資格 消防設備士の罰則と義務違反。無資格整備・免状不携帯・虚偽報告の消防法の定めを整理する
消防設備士の資格なしに消火器を整備することは消防法第17条の5で禁止されており、違反した場合は第44条(30万円以下の罰金または拘留)が適用されます。免状の携帯・提示義務(第17条の9第1項)・虚偽記録・虚偽報告(第17条の9第2項)・免状返納命令(第17条の13)と命令不従(第45条:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)・点検報告義務は消防設備士ではなく関係者に課されているという区別を条文で整理します。