就労移行支援の虐待防止研修は、年1回以上が義務
就労移行支援の虐待防止研修は、年1回以上の実施が義務づけられている。研修とあわせて、虐待防止委員会の設置も義務となっている。
根拠は国の解釈通知(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)「第三の3の(22)」。就労移行支援は基準省令第184条でこの規定を準用しており、障害者虐待防止法(平成23年法律第79号)とあわせて確認する必要がある。
義務づけられている内容
| 義務の内容 | 頻度・補足 |
|---|---|
| 虐待防止委員会の設置・開催 | 定期的に(概ね年1回以上) |
| 研修の実施 | 年1回以上・新規採用時にも実施 |
| 虐待防止責任者の選任 | 専任でなく兼務可 |
| 相談・報告体制の整備 | 通報窓口・連絡先の明示 |
出典:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(障発第1206001号・最終改正 令和7年3月31日)第三の3の(22)/障害者虐待防止法
就労移行支援で特に注意が必要な点
就労移行支援は、利用者が一般就労を目指して訓練を受けるサービスだ。職業訓練の場であるため、職員による不適切な指導・叱責・無視といった心理的虐待のリスクに特に注意が必要になる。
就労場面での虐待の定義を確認する
障害者虐待防止法における虐待の種類は次のとおりだ。
- 身体的虐待:身体に外傷が生じる暴行、または正当な理由のない身体拘束
- 性的虐待:わいせつな行為、またはわいせつな行為をさせること
- 心理的虐待:著しく暴言・拒絶的な対応・不当な差別的言動など、心理的な外傷を与える行為
- 放棄・放置(ネグレクト):長時間放置や適切な支援をしないこと
- 経済的虐待:財産・金銭の不当な処分・搾取
就職活動支援での叱責・追い込みに注意
利用者の就労定着率が事業所の評価に影響するという仕組みがあるため、就職を急かしたり、就職活動の結果を強く責めたりする場面が生じやすい環境でもある。「厳しく指導する」と「虐待」の境界を研修の中で具体的に確認しておくことが重要だ。
研修で確認する内容
年1回以上の研修で確認すべき主な内容は次のとおりだ。
- 虐待の定義と5種類の具体例
- 虐待が起きやすい場面(職業訓練中・就職活動支援時)の確認
- 虐待を発見・疑った場合の通報先(市町村・都道府県)と手順
- 虐待防止責任者の氏名・連絡先の確認
- 利用者が相談しやすい環境づくりの取り組み確認
委員会と研修の記録の整備
虐待防止委員会の開催記録・研修の実施記録は2年間保存する。運営指導では次の書類が確認される。
- 虐待防止委員会の開催記録(日時・参加者・議題・決定事項)
- 研修の実施記録(日時・参加者・内容・アンケート等)
- 虐待防止責任者の選任記録
ツールで記録様式と研修資料をまとめて用意する
就労移行支援の法定研修の資料・確認テスト・委員会の議題案・訓練の記録様式がまとまったキットを用意している。

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