福祉事業の開業と運営

就労継続支援B型

就労継続支援B型の感染症研修は年2回以上、作業場所と農作業の事業所が注意すること。

就労継続支援B型の感染症研修は年2回以上、訓練も年2回以上、委員会はおおむね3か月に1回以上が義務(障発第1206001号)。複数の利用者が同じ作業スペースに集まる構造・農作業や食品加工での食中毒リスク・発熱時の出欠基準の共有が重要。
就労継続支援B型

就労継続支援B型の虐待防止研修、工賃搾取・作業中の心理的虐待が特有のリスク。

就労継続支援B型の虐待防止研修は年1回以上が義務(新規採用時は必ず)。指針整備・委員会年1回以上・担当者設置も義務(障発第1206001号)。B型特有のリスク:工賃搾取の経済的虐待・作業中の心理的虐待。委員会の進め方と記録様式。
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「サービス等利用計画の作成とモニタリング」研修で扱う内容と記録。

計画相談支援だけの研修テーマ。アセスメント・計画書の書き方・担当者会議の進め方・モニタリングの方法と頻度を扱う。運営指導ではモニタリング記録・アセスメント記録・担当者会議の記録が確認される。記録の保存期間は2年間。
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計画相談支援の運営指導、研修の記録で確認されること。

計画相談支援の運営指導では虐待防止・感染症・BCPの記録が確認される。感染症に委員会がないため研修と訓練(各年2回以上)の記録を整備する。モニタリング記録・サービス担当者会議の記録・担当件数も確認対象。記録の保存期間は2年間。
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計画相談支援の虐待防止研修、義務の内容と進め方。

計画相談支援の虐待防止は指針整備・委員会(年1回以上)・研修(年1回以上)・担当者設置の4つが義務(第28条の2)。訪問業務中心の相談支援専門員が気づきやすい3つの虐待の場面(家族による虐待・施設の兆候・心理的虐待)。通報先は市区町村。
短期入所

短期入所の運営指導、研修の記録で確認されること。

短期入所の運営指導では研修・訓練・委員会の記録(日時・参加者・内容・周知の証跡)が確認される。感染症委員会は年4回・BCPの有無・夜間対応の体制・利用者引き継ぎの記録も確認対象。身体拘束の減算は10%。
短期入所

短期入所の感染症対策、研修・訓練・委員会の3つ。

短期入所の感染症対策は研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・委員会(年4回以上)の3つが義務。第90条(第125条で準用)。入所系マニュアルを使うこと、利用者の入れ替わりによる継続リスク、夜間発症への対応が重要。
短期入所

短期入所の虐待防止研修、義務の内容と進め方。

短期入所の虐待防止は研修・委員会・担当者設置・指針整備の4つが義務。第40条の2(第125条で準用)。なじみのない環境での不安・身体介助・夜間対応など短期入所特有の7つの虐待リスク場面を整理。
就労移行支援

就労移行支援の運営指導、研修の記録で確認されること。

就労移行支援の運営指導では研修・訓練・委員会の記録(日時・参加者・内容・周知の証跡)が確認される。感染症委員会は年4回・BCPの有無・就職活動支援と定着支援の記録も確認対象。
就労移行支援

就労移行支援の感染症対策、研修・訓練・委員会の3つ。

就労移行支援の感染症対策は研修(年2回以上)・訓練(年2回以上)・委員会(年4回以上)の3つが義務。第90条(第184条で準用)。通所系マニュアルを使うことと、実習中・通勤中の発症を想定した訓練が重要。