短期入所の運営指導で確認される書類
短期入所の運営指導(旧:実地指導)は、都道府県・政令市・中核市が原則として3年に1回以上実施する。事業所が指定基準を満たしているかどうかを、書類と面談で確認する。
根拠は国の指針(厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」)および基準省令(厚生労働省令第171号・最終改正)。短期入所は宿泊型サービスであるため、通所型サービスとは異なる書類の確認が求められる。
運営指導の主な確認書類
| 確認区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 人員基準 | 職員の雇用契約書・資格証明書・夜勤体制の記録・宿直・夜勤の勤務表 |
| 個別支援計画 | アセスメント記録・個別支援計画書・説明と同意の記録 |
| 記録 | サービス提供記録(日付・サービス内容・担当職員・利用者確認)・宿泊記録 |
| 医療的ケア | 医療機関との連携記録・医師の指示書(必要な場合)・緊急連絡先リスト |
| 法定研修 | 虐待防止・感染症・BCP各研修の実施記録・委員会の開催記録 |
| 身体拘束 | 身体拘束廃止への取り組み記録(拘束を行った場合は記録・報告書) |
| 契約・重説 | 重要事項説明書・利用契約書・苦情解決体制の文書 |
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等の運営指導について」(令和6年4月)/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第171号)
短期入所で特に指摘を受けやすい事項
短期入所の運営指導では、次の点が繰り返し指摘事項として挙がっている。
夜勤体制の記録
短期入所は宿泊型サービスであるため、夜間の職員配置が基準を満たしているかどうかが確認される。夜勤者の勤務記録・宿直との区別・夜勤の連続回数など、労働基準法上の問題と基準省令上の問題が同時に問われることがある。
緊急時の連絡体制と手順
宿泊中に利用者の体調急変・事故が発生した場合の対応手順が整備されているかどうかが確認される。医療機関への連絡先・家族への緊急連絡先・管理者への報告手順・事故報告書の作成手順が書類として整備されているかどうかがポイントになる。
医療的ケアが必要な利用者への対応記録
呼吸器・胃ろう・喀痰吸引などが必要な利用者を受け入れている場合、医師の指示書・看護師との連携記録・吸引等の実施記録が確認の対象になる。実施記録の日付・担当者名・実施内容の記載が揃っているかが重点確認事項だ。
個別支援計画の短期入所固有の記載
短期入所の個別支援計画には、宿泊に関する事項(就寝・起床のルーティン・夜間の対応方針・緊急時の連絡先)が含まれていることが望ましい。利用者の状態変化に応じた計画の見直しが行われているかどうかも確認される。
記録の保存期間
短期入所の記録類は2年間保存が原則。ただし施設・事業に係る書類によっては都道府県の指定する期間が適用される場合もある。
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
短期入所の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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