就労移行支援の感染症対策研修は、年1回以上が義務
就労移行支援の感染症対策研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、感染症対策委員会の設置も義務となっている。
根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)「第三の3の(17)」。就労移行支援は基準省令第184条でこの規定を準用している。
義務づけられている内容
| 義務の内容 | 頻度・補足 |
|---|---|
| 感染症対策委員会の設置・開催 | 定期的に(概ね年1回以上) |
| 研修の実施 | 年1回以上・新規採用時にも実施 |
| マニュアルの整備 | 感染症・食中毒の予防・まん延防止 |
| 対応手順の周知 | 全職員への共有 |
出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)第三の3の(17)
通所型サービスとして特に注意が必要な点
就労移行支援は通所型サービスであり、利用者が毎日事業所に通ってくる。そのため、感染症が拡大した場合の対応(通所の継続判断・オンライン支援への切り替え)が特有の論点になる。
利用者が企業実習中に感染した場合の対応
就労移行支援の利用者は、訓練の一環として企業実習に参加することがある。実習先で感染症が発生した場合、または利用者が感染した場合の連絡手順を事前に整理しておくことが必要だ。実習先企業への報告義務・報告のタイミング・就労移行支援事業所への連絡手順をマニュアルに盛り込む。
オンライン支援への切り替え手順
感染症の流行期や施設の使用制限が発生した場合、通所を停止してオンラインで支援を継続するかどうかの判断基準と手順を決めておく。ビデオ通話ツールの使い方・利用者が自宅から参加できる環境の確認・オンラインでの訓練内容の準備などを、感染症対策マニュアルとBCPにあわせて整理しておくことが有効だ。
研修で確認する内容
年1回以上の研修で確認すべき主な内容は次のとおりだ。
- 主な感染症(インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス等)の予防策・症状・対応
- 手洗い・うがい・マスク着用の基本的な感染予防行動の確認
- 利用者・職員が感染した場合の報告・連絡手順
- 実習先企業での感染発生時の報告手順
- オンライン支援へ切り替える基準と手順
- 感染症対策マニュアルの保管場所・改訂状況の確認
記録の整備と保存期間
感染症対策委員会の開催記録・研修の実施記録は2年間保存する。運営指導では次の書類が確認される。
- 感染症対策委員会の開催記録(日時・参加者・議題・決定事項)
- 研修の実施記録(日時・参加者・内容)
- 感染症・食中毒の予防・まん延防止のマニュアル本文
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労移行支援の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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