|---|
| 飛行機・回転翼航空機の格納庫 | FWSヘッド(閉鎖型)・高発泡用泡放出口・移動式も可 |
| 駐車場・自動車修理工場 | フォームヘッド(開放型)・移動式も可 |
| 道路(建物の屋内部分) | フォームヘッド(開放型・固定式のみ) |
出典:消防法施行規則第18条の2(2026年10月確認)
試験では「飛行機格納庫にフォームヘッドは使えるか」「道路に移動式は認められるか」のような問いかたをされます。道路は固定式のみ(移動式は使えない)、飛行機格納庫はFWSヘッドまたは高発泡用が原則、という組み合わせを整理しておきましょう。
ヘッドの種類と見分け方については乙2の鑑別対策・泡ヘッドの種類と見分け方、方式の区分については泡消火設備の方式の違い(固定・移動・開放・閉鎖)にまとめています。
法令(類別)でよく出る問題パターン4つ
法令(類別)4問の出題は、次の4パターンに集約されます。それぞれのパターンで、どの数字・どの条文が問われるかを整理しておくと得点しやすくなります。
| 問題パターン | よく問われる内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 設置が必要な場所 | 飛行機格納庫(200m²以上)・駐車場(1,000m²以上)の面積基準と用途 | 施行令第13条 |
| 業務の区別 | 乙2でできること(整備・点検)と甲2でできること(工事・整備・点検)の違い | 消防法第17条の5 |
| 届出の種類 | 着工届(10日前まで)・設置届(完了後4日以内)・提出先は消防長または消防署長 | 消防法第17条の3の2 |
| ヘッドの使い分け | 用途ごとに使えるヘッドの種類(FWSヘッドは飛行機格納庫のみ) | 施行規則第18条の2 |
出典:消防法第17条の5・第17条の3の2、消防法施行令第13条、消防法施行規則第18条の2(2026年10月確認)
4問のうち2問は確実に取りにいく科目です。設置義務の面積基準と業務範囲の区別を押さえておけば、2問は安定して取れます。残りの2問は届出の手続きとヘッドの使い分けからの出題が多いため、上の表を繰り返し確認してください。
まとめ
法令(類別)は泡消火設備に固有の法令問題で4問出題されます。設置義務の面積基準(飛行機格納庫200m²・駐車場1,000m²)、乙2と甲2の業務の区別(乙2は工事不可)、着工届(10日前)と設置届(4日以内)の届出タイミング、ヘッドの使い分け(飛行機格納庫はFWSヘッド・駐車場はフォームヘッド)の4点を整理しておくことが合格への近道です。
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