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危険物取扱者 乙種第6類(乙6)を取得すると、第6類危険物(酸化性液体)の取り扱いと立会いができます。対象物質は過塩素酸・過酸化水素・硝酸・三フッ化臭素・五フッ化臭素・五フッ化ヨウ素の6品目です。取り扱いが必要な職場は、化学工場・製造業(金属加工・メッキ)・研究機関・医療機関などに限られます。乙4(ガソリンスタンド等)と比べると求人の数は少ないですが、特定の業種では必須の資格です。
乙6で取り扱いできる危険物
消防法第13条に基づき、乙種の危険物取扱者は自分が取得した類の危険物のみを取り扱えます。乙6を持っている場合、取り扱い・立会いができるのは第6類(酸化性液体)だけです。
| 品目 | 主な用途・職場 |
|---|---|
| 過塩素酸(HClO₄) | 分析化学・試薬・ロケット推進剤原料 |
| 過酸化水素(H₂O₂) | 漂白・消毒・半導体洗浄・化学合成 |
| 硝酸(HNO₃) | 金属洗浄・メッキ・肥料製造・爆薬原料 |
| 三フッ化臭素(BrF₃) | 特殊化学合成・フッ素化反応 |
| 五フッ化臭素(BrF₅) | 酸化剤・フッ素化試薬 |
| 五フッ化ヨウ素(IF₅) | フッ素化試薬・特殊合成 |
三フッ化臭素・五フッ化臭素・五フッ化ヨウ素は一般的な産業現場ではほとんど使われず、特殊な化学合成や研究の場に限られます。日常的な取り扱いが多いのは過酸化水素と硝酸です。
乙6が必要な職場・業種
過酸化水素の指定数量(300L)以上を施設内に保管する職場では、乙6(または甲種)の取扱者が必要です。該当する可能性が高い業種は以下のとおりです。
- 半導体・電子部品製造(過酸化水素による洗浄工程)
- 繊維・紙パルプ製造(過酸化水素による漂白)
- 金属加工・メッキ(硝酸による酸洗い・メッキ処理)
- 化学工場・試薬製造(各種酸化性液体の製造・保管)
- 医療・衛生用品製造(過酸化水素水の製造・充填)
- 大学・研究機関(試薬としての使用)
医療機関(病院・クリニック)では消毒薬として過酸化水素水を使う場合がありますが、市販の低濃度品(3%程度)は危険物の指定数量以下になるケースが多く、乙6が義務となるケースは限られます。指定数量以上を施設内に貯蔵する場合に保有が必要です。
乙4との求人数の違い
乙4(第4類・引火性液体)はガソリン・灯油・軽油を対象とし、ガソリンスタンド・石油タンク施設・自動車整備・危険物輸送など求人が多い資格です。対して乙6を単独で求める求人は少なく、化学系・製造系のポジションで「危険物取扱者(乙種・甲種)」とまとめて求人に記載されるケースが多い状況です。
乙6を持つことで選択肢が広がる職種は以下のような場合です。
- 化学メーカーで過酸化水素や硝酸を扱うライン担当者
- メッキ工場・金属表面処理会社での酸洗い担当者
- 試薬・化学品の倉庫管理者
- 乙6を含む複数類の危険物を扱う施設での保安監督者候補
乙6で保安監督者になれる条件
危険物保安監督者は、第6類危険物の製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)において選任が義務づけられる場合があります。選任できるのは甲種または乙種のうち当該類の免状所持者で、かつ6か月以上の危険物取り扱いの実務経験がある者です(消防法第13条第1項)。乙6を取得し実務経験を積むことで、第6類危険物の施設における保安監督者として選任されます。
乙4を持って乙6を追加取得する場合の活用場面
乙4を持っている場合、乙6を追加取得することで取り扱いできる危険物の類が増えます。化学系の製造業や研究機関では、第4類(溶剤・燃料)と第6類(酸化剤)の両方を扱う現場もあります。両方の免状を持つことで、より幅広い業務に対応できます。
また、甲種受験資格(乙種4種類以上)を目指している場合、乙4・乙6の2種類取得は目標の半分です。化学系の仕事をしながら複数類を取得するルートで乙6を位置づける人もいます。
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