資格 電気工事士を持っていても、消防設備士 乙6の試験では免除にならない。理由と活かせる資格を整理します
第一種・第二種電気工事士や電気主任技術者(電験3種等)を持っていても、消防設備士 乙6の試験では科目免除を受けられません(消防法施行規則第33条の12)。理由は乙6の試験に「電気に関する部分」の科目がないためです。電工・電験の免除が使える類(乙4・甲4・乙7)と、乙6→乙4の順で取ると両免除が重なる仕組みを整理します。
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