消防設備士 乙種第6類(乙6)で覚える数字を、法令・設置の基準・点検・規格の4つに分けて、根拠の条文と一緒に表にまとめました。数字はすべて、e-Gov法令検索の法令の原文と、消防庁「消防用設備等の点検要領」の原文で確認したものです。似た数字(3年と5年、20メートルと30メートル、150平方メートルと300平方メートル)は、並べて見ると取り違えを防ぎやすくなります。試験の前の見直しに使えるよう、1つの表に「何の数字か」「数字」「根拠」を並べています。
作成:fufumumu_design(ふふ)/作成日:2026年10月1日/根拠は、各表の右の列と末尾の出典に記載しています。法令は2026年9月に取得したものです。
法令(共通)の数字は、期限と周期がほとんど
消防設備士の全部の類に共通する法令の数字は、「いつまでに」「何年ごとに」という期限と周期が中心です。
| 何の数字か | 数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置工事が完了したときの届出 | 工事が完了した日から4日以内に、防火対象物の関係者が消防長又は消防署長へ(消防用設備等の検査を受ける、施行令第35条の防火対象物の場合。簡易消火用具と非常警報器具は検査の対象外) | 消防法施行規則第31条の3、消防法施行令第35条 |
| 消火器具の点検の期間 | 機器点検を6か月ごと(消火器具には総合点検の期間の定めはない) | 消防庁告示第9号(平成16年)第3 |
| 点検結果の報告(特定防火対象物) | 1年に1回 | 消防法施行規則第31条の6 |
| 点検結果の報告(特定防火対象物以外) | 3年に1回 | 消防法施行規則第31条の6 |
| 消防設備士等に点検させる特定防火対象物 | 延べ面積1,000平方メートル以上(避難階以外の階(1階と2階を除く)に(1)項〜(4)項などの用途の部分があり、地上に通じる直通階段が2つ以上ない(屋外階段など避難上有効な構造なら1つ)建物などは、面積に関係なく対象) | 消防法施行令第36条第2項 |
| 甲種消防設備士の着工届 | 工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長へ | 消防法第17条の14 |
| 講習(1回目) | 免状の交付を受けた日以後の最初の4月1日から2年以内 | 消防法施行規則第33条の17 |
| 講習(2回目以降) | 講習を受けた日以後の最初の4月1日から5年以内 | 消防法施行規則第33条の17 |
| 亡失した免状を再交付後に見つけたとき | 10日以内に、再交付をした都道府県知事へ提出 | 消防法施行令第36条の6 |
| 免状の返納を命ぜられた者 | その日から1年を経過しないと、免状の交付を受けられないことがある | 消防法第17条の7(第13条の2の準用) |
表の中で取り違えやすいのは、「4日以内」(設置の届出・関係者が出す)と「10日前まで」(着工届・甲種消防設備士が出す)です。出す人も、数え方(完了の後か、着手の前か)も違います。乙種の消防設備士は工事ができないので、着工届を出すことはありません。
講習は、「最初の4月1日から」数えるのがポイントです。免状をもらった日から2年ではありません。
設置の基準(法令の類別)は、面積と距離の組み合わせ
乙6にだけ出る法令は、消火器を「どんな建物に」「どれだけ」「どこに」置くかの基準です。数字は、面積と距離が中心です。
消火器具が必要になる建物は、用途によって面積が違う
消火器具を設置しなければならない建物は、消防法施行令第10条第1項で、用途(施行令の別表第一の項)ごとに決められています。
| 用途の例(別表第一の項) | 設置が必要になる延べ面積 |
|---|---|
| (1)項イ(劇場など)、(2)項(キャバレー・遊技場など)、(6)項イ(1)〜(3)・ロ(病院・老人ホームなど)ほか | 面積に関係なく必要 |
| (1)項ロ(公会堂など)、(4)項(百貨店など)、(5)項(旅館・共同住宅など)、(9)項(浴場)、(12)項〜(14)項ほか | 150平方メートル以上 |
| (7)項(学校)、(8)項(図書館など)、(10)項(車両の停車場)、(11)項(神社・寺院)、(15)項(事務所など) | 300平方メートル以上 |
| 地階・無窓階・3階以上の階 | その階の床面積が50平方メートル以上 |
根拠:消防法施行令第10条第1項。用途の例は、施行令の別表第一から主なものを抜き出しました。(3)項(飲食店など)は、火を使用する設備又は器具を設けたもの(防火上有効な措置が講じられたものを除く)は面積に関係なく必要、それ以外は150平方メートル以上です。
「事務所は300平方メートル以上」「共同住宅は150平方メートル以上」のように、身近な建物で覚えると、項の番号を忘れても答えを出しやすくなります。
必要な能力単位は、延べ面積を「表の面積」で割って出す
消火器具の数は、能力単位(消火器の消火の能力を表す数値)の合計で決まります。必要な能力単位は、延べ面積を、用途ごとの「表の面積」で割った数以上です(消防法施行規則第6条)。
| 用途(別表第一の項) | 表の面積 |
|---|---|
| (1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項 | 50平方メートル |
| (1)項ロ、(3)項〜(6)項、(9)項、(12)項〜(14)項 | 100平方メートル |
| (7)項、(8)項、(10)項、(11)項、(15)項 | 200平方メートル |
根拠:消防法施行規則第6条第1項・第2項
特定主要構造部が耐火構造で、かつ、壁・天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料の建物は、表の面積を2倍にして計算します(同条第2項)。2倍になるのは「表の面積」なので、必要な能力単位は半分になります。耐火構造だけ、または難燃材料だけでは2倍になりません。
例:表の面積が100平方メートルの用途で、延べ面積600平方メートルの建物は、600÷100=6単位以上。耐火構造かつ内装が難燃材料なら、600÷200=3単位以上です。
付加設置と、簡易消火用具の数字
| 何の数字か | 数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| 水バケツの能力単位 | 容量8リットル以上のもの3個で1単位 | 消防法施行規則第6条 |
| 水槽の能力単位 | 容量8リットル以上の消火専用バケツ3個以上を有する80リットル以上のもの1個で1.5単位、同じバケツ6個以上を有する190リットル以上のもの1個で2.5単位 | 消防法施行規則第6条 |
| 乾燥砂(スコップ付き)の能力単位 | 50リットル以上の一塊で0.5単位 | 消防法施行規則第6条 |
| 膨張ひる石・膨張真珠岩(スコップ付き)の能力単位 | 160リットル以上の一塊で1単位 | 消防法施行規則第6条 |
| 変圧器・配電盤などの電気設備がある場所 | 電気設備に適応する消火器を、床面積100平方メートル以下ごとに1個 | 消防法施行規則第6条第4項 |
| 多量の火気を使う場所(鍛造場・ボイラー室など) | 床面積を25平方メートルで割った数以上の能力単位 | 消防法施行規則第6条第5項 |
| 少量危険物の付加設置 | 危険物政令第1条の11に規定する指定数量で割った数以上 | 消防法施行規則第6条第3項 |
| 指定可燃物の付加設置 | 危険物政令第1条の12に規定する数量の50倍の数量で割った数以上 | 消防法施行規則第6条第3項 |
| 簡易消火用具の割合 | 能力単位の合計が2以上となる防火対象物では、消火器の能力単位の合計の2分の1を超えてはならない(アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム等又は禁水性物品に、乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩を設けるときを除く) | 消防法施行規則第6条第7項 |
距離・高さと、減らせる割合
| 何の数字か | 数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| 消火器具(大型消火器以外)の配置 | 防火対象物の階ごとに、各部分から歩行距離20メートル以下 | 消防法施行規則第6条第6項 |
| 大型消火器の配置 | 防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う場所の各部分から歩行距離30メートル以下 | 消防法施行規則第7条 |
| 大型消火器が必要になる指定可燃物の量 | 危険物政令別表第四で定める数量の500倍以上 | 消防法施行規則第7条第1項 |
| 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備があるとき | その消火設備の適応性が、設置すべき消火器具と同一であるときは、有効範囲内の部分について、能力単位の合計の3分の1までを減少できる | 消防法施行規則第8条第1項 |
| 大型消火器を設置したとき | 大型消火器の適応性が、設置すべき消火器具と同一であるときは、有効範囲内の部分について、能力単位の合計の2分の1までを減少できる | 消防法施行規則第7条第2項 |
| 屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などによる減少(第8条第1項・第2項)が使えない部分 | 防火対象物の11階以上の部分 | 消防法施行規則第8条第4項 |
| 設置の高さ | 床面から1.5メートル以下 | 消防法施行規則第9条 |
| 二酸化炭素又はハロゲン化物(ハロン1301を除く)を放射する消火器を置いてはならない場所 | 施行令別表第一の(十六の二)項・(十六の三)項の防火対象物と、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、床面積が20平方メートル以下の地階・無窓階・居室 | 消防法施行令第10条第2項第1号、消防法施行規則第11条 |
「3分の1までを減少できる」は、「3分の1を減らせる(残りは3分の2以上)」という意味です。「3分の1に減らせる」と読むと、答えを間違えます。泡消火設備・粉末消火設備などの場合(第8条第2項)は、減らせるのが、少量危険物・指定可燃物・電気設備・多量の火気のために追加で置く分に限られます。
点検の数字は、年数と割合の組み合わせ
点検の数字は、消防庁「消防用設備等の点検要領」第1 消火器具が根拠です。年数と割合が多く、似た数字が並びます。
| 何の数字か | 数字 |
|---|---|
| 内部及び機能の点検の対象(加圧式) | 製造年から3年を経過したもの |
| 内部及び機能の点検の対象(蓄圧式) | 製造年から5年を経過したもの |
| 内部及び機能の点検の対象(化学泡消火器) | 設置後1年を経過したもの |
| 耐圧性能の点検の対象 | 製造年から10年を経過したもの(本体容器に腐食等があるものも対象。この点検を実施してから3年を経過していないものは除く) |
| 耐圧性能の点検で、水圧をかける時間 | 所定の水圧を5分間 |
| 放射能力の確認(加圧式の水・強化液・化学泡・機械泡) | 全数の10%以上(放射能力以外の項目は全数) |
| 放射能力の確認(抜取り方式:加圧式の粉末・蓄圧式) | 抜取り数の50%以上 |
| 別のロットにする消火器 | 製造年から8年を超える加圧式の粉末消火器、10年を超える蓄圧式の消火器 |
| ロット全数の確認が終わる期間(加圧式の粉末は3年超8年以下、蓄圧式は5年超10年以下) | 5年 |
| ロット全数の確認が終わる期間(加圧式の粉末は8年超、蓄圧式は10年超) | 2.5年 |
| 消火薬剤の表示質量が2キログラム以上5キログラム未満のときの総質量の許容範囲 | +300グラム〜-100グラム |
根拠:消防庁「消防用設備等の点検要領」第1 消火器具(機器点検、別添1 消火器の内部及び機能に関する点検方法、別添2 消火器の耐圧性能に関する点検方法)。内部及び機能の点検の対象から、二酸化炭素消火器とハロゲン化物消火器は除かれています。年数のほか、外形の点検で安全栓、安全栓の封、緊結部等に異常が認められたものも、内部及び機能の点検の対象です。
「3年・5年・1年」は、内部及び機能の点検の対象になる年数です。「10年・3年」は耐圧性能の点検の年数で、10年を過ぎたら行い、行ってから3年以内のものは除く、という意味です。同じ「3年」でも、何の3年かが違います。
放射能力の割合は、「全数の10%以上」と「抜取り数の50%以上」の2つがあります。抜取り方式で点検できるのは、外形の点検で安全栓、安全栓の封、緊結部等に異常がなかった、加圧式の粉末消火器(製造年から3年経過)と蓄圧式の消火器(製造年から5年経過)で、放射能力は抜取った数の50%以上で確かめます。加圧式の水・強化液・泡の消火器は、抜取り方式ではなく全数を確認し、放射能力だけは全数の10%以上で確かめます。
指示圧力計については、数字ではありませんが、判定の組み合わせを一緒に覚えておきます。指針が緑色範囲の下限より下がっているものは消火薬剤量を点検し、指示圧力値が緑色範囲外のものは指示圧力計の作動を点検します。下限より下は緑色範囲の外でもあるので、両方が当てはまります。
規格の数字は、「以上」「以下」まで一緒に覚える
消火器そのものの数字は、消火器の技術上の規格を定める省令と、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令が根拠です。ほとんどが「以上」「以下」で決まっています。
| 何の数字か | 数字 | 根拠(消火器の規格省令) |
|---|---|---|
| 消火器(住宅用消火器と交換式消火器を除く)の能力単位 | 1以上(大型消火器は次の行の数値以上) | 第2条 |
| 大型消火器の能力単位 | A火災に適応するものは10以上、B火災に適応するものは20以上 | 第2条 |
| 大型消火器の消火剤の量(粉末・二酸化炭素・ハロゲン化物・機械泡) | 粉末20キログラム以上、二酸化炭素50キログラム以上、ハロゲン化物30キログラム以上、機械泡20リットル以上 | 第9条 |
| 大型消火器の消火剤の量(水・化学泡・強化液) | 水・化学泡80リットル以上、強化液60リットル以上 | 第9条 |
| 消火器の操作(放射を始めるまでの動作の数) | 1動作(化学泡・据置式・背負式は2動作以内、車載式は3動作以内) | 第5条 |
| 放射時間 | 温度20度で10秒以上 | 第10条 |
| 放射できる量 | 充てんした消火剤の90%以上(化学泡は85%以上) | 第10条 |
| 使用温度範囲 | 0度以上40度以下(化学泡消火器は5度以上40度以下)。性能があれば10度単位で範囲を広げられる | 第10条の2 |
| 持ち運びの形を決める質量(保持装置・背負ひも・車輪を除く) | 28キログラム以下は手さげ式・据置式・背負式、28キログラムを超え35キログラム以下は据置式・車載式・背負式、35キログラムを超えるものは車載式 | 第23条 |
| ろ過網の目の最大径 | ノズルの最小径の4分の3以下 | 第17条 |
| ろ過網の目の部分の合計面積 | ノズルの開口部の最小断面積の30倍以上 | 第17条 |
| 安全栓のリング部の内径と塗色 | 内径2センチメートル以上、黄色 | 第21条 |
| 安全栓を引き抜く方向 | 上方向(垂直軸から30度以内) | 第21条 |
| 指示圧力計の許容誤差 | 使用圧力の範囲の圧力値の上下10パーセント以内 | 第28条 |
| 指示圧力計の使用圧力の範囲の色 | 緑色 | 第28条 |
| 消火器の外面の塗色 | 25%以上を赤色仕上げ | 第37条 |
放射を始めるまでの動作の数には、保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作、ホースをはずす動作は数えません。安全栓の数字は、手さげ式の消火器(押し金具をたたく一動作で作動するもの、ふたをあけて転倒させる動作で作動するものを除く)と据置式の消火器の安全栓についての決まりです。転倒の一動作で作動する消火器には、そもそも安全栓を設けなくてよいとされています(第21条第1項ただし書)。指示圧力計は、蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器とハロン1301消火器を除く)に付けるものです。
| 何の数字か | 数字 | 根拠(消火薬剤の規格省令) |
|---|---|---|
| 強化液消火薬剤の凝固点 | 零下20度以下 | 第3条 |
| りん酸塩類等の粉末消火薬剤の着色 | 淡紅色系 | 第7条 |
| 粉末消火薬剤の粒の大きさ | 呼び寸法180マイクロメートル以下 | 第7条 |
規格の数字は、「以上」「以下」「以内」を落とすと、意味が変わります。4択なら選択肢で見分けられますが、鑑別の記述では自分で書く必要があります。「2センチメートル」ではなく「2センチメートル以上」まで、セットで覚えておきます。
取り違えやすい数字は、組にして覚える
ここまでの表から、特に取り違えやすい数字を、組にして並べます。左と右で、何が違うかを見比べてください。
| 組 | こちらは | こちらは |
|---|---|---|
| 4日と10日 | 設置の届出:工事の完了後4日以内(関係者が出す) | 着工届:工事に着手しようとする日の10日前まで(甲種消防設備士が出す) |
| 1年と3年(報告) | 特定防火対象物:1年に1回 | それ以外:3年に1回 |
| 2年と5年(講習) | 1回目:交付の日以後の最初の4月1日から2年以内 | 2回目以降:講習の日以後の最初の4月1日から5年以内 |
| 150と300(設置が必要な面積) | (4)項・(5)項など:150平方メートル以上 | (7)項・(15)項など:300平方メートル以上 |
| 20メートルと30メートル | 消火器具(大型以外):歩行距離20メートル以下 | 大型消火器:歩行距離30メートル以下 |
| 3分の1と2分の1(減らせる割合) | 屋内消火栓・スプリンクラーなど:3分の1まで | 大型消火器:2分の1まで |
| 3年と5年(内部及び機能の点検) | 加圧式:製造年から3年 | 蓄圧式:製造年から5年 |
| 10年と3年(耐圧性能の点検) | 製造年から10年を経過したものが対象 | 実施してから3年を経過していないものは除く |
| 10%と50%(放射能力) | 加圧式の水・強化液・泡:全数の10%以上 | 抜取り方式(加圧式の粉末・蓄圧式):抜取り数の50%以上 |
| 0度と5度(使用温度範囲) | 化学泡以外:0度以上40度以下 | 化学泡消火器:5度以上40度以下 |
| 90%と85%(放射できる量) | 化学泡以外:90%以上 | 化学泡消火器:85%以上 |
組にして並べると、化学泡消火器だけが違う数字を持っていることが多いのが分かります。使用温度範囲、放射できる量、内部及び機能の点検の年数(設置後1年)、操作の動作の数(2動作以内。据置式・背負式も同じ)です。「化学泡は別扱い」と覚えておくと、選択肢で化学泡が出てきたときに、立ち止まるきっかけになります。
数字は、声に出すより「書いて答え合わせ」で定着させる
表を眺めるだけでは、似た数字の区別はつきにくいままです。覚えるときは、次のやり方がおすすめです。
- 表の「数字」の列を隠して、「何の数字か」だけを見る
- 数字を、単位と「以上・以下」まで紙に書く
- 表と見比べて、違っていたものに印をつける
- 印のついたものだけを、翌日にもう一度やる
当サイトの乙6の問題集アプリには、この記事の数字を一問一答で覚える「数字ドリル」(71問)があります。答えと一緒に、根拠の原文の一文と出典が表示されます。「覚えた」「もう一度」を押すと、「もう一度」の問題は少しあとに再び出てきます。数字ドリルは無料で、何度でも使えます。
問題集の中身、無料と有料の違い、例題と、乙6の記事の一覧は、消防設備士 乙6の試験対策のページにまとめています。
このアプリは、消防庁や消防試験研究センターとは関係のない、民間の学習サービスです。
試験の全体像と勉強の順番は消防設備士 乙6の勉強法をまとめた記事に、合格ラインの考え方は乙6の合格率と難易度の記事に、記述で書く練習は乙6の鑑別の対策の記事に、消火器の種類ごとの決まりと使える火災の表は消火器の種類と仕組みの記事に、講習の期限の数え方と免状の手続きは乙6に合格したあとの流れの記事にまとめています。
出典
- 消防法、消防法施行令、消防法施行規則、消火器の技術上の規格を定める省令、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(e-Gov法令検索、2026年9月に取得)
- 消防庁「消防用設備等の点検要領」第1 消火器具 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou1.pdf
- 消防庁告示第9号(平成16年)点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/assets/h16_kokuji9.pdf


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