試験勉強中の方は、こちらのアプリも活用ください。
▶ 危険物乙6 AI問題集(220問無料)
危険物取扱者 乙種第6類(乙6)の試験に合格した後は、免状の交付申請が必要です。合格発表で合否を確認しただけでは資格は使えません。免状を受け取るまでの流れ、申請に必要なもの、受け取り後に注意すべき点を整理します。
合格発表から免状交付までの流れ
合格後の手続きは次の順序で進みます。
- 合格発表日に消防試験研究センターのWebサイトまたは受験票で合否を確認する
- 免状交付申請書(消防試験研究センターから合格通知に同封されるか、各都道府県センターで入手)に記入する
- 申請書・顔写真・手数料(収入証紙)をそろえて都道府県の消防試験研究センターに提出する
- 免状が郵送または窓口で交付される(おおむね申請から2〜4週間程度)
手続きの詳細は都道府県ごとに異なります。申請方法(郵送・窓口持参のいずれが使えるか)や収入証紙の購入場所・金額は、受験した都道府県の消防試験研究センターで確認してください。
免状交付申請に必要なもの
- 免状交付申請書(様式)
- 合格通知書(または受験票の写し)
- 顔写真(縦4cm×横3cm、申請前6か月以内に撮影したもの、無帽正面向き)
- 手数料分の収入証紙(都道府県ごとに定められた金額・おおむね2,000〜3,000円程度)
- 現住所の確認書類(都道府県によっては不要の場合もある)
手数料の金額・収入証紙の購入場所・提出方法の正確な情報は、各都道府県の消防試験研究センターの公式サイトで確認してください。
免状に記載される内容
交付された免状には、氏名・生年月日・取得した類(第6類)が記載されます。乙種は取得した類だけが免状に記されます。乙4・乙6の両方を持っている場合、それぞれ別に申請すれば2種類の類が免状に追記される形になります(同一免状に追記するか別免状になるかは都道府県の手続きによります)。
免状の有効期限と書換え更新
危険物取扱者の免状に有効期限はありません。取得後は更新手続きなしに一生有効です。ただし、以下の場合は書換えが必要です(消防法第13条の4)。
- 氏名が変わったとき(結婚・離婚等)
- 本籍地の都道府県が変わったとき
- 免状に貼付されている写真の撮影から10年が経過したとき
写真の書換えは、撮影から10年ごとに必要です。有効期限がないからといって放置していると、写真が古くなった状態では書換えが必要になります。職場で免状の提示が求められる場面では、写真が10年以内のものであるかどうかも確認されます。
乙6を追加取得した場合の免状の扱い
乙4をすでに持っている状態で乙6に合格した場合、既存の乙4免状に乙6の類を追加する書換え申請を行うのが一般的です。これにより、一枚の免状で「乙種第4類・第6類」と記されます。申請方法は都道府県のセンターによって異なるため、交付申請書の記入方法を確認した上で手続きを進めてください。
保安講習について
危険物取扱者の免状を持っていても、実際に危険物の取り扱い作業に従事している場合は、一定の期間ごとに保安講習を受けることが義務づけられています(消防法第13条の23)。受講義務があるのは「現に危険物の取り扱い作業に従事している者」です。免状を持っているだけで作業に従事していない場合は受講義務はありません。初回は取得後(または従事後)3年以内、その後は3年ごとに受講します。
保安講習は消防試験研究センターや各都道府県の防火安全協会等が主催します。日程・申込方法は居住する都道府県のセンターで確認してください。
試験勉強中の方は、こちらのアプリも活用ください。
▶ 危険物乙6 AI問題集(220問無料)


コメント