福祉事業の開業と運営

福祉事業の開業と運営

短期入所の運営指導で確認される書類。夜勤体制と緊急時連絡手順が重点確認事項。

短期入所の運営指導で確認される書類短期入所の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。事業所が指定基準を満たしているかどうかを、書類と面談で確認する。根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉サービス...
福祉事業の開業と運営

短期入所の虐待防止研修は、年1回以上が義務。夜間帯と身体拘束の禁止が固有の論点。

短期入所の虐待防止研修は、年1回以上が義務短期入所の虐待防止研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、虐待防止委員会の設置も義務となっている。根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)「第...
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就労移行支援の運営指導で確認される書類。個別支援計画と就労定着者の算定根拠が重点。

就労移行支援の運営指導で確認される書類就労移行支援の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。事業所が指定基準を満たしているかどうかを、書類と面談で確認する。根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉...
福祉事業の開業と運営

就労移行支援の感染症対策研修は、年1回以上が義務。企業実習中の感染発生時の対応を整備する。

就労移行支援の感染症対策研修は、年1回以上が義務就労移行支援の感染症対策研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、感染症対策委員会の設置も義務となっている。根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3...
福祉事業の開業と運営

就労移行支援の虐待防止研修は、年1回以上が義務。就職活動支援での叱責・追い込みに注意。

就労移行支援の虐待防止研修は、年1回以上が義務就労移行支援の虐待防止研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、虐待防止委員会の設置も義務となっている。根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31...
福祉事業の開業と運営

短期入所のBCP訓練は年1回以上。宿泊中の利用者がいる夜間対応を中心に考える。

短期入所のBCP研修・訓練は、年1回以上が義務短期入所のBCP(業務継続計画)は、研修・訓練ともに年1回以上の実施が義務づけられている。委員会の設置は義務ではない。根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)。...
福祉事業の開業と運営

就労移行支援のBCP訓練は年1回以上。支援が止まると就職活動が遅れる、その視点でBCPを考える。

就労移行支援のBCP研修・訓練は、年1回以上が義務就労移行支援のBCP(業務継続計画)は、研修・訓練ともに年1回以上の実施が義務づけられている。委員会の設置は義務ではない。根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月3...
福祉事業の開業と運営

就労継続支援A型の感染症研修は年2回以上。利用者が「労働者」でもある場合に知っておくこと。

就労継続支援A型の感染症研修は、年2回以上が義務就労継続支援A型の感染症研修は、年2回以上の実施が義務づけられている。訓練も同様に年2回以上が必要で、委員会はおおむね3か月に1回以上(年4回以上)の開催が求められる。根拠は国の解釈通知(障発...
就労継続支援B型

就労継続支援B型の運営指導、工賃の適正性と研修の記録で確認されること。

就労継続支援B型の運営指導では虐待防止・身体拘束・感染症・BCPの4テーマの記録が確認される。身体拘束廃止未実施減算(通所系1%)の要因になる3点(委員会・指針・研修)。感染症委員会はおおむね3か月に1回以上。工賃の適正性・個別支援計画も確認対象。
就労継続支援B型

就労継続支援B型のBCP訓練、受注先への影響と工賃への対応が特有の視点。

就労継続支援B型のBCP研修・訓練は年1回以上が義務(障発第1206001号)。B型特有の視点:生産活動の停止による受注先への影響・工賃への影響・利用者への連絡対応。在宅での作業継続の準備。受注先の連絡先と対応手順をBCPに明記しておく。