消防設備士 乙6に合格したら。免状の申請、講習の期限、できる仕事を条文で整理します

消防設備士 乙6に合格したら。免状の申請、講習の期限、できる仕事を条文で整理します 資格

消防設備士 乙種第6類(乙6)に合格したら、まず受験した都道府県の消防試験研究センター支部に、免状の交付を申請します(手数料2,900円)。免状を受けると、消火器の整備と、消火器・簡易消火用具の点検ができるようになります。そのあとは、免状の交付日以後の最初の4月1日から2年以内に1回目の講習を受け、以後は、講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内に、次の講習を受け続けます。免状の写真は10年ごとに書き換えます。この記事では、合格してから続く手続きと、乙6でできる仕事の範囲を、消防法令の条文と、消防試験研究センター・消防庁の公表資料で整理します。

作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月2日/手数料と手続きは、2026年10月2日に消防試験研究センターのホームページで確認したものです。

合格してから続く手続きは、5つの場面で覚える

合格したあとの手続きは、いつ・何をするかが、それぞれ条文で決まっています。先に全体を表で見ておきます。

時期 やること 根拠
合格したら 免状の交付を申請する 消防法第17条の7、施行令第36条の3
消防設備士として業務に従事するとき 免状を携帯する 消防法第17条の13
免状の交付日以後の最初の4月1日から2年以内 1回目の講習を受ける 施行規則第33条の17第1項
講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内 次の講習を受ける(以後もくり返す) 施行規則第33条の17第2項
免状の写真が撮影から10年を過ぎる前 写真の書換えを申請する 施行規則第33条の5第2項

このほか、氏名や本籍地の都道府県が変わったときの書換え(施行令第36条の5)と、なくしたときの再交付(同第36条の6)があります。

免状は、受験した都道府県のセンター支部に申請する

消防設備士の免状は、消防設備士試験に合格した人に、都道府県知事が交付します(消防法第17条の7第1項)。申請先は、その試験を行った(センターに試験の事務を行わせた)都道府県の知事です(施行令第36条の3)。実際の窓口は、消防試験研究センターによると、受験した都道府県のセンター支部(東京都の場合は中央試験センター)です。

項目 内容
申請する人 試験に合格した人
申請先 受験した都道府県のセンター支部(東京都は中央試験センター)
手数料 2,900円(複数の種類を申請するときは、種類ごとに2,900円)
使う書類 合格通知書兼免状交付申請書(なくした場合は、受験した都道府県の支部に再発行を依頼)

出典:一般財団法人消防試験研究センター「免状の交付・書換え等」「免状の交付・書換え等について よくある質問」(2026年10月2日に確認)

センターのよくある質問では、申請期間を過ぎても合格が取り消されることはないが、交付までに日数が長くかかることがある、とされています。交付された免状は、交付した都道府県だけでなく、日本国内で有効です。

すでに別の免状がある人は、1枚にまとめて記載される

ほかの類の消防設備士の免状をすでに持っている人は、申請のときに、その免状(既得免状)を添えます(施行規則第33条の4第2項第2号)。都道府県知事は、新しい種類の免状に、既得免状の事項を記載して交付します(同第33条の4の2第2項)。種類が増えても、免状は1枚にまとまる仕組みです。なお、すでに持っている免状と同じ種類の免状を、重ねて受けることはできません(同第33条の4の3)。既得免状を添えられないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるときは、既得免状の写しで代えられます(同第33条の4第3項)。既得免状をなくしている場合について、センターのよくある質問では、まず免状の再交付を受けてから、新しい免状の交付を申請するよう案内しています。

免状には写真と本籍地の都道府県が書かれ、住所は書かれない

免状には、交付年月日と交付番号、氏名と生年月日、本籍地の属する都道府県、免状の種類、過去10年以内に撮影した写真が記載されます(施行令第36条の4、施行規則第33条の5第2項)。住所は記載事項ではなく、本籍は「本籍地の属する都道府県」だけが記載されます。センターの案内でも、住所の変更や、同じ都道府県の中での本籍の変更では、書換えは必要ないとされています。

試験のあとに結婚などで姓が変わった場合は、センターのよくある質問によると、合格通知書兼免状交付申請書に印字された姓を朱書きで訂正し、公的機関が発行した書類(戸籍抄本、旧姓が記載された住民票等)を添えて申請します。新規の交付申請と本籍等の書換えを同時に申請する場合の手数料は、2,900円です。

返納命令から1年、罰金以上の刑の執行を終えるなどしてから2年は、交付されないことがある

都道府県知事は、次の人には免状を交付しないことができます(消防法第17条の7第2項で準用する第13条の2第4項)。

  • 免状の返納を命じられ、その日から1年を経過しない人
  • 消防法又は消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人

乙6でできるのは、消火器の整備と、消火器・簡易消火用具の点検

乙種の消防設備士が行えるのは「整備」で、第6類の対象は消火器です(施行規則第33条の3第3項)。消火器については、甲種の区分はありません。甲種の指定区分は特類と第1類から第5類までで、第6類(消火器)と第7類(漏電火災警報器)は乙種だけです(同条第1項・第3項)。

消火器にかかわる作業ごとに、免状が必要かどうかを整理すると、次のとおりです。

作業 消防設備士の免状 根拠
消火器を設置する 不要(消防設備士でなければ行ってはならない工事の対象に、消火器は入っていない) 施行令第36条の2第1項
消火器を整備する 必要(乙6の免状で行える)。対象は、法令で設置しなければならない消火器の整備で、総務省令で定める軽微な整備は除かれる 消防法第17条の5、施行令第36条の2第2項第2号、施行規則第33条の3第3項
点検をさせる必要がある建物で、消火器を点検する 消防設備士又は消防設備点検資格者が行う(乙6は、消火器と簡易消火用具を点検できる) 消防法第17条の3の3、施行令第36条第2項、消防庁告示第10号
それ以外の建物で、消火器を点検する 建物の関係者が自ら点検し、報告する 消防法第17条の3の3

点検できる設備の範囲は、消防庁告示第10号(平成16年)で決められています。告示は、消防設備士は「工事又は整備を行うことができる消防用設備等の種類のほか」、表に掲げる設備も点検できるとし、第6類の乙種消防設備士には「簡易消火用具」を挙げています。簡易消火用具は、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩のことです(施行令第7条第2項第1号)。

乙6には、工事整備対象設備等着工届の義務もありません。着工届は、甲種消防設備士が工事をしようとするときに、着手しようとする日の10日前までに出すもので(消防法第17条の14)、工事を行えない乙種には関係しません。

点検させる必要がある建物は、延べ面積1,000平方メートル以上などで決まる

消防用設備等の点検を、消防設備士又は消防設備点検資格者にさせなければならない建物は、施行令第36条第2項で次のように決まっています。

  1. 劇場、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル、病院・社会福祉施設など(別表第一の(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項)で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
  2. 共同住宅、学校、事務所など(別表第一の(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項〜(十五)項、(十六)項ロ、(十七)項、(十八)項)で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
  3. 劇場、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル、病院・社会福祉施設など(別表第一の(一)項〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ)の用途の部分が避難階以外の階(1階と2階を除く。施行令第4条の2の2第2号の定義)にあり、そこから避難階又は地上に直通する階段(傾斜路を含む)が2(屋外階段など避難上有効な構造なら1)以上設けられていないもの(延べ面積の条件はない)
  4. このほか、総務省令で定めるもの(全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するもの)がある建物。施行規則第31条の6の2)

用途の名前は、別表第一の項の主な例を当サイトが挙げたものです(「事務所」は、(十五)項の「前各項に該当しない事業場」の例です)。どの項に当たるかは、別表第一の原文で確認してください。

消火器の点検は6か月ごと、報告は1年又は3年に1回

点検の期間は、施行規則第31条の6第1項にもとづく消防庁告示第9号(平成16年)で決められています。消火器具の点検は、機器点検を6か月ごとに行います。屋内消火栓設備などと違って、消火器具には総合点検の期間は定められていません。

項目 期間 根拠
消火器具の機器点検 6か月ごと 消防庁告示第9号 第3
点検結果の報告(劇場、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル、病院など、上の1に挙げた項の用途の建物。延べ面積にかかわらない) 1年に1回 施行規則第31条の6第3項第1号
点検結果の報告(共同住宅、学校、事務所など、上の2に挙げた項の用途の建物。延べ面積にかかわらない) 3年に1回 施行規則第31条の6第3項第2号

点検をするのは6か月ごと、消防長又は消防署長への報告は1年又は3年ごと、と分けて覚えます。報告は、建物の関係者が行うものです。点検した結果は、維持台帳にも記録します(施行規則第31条の6第3項)。

機器点検でどこを見て、どう判定するかは、消防庁の「消防用設備等の点検要領」に書かれています。消火器の内部及び機能の点検(加圧式は製造年から3年、蓄圧式は5年、化学泡は設置後1年。二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器を除く)や、耐圧性能の点検(製造年から10年。実施してから3年を経過していないものを除く)は、消火器の種類と仕組みの記事と乙6で覚える数字のまとめで整理しています。

消防設備点検資格者との違いは、整備ができるかどうか

消火器の点検は、消防設備士のほかに、消防設備点検資格者も行えます。2つの資格は、取り方と、できることが違います。

項目 消防設備士(乙6) 消防設備点検資格者
取り方 消防設備士試験に合格し、免状の交付を受ける 決められた資格や実務経験のある人が、消防庁長官の登録を受けた講習機関の講習を修了する
消火器の点検 できる(点検させる必要がある建物でも) 第1種消防設備点検資格者は、消火器具を含む設備を点検できる
消火器の整備 できる 法令で設置しなければならない消火器の整備は、消防設備士の免状がなければ行ってはならない
講習 定期的に受ける義務がある(施行規則第33条の17)。免状に有効期限はなく、受けなくても自動では失効しないが、返納命令の対象になりうる(消防法第17条の7第2項で準用する第13条の2第5項) 消防庁長官が定める期間ごとに講習を修了しないと、資格を失う(施行規則第31条の6第8項第6号)

出典:消防法第17条の3の3・第17条の5、施行規則第31条の6第7項・第8項、消防庁告示第10号

点検資格者の講習を受けられる人として、施行規則第31条の6第7項は、第1号に「法第十七条の六に規定する消防設備士」を挙げています。乙6の免状を持っている人は、点検資格者の講習を受ける条件を満たします。乙6だけでは点検できない設備(屋内消火栓設備など)の点検を仕事にしたい場合は、ほかの類の消防設備士を受けるか、点検資格者の講習を受けるか、という選び方になります。

講習は「最初の4月1日」から数える

消防設備士は、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う講習を受けなければなりません(消防法第17条の10)。期限は、施行規則第33条の17で、次のように決まっています。

  • 1回目:免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内
  • 2回目以降:講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内(以後も同じ)

数え始めが「交付日」や「受講日」ではなく、その後の最初の4月1日である点に注意します。たとえば、2026年10月に免状の交付を受けた場合、最初の4月1日は2027年4月1日なので、1回目の講習は2029年3月31日までに受けることになります。2028年6月に受講した場合、次の数え始めは2029年4月1日で、2回目は2034年3月31日までです。

講習の申込み先は、消防試験研究センターではありません。センターのよくある質問では、消防設備士講習の問合せ先として、各都道府県の消防防災主管課(東京都の場合は東京消防庁防火管理課)と、一般財団法人日本消防設備安全センターが案内されています。指定講習機関は、通信の方法(映像と音声で双方向に講義する方法など)又は通信と対面で講習を行える体制を持つことが、指定の要件になっています(施行規則第33条の17の2第3項第4号)。総務大臣が指定する講習機関(市町村長以外の指定講習機関)の講習の手数料は、7,000円と政令で決められています(施行令第36条の8)。都道府県が自ら行う講習の手数料は、この条文の対象ではないので、都道府県の案内で確認します。

センターのよくある質問によると、センターは免状への講習の記載をしていませんが、新規の交付、写真の書換え、再交付のときは、修了証又は受講証明書を提出すれば、新しい免状に受講状況を転記します(氏名、本籍、生年月日だけの書換えでは記載できません)。

講習を受けないままでいると、消防法第17条の10の義務に反することになります。消防設備士が消防法令の規定に違反しているときは、免状を交付した都道府県知事は、免状の返納を命ずることができます(消防法第17条の7第2項で準用する第13条の2第5項)。

写真の書換えは10年ごと、なくしたら再交付

免状の写真は、過去10年以内に撮影したものでなければなりません(施行規則第33条の5第2項)。センターのよくある質問では、10年ごとに写真の書換えが義務付けられていて、期限を過ぎても免状は失効しないが、速やかに書換えを申請するように、とされています。

申請に使う写真は、申請書の提出前6か月以内に撮影した、正面・無帽・無背景・上三分身の、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもので、裏面に撮影年月日、氏名、年齢を書きます。旅券(パスポート)の写真の要件を満たしたものも使えます(施行規則第33条の6第3項。再交付の写真も同じ。第33条の7第2項)。

手続き こんなとき 申請先 手数料
写真の書換え 写真の撮影から10年を過ぎるとき 居住地、勤務地又は免状の交付を受けた都道府県のセンター支部 1,600円
本籍等の書換え 氏名や本籍(都道府県)など、記載事項が変わったとき 居住地、勤務地又は免状の交付を受けた都道府県のセンター支部 700円
再交付 免状を亡失、滅失、汚損、破損したとき 免状を交付又は書換えした都道府県のセンター支部 1,900円

出典:一般財団法人消防試験研究センター「免状の交付・書換え等」(2026年10月2日に確認)。東京都は中央試験センターが窓口で、書換えと再交付は都内の消防署(稲城市・島しょ地域を除く)にも提出できると案内されています。

記載事項が変わったときの書換えは「遅滞なく」申請します(施行令第36条の5)。再交付は「申請することができる」という書き方です(同第36条の6第1項)。ただし、免状を亡失して再交付を受けた人が、なくした免状を見つけたときは、10日以内に、再交付をした都道府県知事に提出しなければなりません(同条第2項)。

仕事をするときは、免状の携帯と誠実な業務が求められる

消防設備士には、業務の中で守る決まりが2つあります。

  • 免状の携帯:その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない(消防法第17条の13)
  • 誠実な業務:その業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない(消防法第17条の12)

携帯は「業務に従事するとき」の義務です。写真の書換えで免状を提出する間の扱いについて、センターのよくある質問では、申請時は免状のコピーを提出し、新しい免状を渡すときに古い免状を回収する、ただし都道府県によって取扱いが異なることがある、とされています。仕事で免状を使っている人は、申請先の支部に事前に確認しておきます。

次の資格は、乙種のほかの類と、2年の整備経験のあとの甲種

乙6の免状を持っている人が乙種のほかの類を受けるときは、申請により、試験科目の一部が免除されます(施行規則第33条の11第4項)。

  • 消防関係法令のうち、すべての類に共通する部分が免除される(同項第1号)
  • 乙種第5類を受けるときは、機械又は電気に関する基礎的知識も免除される(同項第2号の表で、乙種の第5類と第6類が同じ組になっている)

甲種は、受験資格が必要な試験です。乙種の免状の交付を受けた後、2年以上、消防設備士でなければ行えない整備の経験がある人は、甲種の受験資格を満たします(消防法第17条の8第4項第2号)。法令で設置しなければならない消火器の整備は、この整備に当たります(施行令第36条の2第2項第2号)。甲種の受験資格には、このほかに学歴などによるものもあります(消防法第17条の8第4項第1号・第3号、施行規則第33条の8)。甲種を受けるときの免除は、受験案内とセンターの一覧表で確認します。

乙6を受けるときの免除(ほかの類の免状・技術士・消防団員など)と、免除があるときの合格基準の数え方は、乙6の科目免除の記事で計算しています。

合格後の決まりは、試験の法令(共通)で学ぶ内容と重なる

講習の期限、免状の携帯、着工届の「10日前」、報告の「1年・3年」は、どれも法令(共通)で学ぶ条文です。当サイトの乙6の問題集アプリでは、法令の問題を根拠の条文と一緒に確認でき、数字は一問一答の数字ドリル(無料で全部使えます)で練習できます。

消防設備士 乙6 問題集(無料で試せます)

問題集の中身、無料と有料の違い、例題と、乙6の記事の一覧は、消防設備士 乙6の試験対策のページにまとめています。

このアプリは、消防庁や消防試験研究センターとは関係のない、民間の学習サービスです。問題は本番の試験問題そのものではなく、合格を保証するものではありません。免状や講習の手続きは、申請先の支部や講習機関の案内を確認してください。

乙6の関連記事

出典

  • 消防法(第13条の2第4項・第5項、第17条の3の3、第17条の5、第17条の7、第17条の8第4項、第17条の10、第17条の12〜第17条の14)(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行令(第4条の2の2第2号、第7条第2項第1号、第36条第2項、第36条の2〜第36条の6、第36条の8)(e-Gov法令検索)
  • 消防法施行規則(第31条の6、第31条の6の2、第33条の3、第33条の2の2、第33条の4〜第33条の8、第33条の11、第33条の17、第33条の17の2)(e-Gov法令検索)
  • 消防庁告示第9号(平成16年)「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」 https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/h16_kokuji9.pdf
  • 消防庁告示第10号(平成16年)「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件」 https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/h16_kokuzi10.pdf
  • 一般財団法人消防試験研究センター「免状の交付・書換え等」https://www.shoubo-shiken.or.jp/license/ 、「免状の交付・書換え等について よくある質問」https://www.shoubo-shiken.or.jp/faq/index_license.html (2026年10月2日に確認)
この記事を書いた人

業種別のツールを、一人で作っています。開業前の収支シミュレーター、法定研修キット、資格の問題集。どれも、厚生労働省の告示や調査の原文を自分で確かめてから数字を組み込んでいます。使う人が「この数字、合ってるか」と不安になるようなツールは作りたくないので。

上場企業で20年間、営業ひとすじ。電話営業・インサイドセールスから、約70名のチームのマネジメントへ。現場で「根拠のない数字」が判断を狂わせる場面を見続けてきたせいか、ツールを作るときも出典を確かめずにはいられません。

ご質問はメールで。電話・面談はしていません。

fufumumu_designをフォローする
資格
fufumumu_designをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました