計画相談支援の指定を受けるには、省令が定める設備基準を満たす事務所が必要です。基準は「相談室」「相談に必要な設備及び備品等」を有することと定められており、特別な面積要件は明記されていませんが、プライバシーを確保した相談室を設けることが求められます。この記事では、基準省令が定める設備基準の内容と初期費用の目安をまとめました。
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設備基準の根拠は指定相談支援の基準省令
計画相談支援の設備基準は、「指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第28号・以下「基準省令」)第182条に規定されています。条文は次のとおりです。
指定計画相談支援事業者は、指定計画相談支援の事業を行う事業所(以下「指定計画相談支援事業所」という。)ごとに、相談室(プライバシーを確保した構造とすること。)及び相談に必要な設備及び備品等を備えるものとする。
つまり、最低限必要な設備は「プライバシーを確保した相談室」と「相談に必要な設備・備品」の2点です。
「プライバシーを確保した相談室」の解釈
条文に「プライバシーを確保した構造とすること」と書かれていますが、具体的な面積や防音性能の数値は省令には定められていません。一般的な解釈として、次の点が求められます。
- 個室または間仕切りで他者から会話が聞こえない構造
- 利用者が安心して相談できる空間
- 他の利用者や来訪者と交わらない動線
- 計画相談支援のランニングコスト。月次固定費の内訳と目安。
具体的な基準の解釈は都道府県・市の指定権者によって異なる場合があります。申請前に指定権者の案内書(「運営の手引き」等)で確認することを勧めます。
「相談に必要な設備及び備品等」の目安
相談に必要な設備・備品としては、実務上次のものが一般的です。
| 設備・備品 | 概要 |
|---|---|
| 相談机・椅子 | 利用者・家族と向かい合って相談できる机と椅子 |
| 鍵付き書庫 | 個人情報(サービス等利用計画等)を保管するための施錠可能な書庫 |
| 電話・FAX | 事業所専用の連絡手段(スマートフォンを専用として使う方法も可能な場合あり) |
| パソコン・プリンター | サービス等利用計画の作成・モニタリング記録の管理 |
| インターネット環境 | 国保連への請求(介護給付費・訓練等給付費の請求) |
各指定権者の手引きの内容を参考に整理しました。具体的な必要書類・備品は申請先の案内書で確認してください。
事務所開設にかかる初期費用の目安
事務所の開設形態によって初期費用は大きく変わります。
| 開設形態 | 初期費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 賃貸事務所(新規契約) | 50〜150万円程度 | 敷金・礼金・内装・備品等 |
| SOHOタイプの小規模事務所 | 20〜60万円程度 | 間仕切り工事を最小限にできる |
| 既存の法人内に新規部門として追加 | 10〜30万円程度 | 相談室の間仕切りと備品が中心 |
| 他事業所に併設(居室の一部を活用) | 0〜10万円程度 | 設備が共用できる場合は初期費用が少ない |
上記は参考値です。実際の費用は地域・物件の条件・内装工事の範囲によって異なります。
自宅を事務所として使える場合もある
計画相談支援の事務所は自宅の一部を使う形態も認められる場合があります。ただし「プライバシーを確保した相談室」の要件を満たすために専用の個室が確保できるかどうかが重要です。自宅を事務所として申請する場合は、指定権者の事前相談(物件確認等)が必要になるケースが多いです。
月次の事務所費用(ランニングコスト)の目安
開業後の月次コストとして、事務所費用は次のような水準が多いです。
- 賃貸事務所の家賃:3〜8万円(地域・広さによる)
- 光熱費・通信費(電話・インターネット):1〜3万円
- 消耗品費(印刷・文具等):3,000〜10,000円
事務所費用だけで月4〜12万円になることが多く、人件費と合わせると月の固定費は30〜50万円前後になる計算です。収支シミュレーターで固定費の水準を設定して損益分岐点を確認することを勧めます。
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この記事は、指定障害福祉サービス等の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号・第182条)の原文を確認して書いています(確認日:2026年11月1日)。設備基準の詳細な解釈は申請先の都道府県・市の案内書で確認してください。作成:fufumumu_design


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