計画相談支援の指定申請は、都道府県または指定都市・中核市の窓口に行います。必要書類は20〜30種類が一般的で、法人格の取得から指定まで3〜6か月かかることが多いです。この記事では、指定申請に必要な書類の種類・審査期間・開業までのスケジュールの目安をまとめました。
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指定申請先は都道府県または指定都市・中核市
計画相談支援の指定権者は障害者総合支援法第51条の19に基づく都道府県知事、または指定都市・中核市の市長です。事業所の所在地が指定都市(政令指定都市)または中核市に含まれる場合は市長が指定権者となり、そうでない場合は都道府県知事が指定権者となります。
申請窓口は各都道府県・市の障害福祉担当課になります。事前相談の受け付けや申請書類の案内書(「運営の手引き」「申請の手引き」等)はほとんどの指定権者がウェブサイトで公開しています。(出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第51条の19)
指定申請に必要な主な書類
計画相談支援の指定申請に必要な書類は指定権者によって異なりますが、一般的に次の書類が求められます。
| 書類の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 指定申請書(本体) | 事業所名・所在地・代表者・サービスの種類等 |
| 付表(指定相談支援用) | 相談支援専門員の員数・体制等 |
| 定款・登記事項証明書 | 法人格を証明する書類(NPO法人・社会福祉法人・株式会社等) |
| 運営規程 | 事業目的・職員の職種と員数・営業日時・利用料等を記載した規程 |
| 平面図 | 事務所・相談室の配置と面積を記載した図面 |
| 設備・備品一覧 | 相談室に設置する机・椅子・書庫・パソコン等の一覧 |
| 相談支援専門員の資格・経歴証明 | 相談支援従事者研修修了証・従事者の実務経験証明 |
| 雇用契約書・勤務形態一覧表 | 相談支援専門員の勤務実態を証明する書類 |
| 誓約書 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
具体的な必要書類は申請先の都道府県・市の案内書で確認してください。提出形式(電子・紙・部数等)も指定権者によって異なります。
開業までのスケジュールの目安
法人格がない状態から計画相談支援を開業する場合の一般的なスケジュールを示します。
| 時期 | 主な作業 |
|---|---|
| 着手〜2か月 | 法人設立(株式会社・NPO法人等)・法人登記・定款作成 |
| 2〜4か月目 | 指定権者への事前相談・事務所物件の契約・運営規程作成・申請書類の準備 |
| 4〜5か月目 | 指定申請書の提出・審査期間(1〜2か月) |
| 5〜7か月目 | 指定通知の受け取り・国保連の受給者証番号登録・事業開始 |
指定権者によって審査期間は異なります。申請書類の不備があると返戻・再提出が発生し、さらに1〜2か月延びることがあります。事前に申請書類を確認し、不備なく提出することが重要です。
既存法人が新たに指定を受ける場合のスケジュール
既に社会福祉法人やNPO法人として福祉事業を運営している場合、法人設立は不要です。事業所としての指定申請のみになるため、申請から開業まで1〜3か月程度に短縮できます。ただし、定款(法人の目的)に「計画相談支援」または「相談支援」が含まれているかどうかを事前に確認し、含まれていない場合は定款変更の手続きが必要です。
相談支援専門員の資格要件
計画相談支援には、相談支援専門員の配置が必須です(基準省令第180条)。相談支援専門員になるには、実務経験(3〜5年)と相談支援従事者初任者研修(各都道府県が実施)の修了が必要です。研修の申込みは毎年1〜3回程度で、年度によって開催時期が変わります。開業を検討している場合は、相談支援専門員を確保できる時期から逆算してスケジュールを組む必要があります(相談支援専門員の要件の詳細はこちら)。
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この記事は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)および指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。申請手続きの詳細は申請先の都道府県・市に確認してください。作成:fufumumu_design


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